仮想通貨に関する税金・確定申告・税務調査 Part2 【コテハン禁止】
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
「日本の仮想通貨税率は他国よりも突出して高い」海外メディアが米、独、豪などと比較して苦言
https://coinpost.jp/?p=97488 >>849
そういうコインを損失確定させて税金対策するサービスをネットで見た記憶ある >>853
クリプトリンクトラッシュのことなら
対応通貨に含まれてなかった >>851
6万円のタブは経費になる(>>848の言う通り、家事割合がどうとかという話はある
にしても)し、所得計算は19万円で間違っていない。
そのためにタブを購入したんでしょうから。
もちろん、申告しなかった理由証明のため、証拠書類はまとめておく方が良い。 >>851
>マジで一年間取引以外に使わないとしても、そもそも全額経費にならない?
タブレットPCって、普通はサーバー以外のPC扱いで、法定償却期間は4年で、減価償却は月割だよな。10万円未満だから一括計上だが、数年使うよな。
1年後はガッツリ私用(家事)で使うんだろ?
細工にしか見えん。
細工は精神が汚染されるぞ。止めとけ。
営利継続で無いなら譲渡所得で計上が良いんじゃね?
3年後や5年後に税務調査に入られた時に、「最初の1年間だけ私用(家事)では使いませんでした」と「その後は使うつもりだったって事?」みたいなのよりは、
「営利継続では無いし、支払手段では無くキャピタルゲイン狙いでの購入なので譲渡所得で計上しました」と言える方が良いんじゃね?
タブレットPCなんて自腹切れば良いじゃん。
どっちも税額は0円なんだし。どっちも確定申告しないんだし。タブレットPCは買った日から私用で使えるし。 BNBで億ったやつたくさんいそうだし
来年は税務署大忙しの年になりそうだね イーサリアムのが凄くね
ICOから6000倍超えてる
たしか10万円ぐらいから参加できたと思うから
6億円以上やね
もってればだが 貸仮想通貨アカウントに仮想通貨を移動させただけでリカコ扱いになるんかな? 普通に考えて預けて使用料貰っただけだし、所有権も移ってないんでリカコにはならんと思うけど
今の国税は弱いものから根こそぎ取る動きだから
相談すれば、一旦雑所得で申請しろ!になる可能性は高いね >>860
>相談すれば、一旦雑所得で申請しろ!になる可能性は高いね
いくらなんでも、それは無いんじゃ?
嫁とかに貸して、嫁が売買してとかだと、絡まれるかもしれないが。 つうか払ってやるんだから税務署のほうで勝手に計算してこいや 色々調べたんだけど同様のケースが出てこなかったので質問させてください。
【IOST】原資抜きのため一部決済→30万円
【BTC/BTH/XRP】各FXでの損失額→40万円
上記の場合、雑所得内なので相殺可能?
相殺可能な場合は原資抜き時の税金の考慮(確定申告)も必要なし? >>863
-10万円で申告不要では?
ネタとして、譲渡所得で計上して、給与で源泉徴収された税金の還付申請するのも有りかも。
譲渡所得は個別法。
雑所得での計上は、デフォ総平均法で移動平均法も届出れば移動平均法も使える。
ちゃんと計算してるかが疑問。 >>865
申告不要なんだろうなと思いつつも
原資抜きで一度決済してる分の取り扱いに関して
イマイチ自信がなかったので助かりました、ありがとう
譲渡所得の件は知識ゼロなので調べてみる みんなDeFiの税金計算ってどういうやり方してる? まだ譲渡所得って言ってる奴がいる
もう国会で論議済みで譲渡所得でないってなってるから
余程、自分の説に自信がある奴以外、真に受けないほうがいいぞ
国税の論理としては、支払手段であることから外貨と同じで譲渡所得に該当しないとなってる
同様に一時所得も国会答弁で否定されてるからな >>866
下記を読んでそれでも譲渡所得にしたいなら
税務署に確認しろ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
8 暗号資産取引の所得区分
問 暗号資産取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。
答 暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分され
ます。
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。
(注)1 「暗号資産取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、暗号資産取引の収入によって生計
を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されま
す。
2 「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業
所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産
を使用した場合が該当します。
【関係法令等】
所法27、35、36 そもそもの話Cefiから個人ウォレットにコイン移して、日本の税制が変わるまでガチホすればよいのでは?
例えば;
日本の交換所でETH 100万円分入手
↓
自分のウォレットに入れる
↓
DexでステーブルコインかwBTCにスワップ
↓
日本の税制が変わるまでAaveやCurveにロックしてガチホ
↓
税制変わったら必要分だけ引き出して申告 >>868
言ってるやつが、ちょっとあれなのは認めるが
国会での答弁は、「一般的に」雑所得に変化してきてる
例外はありそう
ただし、税務署は例外なく雑所得というところもあるらしいから要確認 >>862
仮想通貨に関してはそう思うわw
税務署だってdefiでの計算なんて分かってないだろ
こっちだって、ざっくりと申告する他ない DeFiって時々刻々と利益が変化するけど、どの時点で申告の義務が発生するもんなんやろ? よく考えれば考えるほどDeFiに収入って事業収入に思えるんだが
交換業というかカードゲームのカードの転売時のわずかな手数料収入みたいだが
そう考えると古物商資格は必要かもしれないが サービスに出資してるようなもんだから
そういう資格はいらないんじゃないの? 銀行業でもないし
取引所が日本の行政機関に協力するかどうかだろう 仮想通貨同士の交換で利益に課税って時点で複雑なのに、defiなんてどうにもならんわ すみません。質問します。
現在の状態は今年に入って、利確して利益が生じている状態です。
個人的事情により、会社・家族等に取引を行っていることをわからない状態にしたいのですが、
もしこの後、年末までに仮に高騰した時に買って、暴落時に売るか、下がる可能性の低い時に全力ショートでもして
現在の利益以上に損を出した状態にすれば、取引の利益に関する確定申告は不要という認識で良いのでしょうか? >>879
利確した全額で買えば今年度はプラマイ0で申告しなくて済むよ。
あとの事は来年考えろ >>880
え?何その理論。
買っただけじゃマイナスされないだろ >>880
嘘つくなよ
ちゃんばばがドヤ顔で登場するだろ
>>879
その認識でOK
海外FXなどで両建てを利用すればもう少しリスクを低く出来るかもしれない 雑所得で損失を計上できればなんでもいいわけだろ
一口馬主とかいいよ、あれ絶対儲からないから 経費ぶち込んで税金抑えたいけどPCスマホは全額経費は厳しいのかな?インジケーター系の購入費は大丈夫だろうけど。節税難しいな。 >>871
>国会での答弁は、「一般的に」雑所得に変化してきてる
そう解釈している人が居る事は承知してるが、一度でも断言している表現で言った事は無いだろ?
外貨についても、断言してるのは見た事無いな。
必ず、全てなんて一度も無い筈だけど。 カードローンとかキャッシングしてその資金で投資してる場合、利息は費用計上していいんだよね? もちろん金利は経費になるよ
ただし、その借入金を投資に回してる分だけな
生活費にも使っていたらその割合分は経費にならない >>886
譲渡所得と一時所得の否定は断言してるよ >>885
PCスマホを経費にするポイントは専用に用意することだよ
あとは・・・利用時間つけるかになってしまう >>870
BTC→WBTCに変換した時点で課税される 等価値だから意識回らなかったわ
日本円にして持ち込まない限りバレないだろうけど
やらかしてしまった ずっとdefiで運用するわ >>894
スタートを日本の取引所から海外に出してなければそれでいいけどね >>894
買ったときの価格と交換したときの価格は等価じゃないのだろ?
そんな小学生でも分かることも知らないで
よく暗号資産のトレードなんかしてるよな。 いやラップ化は盲点だわ
>>870みたいに考える人かなり多そう 行先不明のETH100万円分があるんだよ
速攻目をつけられるわ
しかも数年放置されてからな
日本の取引所から行先不明の仮想通貨を作るとかやったらダメ >>889
>譲渡所得と一時所得の否定は断言してるよ
してるのなら、何処でどの様にしたか述べてよ。
>>897
>そんな小学生でも分かることも知らないで
>よく暗号資産のトレードなんかしてるよな。
名前を騙っての印象操作なのね。
>>899
>利益出る前にDEXで交換してしまえばよくね
脱税は良くない。 >>>899
>>利益出る前にDEXで交換してしまえばよくね
>脱税は良くない。
利益出なくても課税対象になるのか? 枚数が増えてないなら、またwBTCからETHに変換して日本の取引所に以前の形で戻しとけば。
日本の取引所からの出入りの記録は残るけど。 >>903
泉の論文の何処に書いてる?
それでヒットしないぞ。
泉の論文は、「一般的には」と付いてて、例外有りと読めると言う趣旨では?
>>904
高値で売って、安値になったらこっそり買い戻して、利益が出てるのに無かった事にも出来ると言ってる様にも見えるぞ。 >>905
俺が抜き出したのは藤井の答弁だよ
その論文でも「一般的には」は論じられてるだろ
>泉の論文は、「一般的には」と付いてて、例外有りと読めると言う趣旨では?
こんな感覚になるのはおかしいぞ 正直、法律の解釈を論じる板であれば
一縷の望みがなくもない暗号資産の譲渡所得の話をしてもいいけど
確定申告の方法や税金計算を話す場で譲渡所得の話をあげるのは
理解してない人、質問するレベルの人にとって悪でしかない
悪だと気づいてないなら相当ヤバい まったくその通り。
ちゃんばばはおそらくコミュ障なんで、
相手が知りたい範囲、サイズ感を読み取る能力が欠落している。
「俺その話知ってる!いっぱい知ってる!全部話す!」みたいな、
多動する5歳児と変わらないんだよな、実際はこいつ50代なんだけど。
札幌の時計台へ行く道を聞いただけなのに、
時計台の成り立ちやら歴史から話始めるという、まあそういう障害のある人物。 現状タックスアンサーの内容は譲渡所得を除外してると読めるからな
問題点を上げるとしたら国税庁の法解釈だろう
デイトレード等の利益と年に1回あるかどうかのキャピタルゲインを雑所得にまとめるのは明らかに手抜きだ
そしてデイトレードは取引所のロビー活動で分離課税に変わる可能性があるが
譲渡所得についてはほぼ無いという理不尽さw 総平均法だと、買い増しすれば節税になるんだね。
長期保有前提のビットコインなら結構つかえる節税方法じゃないか。 >>906
>俺が抜き出したのは藤井の答弁だよ
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2 平成30年3月の財政金融委員会における藤巻健史議員の質問及びこれに対する答弁
暗号資産の譲渡により生じた損益は原則として雑所得に区分されるという国税庁の見解を示した情報4号等が公表された後の平成30年3月22日の参議院財政金融委員会において,
藤巻健史議員は「仮想通貨を物と考えれば,これ譲渡所得という考え」もありえたが,「改正資金決済法でこれは仮想通貨を支払手段と位置付けた」ため,
国税庁の取扱いは雑所得が原則となったという理解で正しいか,という趣旨の質問を行っている。
これに対して,藤井健志国税庁次長(当時)は,次のとおり答弁した。
「結論は委員御指摘のとおりでございます。所得税法上,譲渡所得につきましては,最高裁判決などにおきまして,資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として,
その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨と解されておりまして,法令上は資産の譲渡による所得と,こういうことでございます。
ビットコインなどの仮想通貨につきましては,御指摘の資金決済法上,代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されており,
消費税法上も支払手段に類するものとして位置付けられておりますので,外国通貨と同様に,その売却又は使用により生ずる利益は,資産の値上がりによる譲渡所得とは性質を異にするものであるというふうに考えられるところでございます。
そういうふうに考えられるところでございますので,資金決済法の改正によって位置付けがなされたことも考慮の上,仮想通貨の売却又は使用により生じた利益は譲渡所得には該当せず,
どの所得にも属さないということで雑所得に該当するというふうに解しているところでございます。〔下線筆者〕」
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https://cuc.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=5834&file_id=22&file_no=1
の113ページ。
これの話?
藤巻の『「仮想通貨を物と考えれば,これ譲渡所得という考え」もありえたが,「改正資金決済法でこれは仮想通貨を支払手段と位置付けた」ため,
国税庁の取扱いは雑所得が原則となったという理解で正しいか,という趣旨の質問』への回答だよな。
原則の話しかしていないよ。
原則とは、「例外は有るけど」って意味だぞ。
絶対、必ず、例外無くみたいな事なんて一言も言ってないよ。
例外を何処で否定してる?
>こんな感覚になるのはおかしいぞ
何故?
赤信号は止まれ!と言う原則の話で、パトカーとかの例外の話をしていないだけでしょ。
質問は「例外は有るのか」って話じゃ無いよ。
例外を聞かれれば緊急車両の話とか出るだろうけど、あくまでも原則に限った話を聞いてるのだから。
>>907
>確定申告の方法や税金計算を話す場で譲渡所得の話をあげるのは
>理解してない人、質問するレベルの人にとって悪でしかない
ん?
>>1には
>このスレは仮想通貨に関する税制について書き込むスレです。
と「税制」も有るのだが、「確定申告の方法や税金計算を話す場」と何故決め付けてるのだろう?
と言うか、藤井発言の何処が例外を認めないと読めるの?
思い込んでるだけじゃね?
で、以後もずっと、「原則、雑所得」とか、必ず例外有りきなんだし、総平均法とかの話の法改正も事業所得と雑所得に限る表現だよ。個別法を認めないとか、譲渡所得は認めないってのは一切盛り込まれていない。
営利継続以外なら、自己責任で譲渡所得での計上は大いにやって良いと思うが、何故駄目なんだろう? >>911
事業所得って例外があるんだから、原則として雑所得って統一されるのは当たり前だろ
それとは別に譲渡所得はあり得ないと書いてあるんだよ
ちゃんと読もうな 俺は譲渡所得になる可能性が絶対ないとは思ってない
それは>>907にも書いた
でも、>>903のリンク先の国会答弁では「ない」の返答を得てるのと同じ
その上で、法律解釈上の余地があるだけだよ
>>911
そんな難しい解釈の話なんか、この板でやるな >>913
>それとは別に譲渡所得はあり得ないと書いてあるんだよ
何処に?
「結論は委員御指摘のとおりでございます。」から言い始めている様に、「雑所得が原則」の原則を雑所得と決めた考え方の説明をしてるだけだよ。
だから原則についての話しかしていない。
「資産の値上がりによる譲渡所得とは性質を異にするものであるというふうに考えられる」も原則の話で、他の考え方が存在しない旨は一切言ってないよ。
そう考えたから、原則を雑所得にしたってだけ。
この「性質を異にする」って考えは外貨の踏襲で、外貨でも例外を認めないって一度も言ってない筈だが。
法令に存在しない自分勝手な解釈だしな。 >>915
「原則」を理解できてなく
頭が凝り固まってたら、まともな話も無理だな 論文の作者がどうまとめてるか読んでも
理解が間違ってることぐらいわかるはずなんだがな
論文すら読めないと話にならんよ >国税庁は,資産性否定説を採用し,暗号資産は資産ではあるが譲渡
>所得の基因となる資産には該当しないと解している。そして,同説をとる帰結として譲渡
>所得に該当する余地を否定することになる。暗号資産の譲渡による所得について,原則と
>して雑所得であると述べることで譲渡所得該当性を否定する情報 4 号等の論拠等が,国会
>における議論を通じてようやく明らかになった。
これ読むだけでも、「原則として雑所得」というのに「譲渡所得に該当する余地」と関係ないことがわかるのに このスレってなんで質問とかあっても荒らしクソコテとそれに構う荒らししかいないの >>918
>これ読むだけでも、「原則として雑所得」というのに「譲渡所得に該当する余地」と関係ないことがわかるのに
それは彼の解釈であって、国税庁が言ったか否かの話とは関係無いよ。
国税庁の考えに共感する義務が無い様に、彼の考えに共感する義務も無いよ。
蕎麦好きに、「お前が原則蕎麦と言ってる理由は、コクも有るがルチンを多く含んでいるからだよな?」と聞くと、「その通り、うどんやラーメンはルチンが少ないからな」と言ったら、
彼の考えに共感していない奴も、うどんやラーメンの注文禁止にはならん。
ルチンの多さで判定する必要すら無いよな。
彼の自分勝手な考えだよ。
彼の考えに、うどんを注文した奴は打ちのめすって意味も含んではいない。
聞かれた原則蕎麦と言う自分勝手な考えの理由を説明してるだけ。
ルチンが少ない、うどんやラーメンは麺では無いみたいな事も言っていない。
質問はあくまでも原則、雑所得と言ってる理由の話。例外に譲渡所得が含まれるか否かの話では無いよ。
譲渡所得で計上した奴は打ちのめす、みたいなのも無いしな。 >>919
ここを中傷スレと認識してる奴が大多数だからかもな。
「荒らしクソコテ」と言う認識が常識から大きくズレてると、周りの行為が変に感じるだろうな。 まともな理解力を持ち合わせてなかったか
法律の解釈が
気づいたら発言の解釈
あほだな 国会答弁の結果は「暗号資産は譲渡所得に起因する資産性が否定された」
以上 >>922
ここもあっちも変わらないどころか
あっちはスパム投稿もあるしな 91承認済み名無しさん2019/06/27(木) 14:06:41.07ID:3e/VBfU8
ちゃんばばを知らないのが増えてきたから例の貼っとく。
ちゃんばば(田原実)の愚行で強力打線組んだwww
1(中)ちゃんばばは、今年で50歳になるジジイ。
老いた両親の家でずっと子供部屋おじさん生活。
2(二)本田望結でオナニー(限りなく犯罪)。
3(三)そもそも仮想通貨の売買なんかしたことないエアプジジイ。
というより50年間生きてきて働いた期間が3年未満しかないエアプ人生だった。
4(一)父・田原堅造を言いくるめ、数百万円借りて中古ゲームショップを
計画するも挫折し、その数百万円は遊びと生活費で溶かす。
5(遊)一般的に問題行動を起こす高齢者は、
「つまらなかった人生を、自分のせいではなく世間のせいにする」
という態度を取りがちだが、まさに田原実はその類の高齢者である。
6(左)田原のいい加減な論理展開が間違いである証拠として、
redditから引用した英文を示すと、
英語わからねえしなめてんの?などと逆ギレ、低知能っぷりを露呈。
7(右)実は世の中のほとんど全部は自分が知らないことだが、
検索で出てきただけの情報をドヤ顔でコピペするエアプ番長。
8(捕)答えられない内容については、質問返しをして論破した気になるバカジジイ。
9(投)上記の別パターンの逃げ方で、答えられない内容について、
日本語のアヤのような部分で揚げ足取りをしだすジジイ。
92承認済み名無しさん2019/06/27(木) 14:09:10.21ID:3e/VBfU8
ネット上で検索すればすぐに出てくる情報がこちら
ちゃんばばプロフィール(顔写真あり)
http://chanbaba.tripod.com/prof.html ずいぶんデタラメに生きてる爺なんだな
親が他界して頼れなくなったらどうやって生きてく気なんだこの爺 >>924
>国会答弁の結果は
国税庁が言ったか否かの話なのに、「原則、雑所得」とした理由を聞いた質問に対する答えを持って、そう解釈出来ると自分勝手に「結果」と定義してるだけだね。
「例外は事業所得しか認めない」と言ったのなら、それは譲渡所得での計上は認めないって意味だけど、そんなのは無かったしな。
原則とは「例外はあるけど」って意味で、例外では無く、「原則、雑所得」と言った理由を聞いてるのだから、そう考えた理由の説明をしてるだけなのにな。
で、言ってもいない事を言ったと述べ、別人かも知れないが、このスレでは譲渡所得での計上の話は公害の様に扱ってるのな。
少なくても、あの藤井の答弁では言っていないな。
言ったことの証明はされていない。
言っていない事の証明は悪魔の証明だから、立証責任は言ったと言ってる方に有るよな。
国税庁は一度も言っていないと仮定すると、国税庁は一貫して「譲渡所得での計上は認めない」とは一度も言っていない。
ここが重要。税務調査とかで税務署員が勘違いしていたら詳しく説明してあげてね。
「原則、雑所得」と例外がある事を述べ、国税庁の最新pdfでは基因の例外を事業所得のみの様に表現してるが、譲渡所得の話には触れずに述べている。
譲渡所得では無いと認定しないと雑所得行きにはならないのに。逃げてるの。
あと、総平均法や移動平均法でやれとの法改正では、事業所得や雑所得で計上した時限定の表現だよな。
山林や不動産でも意識してたとでも思ってるの?
個別法でやる譲渡所得を意識していたとしか思えない。 >>928
原則、譲渡所得にしない理由は?
税務署に聞いて譲渡所得での了解を得たというなら
タックスアンサーに従う必要もないけどな やはり短くまとめるのも能力なんだな
長々と書いて、毎回同じことしか書いてない
しかも脱線ばかり 仮想通貨を雑所得にしてるのは為替差益との整合性が取れなくなるからだろうな
暗号資産と名前が変わった時に譲渡所得も認めてれば話が済んだのにね
ぐずぐずしてるから問題が蒸し返される 資金決済法から外さない限り
譲渡所得の対象資産にはならないんだな >>932
資金決済法で支払手段に認められたから雑所得というのが国税当局の答弁だったけど
雑所得の定義って他の所得に当たらないってことだからから
譲渡により利益が出る暗号資産が譲渡所得である事実は否定できないと思う >>933
譲渡所得って対象資産の譲渡による利益だから
対象資産かどうかが重要なんだよ
それを否定されてる >>934
対象資産は有形無形を問わず利益を生むものすべてでしょ?
法令として除外してる棚卸しなどは除くけど >>935
それだと外貨も入るでしょ。暗号資産と同様に除外だよ >>936
だからはじめのレスで為替差益との整合性が取れなくなるって言ってるじゃんw
当局が支払い手段を強調するとね >>937
だから「資金決済法から外さない限り」ってなるのよ >>938
いや外す必要はないでしょ
為替差益の問題は他でやってもらえばいいこと 現状、ほとんど支払いに使えてない暗号資産の性質で支払い手段を強調するのは無理がある
ほとんどの人がキャピタルゲインを得るために売買してるんだから、そちらがメインでしょ
租税法律主義に基づき、国は譲渡所得として認めない理由を開示する必要があると思うよ >>939
支払手段であるかぎり該当しないって判断なんだから駄目だよ
外貨も同じだよ 消費税を課税に戻して
支払手段でなくすってのが
譲渡所得する最低限でしょ >>941
>支払手段であるかぎり該当しない
そんな法令あるの?w
ただの当局の判断でしょ >>942
海外は日本と違い資産の扱いの税制、しかし消費税はかけない方向
日本もそれに準ずるべき
>>944
当局の判断に縛られる必要はない
税法には縛られるべきというのが租税法律主義 >>945
その信念で自分の分を申告するのは勝手にやって >>945
少なくても当局の判断を覆せるなら
裁判起こして前例作ってくれないとね >>946
信念も何も事実だしw
>>947
これだけ価格が高騰すると裁判する人も出てくるでしょうね
俺はまだそれほど儲かってないからしないと思うけど 国会答弁が行われた頃の国税庁は仮想通貨なんてそのまま死んでいくんだろうと思ってたんだろうね >>940
キャピタルゲイン狙いなら営利を目的として継続的に売買をしているとみなされて
事業所得又は雑所得になるんじゃないの? レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。