>>906
>俺が抜き出したのは藤井の答弁だよ

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2 平成30年3月の財政金融委員会における藤巻健史議員の質問及びこれに対する答弁
 暗号資産の譲渡により生じた損益は原則として雑所得に区分されるという国税庁の見解を示した情報4号等が公表された後の平成30年3月22日の参議院財政金融委員会において,
藤巻健史議員は「仮想通貨を物と考えれば,これ譲渡所得という考え」もありえたが,「改正資金決済法でこれは仮想通貨を支払手段と位置付けた」ため,
国税庁の取扱いは雑所得が原則となったという理解で正しいか,という趣旨の質問を行っている。
これに対して,藤井健志国税庁次長(当時)は,次のとおり答弁した。
「結論は委員御指摘のとおりでございます。所得税法上,譲渡所得につきましては,最高裁判決などにおきまして,資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として,
その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨と解されておりまして,法令上は資産の譲渡による所得と,こういうことでございます。
 ビットコインなどの仮想通貨につきましては,御指摘の資金決済法上,代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されており,
消費税法上も支払手段に類するものとして位置付けられておりますので,外国通貨と同様に,その売却又は使用により生ずる利益は,資産の値上がりによる譲渡所得とは性質を異にするものであるというふうに考えられるところでございます。
 そういうふうに考えられるところでございますので,資金決済法の改正によって位置付けがなされたことも考慮の上,仮想通貨の売却又は使用により生じた利益は譲渡所得には該当せず,
どの所得にも属さないということで雑所得に該当するというふうに解しているところでございます。〔下線筆者〕」
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https://cuc.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&;item_id=5834&file_id=22&file_no=1
の113ページ。
これの話?
藤巻の『「仮想通貨を物と考えれば,これ譲渡所得という考え」もありえたが,「改正資金決済法でこれは仮想通貨を支払手段と位置付けた」ため,
国税庁の取扱いは雑所得が原則となったという理解で正しいか,という趣旨の質問』への回答だよな。
原則の話しかしていないよ。
原則とは、「例外は有るけど」って意味だぞ。
絶対、必ず、例外無くみたいな事なんて一言も言ってないよ。
例外を何処で否定してる?

>こんな感覚になるのはおかしいぞ

何故?
赤信号は止まれ!と言う原則の話で、パトカーとかの例外の話をしていないだけでしょ。
質問は「例外は有るのか」って話じゃ無いよ。
例外を聞かれれば緊急車両の話とか出るだろうけど、あくまでも原則に限った話を聞いてるのだから。


>>907
>確定申告の方法や税金計算を話す場で譲渡所得の話をあげるのは
>理解してない人、質問するレベルの人にとって悪でしかない

ん?
>>1には
>このスレは仮想通貨に関する税制について書き込むスレです。
と「税制」も有るのだが、「確定申告の方法や税金計算を話す場」と何故決め付けてるのだろう?
と言うか、藤井発言の何処が例外を認めないと読めるの?
思い込んでるだけじゃね?
で、以後もずっと、「原則、雑所得」とか、必ず例外有りきなんだし、総平均法とかの話の法改正も事業所得と雑所得に限る表現だよ。個別法を認めないとか、譲渡所得は認めないってのは一切盛り込まれていない。
営利継続以外なら、自己責任で譲渡所得での計上は大いにやって良いと思うが、何故駄目なんだろう?