>>613

>>下にある判例が根拠と思われる。
>どこにある

と聞いているのに
>貴方が引用した「事実の摘示」だよ。
じゃねーよ
根拠のもとになった判例を出せって話だ

なんども言わせるな

名誉感情の侵害
社会的評価の低下が無ければ、名誉毀損罪も侮辱罪も成立しない

これが実際の弁護士の見解
それを違うというならせめて昭和以降の判例出せよ