>>76
>>77の言ってる様に「必要か?」と聞かれれば「不要」なんだけど、>>80の譲渡所得だと負けた分、税金の還付受けられるぞ。銀行口座に金が振り込まれて戻って来る。
税務署は出来るだけ金を払いたくないから還付の判断は厳しいとは聞いた事あるが、ネタとしてはやってみるのも面白いかも。


>>82
>ちなみに国税庁FAQには

そうだけど、そもそも「事業所得等」には「譲渡所得」は含まれませんとは一度も言ってない筈だよな。
そもそも仮想通貨の雑所得計上の理屈は外貨の雑所得計上を踏襲してる筈で、この外貨の話では「事業所得基因付随は事業所得を認める」判例があった筈。
昔は貿易やってる事業者でも為替差損を雑所得に計上させられて、損益通算出来なかったっぽい。そう絡んでくる事例はあったらしい。
それが仮想通貨でも。

外貨の話でも、「通貨はキャピタルゲインは無い」と「金銭債権の譲渡は実質利息」の2つを持って雑所得と言ってるっぽい。
仮想通貨の場合は殆どがキャピタルゲイン狙いの投機だしな。
外貨でも1ドル80円とかになった時に外貨預金したとして、それはあくまでも利子狙いであって、円安になった時の為替差益を狙っていない投機なの?
たまたま偶然に円安になったと認識してる奴の為替差益は雑所得計上にすべきだが、円安に振れると考えての外貨預金ならば目的はキャピタルゲイン狙いなんだよな。
キャピタルゲイン狙いは原則、譲渡所得の気がするな。