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仮想通貨に関する税金・確定申告・税務調査 Part2 【コテハン禁止】
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0001承認済み名無しさん
垢版 |
2019/06/17(月) 15:05:34.32ID:F14kqrMC
このスレは仮想通貨に関する税制について書き込むスレです。
税金と直接関係のないことはここに書かず適切なスレでお願いします。

荒らされている実情があるのでコテハンの書き込みも禁止です。
(ちゃんばばという荒らし常習者)
http://chanbaba.tripod.com/prof.html

また、税務や確定申告そのものの基本についてはこちらで。
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1514774678/l50


参考リンク
初心者必読
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1801/13/news008.html

税理士等専門家のサイト
https://www.aerial-p.com/media/cryptocurrency-tax
http://mr-zeirishi.com/category/btc%ef%bc%88%e6%9a%97%e5%8f%b7%e9%80%9a%e8%b2%a8%ef%bc%89/
0835ちゃんばば
垢版 |
2021/02/17(水) 23:50:19.91ID:XeQBf605
>>829
>お前がよく利用してたタックスアンサーで
>国税庁は仮想通貨は譲渡所得ですって書いてるか?

ん?
基因は基因で計上のルールは理解してる?
その上で、基因付随までは基因で計上ってルールは理解してる?
そして他の9つの区分の基因に当てはまらないものを、その他である雑所得に計上するルールは理解してる?
その上で、「事業所得等の基因付随を除いて、原則、雑所得」は極当たり前のルールってのは理解してる?
基因に付いては当たり前なので省いて、基因付随の話までしてる。
そしてタックスアンサーでは、等には譲渡所得を含まないなんて一度も言っていないよね。
個々の事例で判断すると言うルールも理解してる?
ケースバイケースだよ。
キャピタルゲイン狙いは原則、譲渡所得ってルールは理解してる?
金銭や通貨はキャピタルゲインは発生せずに、金銭債権での損益は利子や利息など他で計上。利子区分はリストに載ってるのだけが対象で、事業所得で無ければ雑所得行きが原則だろう。
仮想通貨は金銭でも通貨でも無いよ。

支払手段では無い仮想通貨の購入ってキャピタルゲイン狙いだろ。
支払手段の資金決済法に載ってるのだとテレホンカードとかが有るよな。
電話する時に、公衆電話は領収書出せ!と喚いても出ない。自腹で買って電話する度に計上する方法も有るが、電話したの本当か?証明してと言われると難しい。だから、テレホンカードを買った時に領収書を貰うケースも有る。
この場合は、経費に落とすので資産としては計上しない。
よって資産では無い。経費に落としている物を売っただけ。
それは事業所得じゃ無ければ雑所得だろ?と思うよ。
仮想通貨でも、支払手段なら事業所得じゃないなら雑所得って判断は俺もそうだと思うよ。
最新のpdfでは基因は事業所得だけとも読めるよな。そう変更してきた。
でも、藤巻とかの突っ込みには、資金決済法で支払手段に入れた事と外貨もそうしてるって話を国税庁は言ってたよな。
それはデフォの話だよな。
判断はケースバイケースでするもの。だからデフォの支払手段に縛られる必要は無いんだよ。
キャピタルゲイン狙いの資産の譲渡は、譲渡所得で計上がルールなんだからな。
>No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
のタックスアンサーの対象資産から暗号資産を除くなんて書いてないでしょ?
>使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産
とかは、買った時に費用にぶっ込む概念だから「事業所得又は雑所得」行き。
支払手段でテレホンカードをイメージしたら、費用に計上済みと判断は普通だよ。
原則ってデフォだよな。だからこそ、支払手段では無くキャピタルゲイン狙いだろ?
キャピタルゲイン狙いの資産の譲渡は原則、譲渡所得だよな。
所得税法にもショップ施行令にも、暗号資産は譲渡所得不可なんて書いてないよ。
タックスアンサーでも譲渡所得不可なんて一度も出て来ないよ。

で、話を戻すが、基因と基因付随は基因の区分で計上って理解してるの?
それらを除いて、原則、雑所得とは、基因や基因付随での区分の否定じゃないよね。これも理解してるの?
費用計上しないと資産として残る事は理解してる?
35万円のPCは青色の事業者でも一括では落ちないから、4年の法定償却期間で落とす。月割だから大抵5年でね。
そう言うのは資産として残るの。
3万円のタブレットPCは一括で費用計上だから資産じゃない。
タブレットPCは資産か?と問われれば、10万円未満をイメージすれば、原則、資産じゃない。
じゃ9万円のPCや35万円のタブレットPCは?
原則にそうべきでは無いよな。
>No.1500 雑所得
>1 雑所得とは
> 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、
>例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
と、譲渡所得等に当たらない所得が雑所得だよ。
これが基因は基因の区分のルール。
事業所得等を譲渡所得等に入れ替えて読んで見ては?
0836ちゃんばば
垢版 |
2021/02/17(水) 23:56:09.69ID:XeQBf605
>>834
>では印象操作されていない自分が思う他人からのイメージってどんな人物像なん?

ここが本スレからニュース記事批判はスレチとして分離して、それを尊重してニュース記事批判はここでは一度もしない奴と言うイメージだよ。
0837承認済み名無しさん
垢版 |
2021/02/18(木) 07:13:30.40ID:bPTpuLlI
判断材料ください。
年収830万、所得635万、子供3人だから所得制限の736万こえると児童手当を減額されて、年間24万円損する。

現状、含み益が150万です。
可能性を夢見てガチホでも良いのですが、利確するなら、児童手当を考慮すべきなのか、雑所得の20万以内を考慮すべきなのか、他に何か考慮すべきことありますか?

1000万くらいの利益なら一度に利確するのに、微妙すぎる。ただガチホしても、今から10倍になるとも思えない。
0838承認済み名無しさん
垢版 |
2021/02/18(木) 07:55:08.10ID:bPTpuLlI
837です。

あと、イデコに入る予定です。
あとは、タブレットでも買って、経費に出来るようなので、それも考えてます。
しかし、確定申告を、一度もしたことないので、「経費として認められない!」って怒られるんじゃないかと不安です。
0839ちゃんばば
垢版 |
2021/02/18(木) 08:37:08.52ID:vAxsTjNs
>>835
追加

>仮想通貨に関する所得の所得区分 〜譲渡所得か雑所得か〜
http://www.yglpc.com/column/201803_1272/
の弁護士が書いたコラムも解りやすいよ。
支払手段の概念については述べていないが。

>まず、仮想通貨の売却が「棚卸資産の譲渡」に当たるかを検討します。
>
> この点、「棚卸資産」とは、「事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(…略…)で棚卸しをすべきもの…略…をいう。」とされています(所得税法2条1項16号)。
>
> これはすなわち販売目的で所有される資産のことをいいますが、通常、仮想通貨については、株式等と同様に、投資目的で所有されることが一般ですので、「棚卸資産」には該当しないと考えられます。

3年前のコラムで、法改正で棚卸資産から暗号資産は除かてるが、除く前でも彼も棚卸資産では無いと言う認識だね。
「投資目的で所有されることが一般ですので」と。

>以上をまとめると、仮想通貨の売却から生じる所得については、原則として譲渡所得に該当し、それが一定の規模と収益性をもって反復継続的になされる売買から生じる場合に、例外として雑所得(その経済活動の規模等によっては事業所得)に該当すると解すべきでしょう。

と、雑所得行きは営利継続だけ。

前後するが、雑所得は、

>ここから分かるのは、雑所得とは、ある所得が譲渡所得その他のいずれの所得にも該当しないものをいうということです。
>
> そこで、仮想通貨の売却から生じる所得が「譲渡所得」に当たるかを検討します。これが譲渡所得に当たれば、雑所得には当たらないことになります。

と、「譲渡所得に当たれば、雑所得には当たらない」の。
でも国税庁のpdfは譲渡所得に当たらないとは一言も言っていない。

>以上のことから、仮想通貨の売却から生じる所得については、原則として「譲渡所得」に該当すると考えられます。

とまで言ってるよな。資産や譲渡の解釈も述べて。

>これによると、仮想通貨の売却によって生じる利益については、原則として「雑所得」に該当するとされています。

と、国税庁のpdfを『原則として「雑所得」に該当する』と彼は述べてるが、
>答 ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
と、平成29年12月のpdfでも「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得」と、事業所得等の基因付随を除く話をしてるよな。
基因は当然基因の区分で計上。基因付随も、その基因で計上と、当たり前の認識を持って読めば、雑所得に強要してる文には読めないよ。

で、改正法でも譲渡所得の除外の棚卸資産の横に暗号資産と書いていない。譲渡所得での計上は禁止としたいのなら書くでしょ?
通達で強要したいのなら、こうだから譲渡所得の対象の資産ではないと言い張って雑所得行きにするよな。
0840ちゃんばば
垢版 |
2021/02/18(木) 09:11:32.22ID:vAxsTjNs
>>837
>現状、含み益が150万です。

俺なら、譲渡所得で計上で、50万円か70万円かの利益分利確だな。譲渡所得控除50万円使って、毎年。
確定申告はしない。
証拠の資料を作って保存。
「支払手段では無くキャピタルゲイン狙いなので譲渡所得で計上」ってメモも残した方が良いな。
譲渡所得で行けると思うけどな。まぁ、自己責任でどうぞ。


>>838
譲渡所得での計上だと取得費と販売費だけしか無理だから、タブレットPCは無理だと思う。
雑所得での計上なら必要経費を計上出来るが、マジで必要なのだけだし按分だよ。
10万円未満だろうから一括計上で、だから推定の使用時間で私用(家事)と仮想通貨の売買の仕事で別けてぶっ込むしかないと思う。
3万円のタブレットPCで、仕事での使用時間が10%なら3000円費用計上。
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