>国税庁は,資産性否定説を採用し,暗号資産は資産ではあるが譲渡
>所得の基因となる資産には該当しないと解している。そして,同説をとる帰結として譲渡
>所得に該当する余地を否定することになる。暗号資産の譲渡による所得について,原則と
>して雑所得であると述べることで譲渡所得該当性を否定する情報 4 号等の論拠等が,国会
>における議論を通じてようやく明らかになった。

これ読むだけでも、「原則として雑所得」というのに「譲渡所得に該当する余地」と関係ないことがわかるのに