>>913
>それとは別に譲渡所得はあり得ないと書いてあるんだよ

何処に?
「結論は委員御指摘のとおりでございます。」から言い始めている様に、「雑所得が原則」の原則を雑所得と決めた考え方の説明をしてるだけだよ。
だから原則についての話しかしていない。
「資産の値上がりによる譲渡所得とは性質を異にするものであるというふうに考えられる」も原則の話で、他の考え方が存在しない旨は一切言ってないよ。
そう考えたから、原則を雑所得にしたってだけ。
この「性質を異にする」って考えは外貨の踏襲で、外貨でも例外を認めないって一度も言ってない筈だが。
法令に存在しない自分勝手な解釈だしな。