仮想通貨に関する税金・確定申告・税務調査 Part2 【コテハン禁止】
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
令和2年分の確定申告が始まったのでこれにちなんで
分離課税の申告手続がどうなるか勝手に予想してみた
現段階で売却収入の5%を取得費にできるという取扱いがあるけど
実は不動産の分離課税でも取得費5%の規定があるので
もし分離課税が導入されたら株式の分離課税よりも
不動産の分離課税に近い取扱いになると思う
実務的に大変なのはやはり所得計算の明細の作成かな
おそらく国税庁指定の明細のフォームが出るはず 童貞なのにAVを大量に見て感想を言う
そんな感じのエアプジジイなんだw >>793
給与所得とか他の収入は無いの?
有るのなら、譲渡所得で計上し税還付受けられる可能性があるよ。
税還付判定は厳しいらしく、絡んで来る可能性があるけどな。
例えば、給与所得が1000万円で有れば、会社で取られた所得税を返してもらい、今年度払う住民税は無しみたいに。
修正申告求められたら、支払手段では無くキャピタルゲイン狙いだから同意出来ない旨を言って、税務署が不服なら更正処分にして貰えば良いと思う。
不服審査まではただのはず。
>>799
>(そのあいだの取引はほぼなし)
2年前に一旦全部売って去年買い直した場合は解釈は大きく変わるので、「ほぼなし」とは少しは有ったのだろ?
売ったり交換したり使ったら利確する。
200万から300万になったのか、0円の時に利確してるのなら0から300万になったのかで、前者なら利益100万、後者なら利益300万。
>>803の「60万」って、個別法で譲渡所得で計上か、総平均法とかで雑所得で計上かで、どちらで申告するにしろ、計算しないと詳しい金額は出ないのでは?
取引件数が少なければ営利継続扱いはされず、個別法の譲渡所得でも行けると俺は思う。
譲渡所得控除は年50万円有るし、5年保有で長期1/2ルールも有るしな。 羞恥心を感じる部位が壊れている「前頭葉損壊ジジイ」 >>812
>実は不動産の分離課税でも取得費5%の規定があるので
厳選分離では無く申告分離って話は俺もそうだと思うが、
>No.1464 譲渡した株式等の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
に
>5 取得費が分からない場合などの取扱い
> 譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。
>実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、同様に認められます。
ってのが有るよ。
曖昧な記憶だが、元々は戦後の土地だけに当てはまるルールで、新しい土地や他のも全て準用だったはず。
取得費の資料が焼けたのは土地のだけじゃ無いしな。 >>811
相変わらず質問そらすのうまいな
俺は別に他人に出来るかどうかわからんもの勧めんぞ
他人に勧めるなら「かも」じゃダメだろ
少なくても税務署に確認しろ
他人が信じて7年後に他に不備があって調査入って
指摘されてもお前は責任とらんだろう
>ガチで争えば良いと思うが。
まずはお前からだろ >テスラなど米上場企業のビットコイン保有、会計規則が不利に作用する可能性=ブルームバーグ
https://coinpost.jp/?p=219579
の記事の
>しかし、リスクに対する議論以前に、会計規則の制限により「マスク氏の賭け」はテスラの財務報告書を改善することも、手元資金の価値を高めることもできないと主張した。
何を言ってるのか解らなかったが、後の説明で理解した。
>仮想通貨の会計上の分類
>現行の会計上で仮想通貨は「現金またはその同等物」とも「金融投資」ともみなされないとBryant氏は指摘。
>その代わりに企業会計では、価値を原価で報告するべき「無形資産」と分類され、価値下落の際には、評価損を計上しなくてはならないという。
>さらに資産価値が上昇しても、売却するまで評価額を変更することはできないルールとなっているというのだ。
アメリカでの法人での仮想通貨の扱いは、下がったら評価損を計上し、上がったら含み益のままなのな。
>一方、テスラの年次報告書では次のように説明されている。
>
>適用会計規則の下でデジタル資産は、耐用年数を確定できない無形資産とみなされる。したがって、当該資産の取得後、公正価値が簿価を下回る場合、減損損失を計上する必要がある。
>一方、市場価値が上昇しても、売却するまでは上方修正することができない。当社は現在、ビットコインを長期保有する予定だが、当該資産の市場価格が上昇したとしても、減損処理が発生した期間では、収益性に悪影響を及ぼす可能性もある。
だからテスラは「長期保有する予定」で、こう述べてるのな。「耐用年数を確定できない無形資産」扱いなのな。
アメリカのキャピタルゲイン課税って1年以上で違った様な。
日本だと法人は
>仮想通貨に係る税制の改正内容
>改正内容としては、【どうなる?仮想通貨の税制】2019年度税制改正の大綱公表でお伝えした通り、仮想通貨を保有する法人の期末時の評価方法が明確化されました。
>
>期末に保有する仮想通貨は活発な市場が存在する場合には時価において評価することが規定されました。法人税法では、活発な市場が存在する仮想通貨は短期売買目的の金融商品と同様のものとして取り扱うこととされています。
>これにより、期末時の時価が取得原価を上回っている場合には評価益が、下回っている場合には評価損が計上され所得を構成することとなります。
https://www.aerial-p.com/media/2019-corporate-tax-act.html
と「活発な市場が存在する仮想通貨は短期売買目的の金融商品と同様のものとして取り扱う」のね。
で、上がっても下がっても計上で、他のは時価会計はしないと。
明確化だから、元々は「短期売買目的の金融商品と同様のもの」と扱うべきだが、違う解釈も有るって事だろうな。変更じゃ無いからね。
タイトルの「会計規則が不利に作用する可能性」って、可能性の話で、「Bryant氏は指摘」と、彼の指摘通りやテスラの解釈がベストなのかが微妙っぽい。
アメリカの税法は知らんが、上場企業って会計基準を統一しようって動きがあったよな。
あと『その代わりに企業会計では、価値を原価で報告するべき「無形資産」と分類され、価値下落の際には、評価損を計上しなくてはならないという。』の表現も微妙だよな。原価って仕入れ値じゃね?
「評価損を計上」からは時価っぽいく見えるが、上がったら計上しないから時価じゃ無いよな。
「耐用年数を確定できない無形資産」の「耐用年数」って費用にぶっ込む概念?
>IFRSを開示で読み解く(第21回)耐用年数を確定できない無形資産に関する分析
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/ifrs/disclosure/ifrs-disclosure021.html
では、日本基準では「耐用年数を確定できない無形資産の概念はない。」のな。
値上がり分の利益を計上したければ、年度末に売れば良い気がするから、大した問題では無さそうだけどな。金額がでかいから市場は荒れるが。 >デジタルユーロ保有は「3000ユーロが上限になる可能性」 ECB幹部が中銀デジタル通貨で発言
ht あ tps://jp.co あ intelegr あ aph.com/ne あ ws/ecb-leader-floats-3k-threshold-for-digital-eur あ o-ho あ ldings
の記事の
>欧州中央銀行(ECB)の理事会メンバーであるファビオ・パネッタ氏は、インタビューの中で、ECBは「特定の閾値まで」のデジタルユーロの保有のみを許可する可能性があると語った。また中央銀行デジタル通貨の展開によって銀行が預金を失う可能性は低いとも付け加えた。
>
>具体的には、パネッタ氏はこの閾値は「約3000ユーロになる可能性がある」と明らかにし、それによりほとんどの人の現金需要を満たすだろうと述べている。
1人?
38万円か。給与をデジタルユーロで受け取る事は想定していないのかな?
B2Bでの支払いも想定していないようだな。
でもスーパーで支払いを受ける側の枠はでかい?
税理士とかがデジタルユーロ払いを認めると、自動で銀行預金へ移動?
1日のチャージ上限も決めるのかな?
>パネッタ氏は、ECBが10月に開始したデジタルユーロに関する協議では、多くの人にとって最初の懸念はプライバシーであったと付け加えた。
彼女や嫁にデジタルユーロ見せろ!と言われる奴は、ラブホや飲食店の利用で現金が使えなくなった世界ではどうするのだろう?
他の電子マネーや仮想通貨を使う?
って事は、銀行でのネットバンキングやデジタルユーロから資金移動するのかな?
それも見せろ!と言われるんじゃ?
バルト三国の何処かの国だったと思うが、スーパーでも現金が使えず、ATMどころか銀行支店も多くが閉鎖して、ついて行けていない年寄りの話のニュース記事を見た事があるが。
あと、挿絵の歯車って何を表してるのだろう?
小さな歯車が1個と2個繋がってて、逆回転で回らなそうなのだが、回らんだろ?って意味なのかな? >88%のビットコイン取引でトランザクション手数料を払い過ぎ SegWitの普及は道半ば
h あ ttps://jp.c あ ointelegraph.co あ m/news/88-of-all-b あ tc-tran あ sfers-are-overpaying-tran あ saction-fe あ es
の記事の
>SegWitの導入から3年半経過しているが、スケーラビリティの解決に向けた理想からはまだ遠いようだ。
>
>ビットコインの研究開発を手がけるチェーンノードラボのマーク・エルハルド氏の分析によると、ビットコインのトランザクションのインプット(ビットコインの送付)の88%以上が必要以上に高い手数料を支払っていることが分かった。
>ブロックサイズを拡大することで、スケーラビリティを解決するSegWitを導入したインプットはわずか12%に過ぎないという。
理想って何だろ?
ニューヨーク合意のブロックサイズを2MBにする話を反故にしてるよな。
SegWitはライトニングの為の土台で、本チェーン外でやるライトニングは支持されていないから、SegWitが支持されていないとは考えないのかな?
>メモリープール内では溜まっているトランザクションを処理する優先順位を選ぶ一つが手数料だ。現在、メモリープール内のトランザクション手数料の最低料金は149sat/byteで、これは1BTCを44870ドルとすると、14.97ドルに相当する。
SegWitの実装でサイズ以外に重量と言う概念を導入した。重量で4MWがブロックの上限。
SegWit未対応は単純にサイズの4倍が重量。SegWit対応は署名の部分は4倍では無く3つの署名を除いた1倍。
そう計算する事で、計算上だけトランザクションの重さが小さくなり、結果ブロックサイズの1MBの上限を超える概念。今はブロックは1.3MBくらいのサイズになってるよな。
トランザクションででかいのが署名部分だから。
あくまでも計算上での概念でしかない。
単にメモリプールで溜まってるのを捌きたいって話なら、ニューヨーク合意の2MBも実装すれば、ブロックサイズは2.6MBくらいになっているのでは?
そうすると渋滞(輻輳)は無いから、数円の送金手数料がSegWit対応しても数円安くなるだけ。
ムーアの法則を考えると、5年で10倍だから、ニューヨーク合意での2倍に3年半を加えると10MBくらいになってるかな?
SegWitは署名部分を1/4しか計上しないから小さくなる。だから重量で計算すると、送金手数料が安く出来るって話だよな。
手数料を安くしてるのに、3年半も経ってるのに、SegWitは支持されていないの。
手数料が「14.97ドル」と上がってもな。支持されていないの。
採掘屋としてビットメインは、計算上小さくして手数料を安くするのは変と考えたっぽく、だいぶ前に重量では無くサイズでやると宣言してるよな。
3年半も経ってのこの普及率だと、SegWit対応は高い料金にしても良いと考えたり、ブロック外への出入りを高い手数料を払わなければ認めないとか、他の採掘屋が入れて掘ったブロックは、存在自体が無かった事と無視する実装の是非も出てくるんじゃね?
重量計算で、SegWit対応は署名を1/4と計算してるけど、SegWit非対応は全体を1/20で計算するとかを実装すれば、渋滞(輻輳)は無くなるんじゃね?
能力で過半数の採掘屋がライトニングへの出入りトランザクション入りのブロックを認めなければ、ライトニング自体が動かないしな。
ライトニングのトランザクションが金盾を通れるのなら、本チェーンのだって通れるよな。
今の計算式で有料扱いは、SegWit非対応は重量計算でサイズの4倍するからサイズ単価は0.25以上だったはず。
全体を1/20で計算すると、20MBのブロックサイズまで行ける。サイズ単価0.05以上で行けるよな。イン1個アウトお釣り込みで2個で224バイトだったら、ビットコインの単価500万円だったとしても0.56円で送金可能だな。 ちゃんばば
ここでもスパム投稿するのは辞めてくれないか
おもらしし過ぎだろ このキチガイ、譲渡所得ネタでマウントしまくるって宣言してるんだな
660承認済み名無しさん2021/02/13(土) 01:05:32.31ID:dFVfW4un>>661
毎週のように
譲渡所得ネタとか棚卸資産ではないネタとか繰り返してるけど
こいつの定番の釣りネタ他になんかある?
661ちゃんばば2021/02/13(土) 05:36:19.93ID:NNuRCn+N
>>660
貴方の定番の釣りネタは何?
と言うか、切り上げ、TTS,TTBとかの話もしてるけどな。 >>813
友達とはエロ話はしない奴なの?
貴方が仮想通貨の売買でエアプじゃ無ければ、自分で税務署に聞けば良いじゃん。
と言うか、仮に俺の取引件数が多ければ、営利継続で事業所得か雑所得行きだよな。
営利継続で雑所得行きになって、だから譲渡所得での申告の可能性の話はするなとか、エアプ扱い?
税務調査に入られる確率が50%も有るとか、譲渡所得での計上は90%くらいの確率で蹴られるとかなら、手間を考えて雑所得で行くのも解るけど、根拠法令を示して蹴られた奴は誰一人居ないのでは?
改正法では、暗号資産は棚卸資産から除外し独立した解釈に変更。譲渡所得での除外に棚卸は載ってるが暗号資産は無い。
総平均法や移動平均法でやれって部分では、事業所得や雑所得で計上する場合にわざわざ限ってるのだし。
マジで譲渡所得での計上を禁止したいなら、譲渡所得の除外リストに暗号資産を加えるだけだよな。
総平均法云々の所にも、譲渡所得での計上禁止なので個別法も禁止の旨を書けば、なお良い。
譲渡所得での計上禁止の思想の奴が作った改正法じゃ無いよな。 もう「仮想通貨の所得区分は譲渡所得なのだろ!なのだろ!」っていう
スレ作って隔離してほしい
というか「なのだろ!なのだろ!なのだろ!」って血圧高くなって
そのまま逝ねばいんじゃねーのw >>823
このスレにお前の友達は一人もいないんだが?
誰もお前なんかと友達になりたくないと思うよ 1年で土日とか休みとかイベントとか関係なく
スパム投稿してるしな
恋人はおろか友達おらんだろ
まとめサイトみたいなの作られててその原因はどこにあるかいまだにわかってないだろ >>817
>他人に勧めるなら「かも」じゃダメだろ
>少なくても税務署に確認しろ
>他人が信じて7年後に他に不備があって調査入って
>指摘されてもお前は責任とらんだろう
ん?
自己責任に決まってるので俺は責任取らんが、貴方はキャピタルゲイン狙いでも譲渡所得不可と確認したの?
どの書き込み?
根拠法令はどう説明を受けた?
見た覚えが無いのだが。
ここまで言う奴は、譲渡所得で計上し、7年経って何も無かった奴を基準に、禁止を信じて節税出来なかった差損の責任を取るつもりでも有るのかな?
例え話として上げた20億の話での11億円の税金を、そんな感じの事例が有れば補填でもするのかな? >>821
マジで俺だと思ってるの?
IDも違うし、本スレのコピペにしか見えんのに。
>>826も貴方の書き込みだよな。本スレ見てるって事だろ?
友達もいないとか、まとめサイト云々とかて、貴方等が俺の様に印象操作してるからじゃね?
少なくても、名無しだと個は認識出来ないよな。
>>825
このスレで俺がエロ話をした扱いになってるのか? >>827
お前がよく利用してたタックスアンサーで
国税庁は仮想通貨は譲渡所得ですって書いてるか?
できるっていうなら国税庁や税務署に問い合わせろって言う話は理解できない?
どうせ責任なんてとらんしな
お前の評価下がるだけだから気にすんな
>ここまで言う奴は、譲渡所得で計上し、7年経って何も無かった奴を基準に、禁止を信じて節税出来なかった差損の責任を取るつもりでも有るのかな?
お前は税理士にまかせて節税できなかったら損害賠償でもするんか
そうやって言葉尻だけで物を言うから嫌われる >>828
トリップつけないなら
お前が書いとおもうけどな
いちいちIDなんてみないぞ
でもトリップつけないんだろ?
それはそれで仕方ないんじゃない? トリップつけないのは都合が悪くなったときに後で
「あれは俺じゃない」って言い逃れするためだろう
一意性を証明できる手段があるのに、それを用いないということは、
逃げ道を作っているということ。
童貞が語るモテ必勝法に説得力がないのと同じで、
お前みたいに最終学歴が「偏差値が低い人が行く高校卒」で
50年以上女のひとりとも交際したことがない人物の話は
説得力はないよ。それが世間。そもそもお前、仕事何もしてないだろ?
同じ話でも結婚して子供や孫がいたり、大卒であれば説得力はある。
偏差値50を割ってる高校卒で結婚もしておらず無職の奴には社会的信用はない。
つまり田原に社会的信用は何もない。 確認するけど、
ちゃんばばって人は「仕事をしているかどうか」も非公開とかほざいてる人なんでしょ?
マジあたおかでしょ… 本人に確認したいんだけど
よく出てくる印象操作
では印象操作されていない自分が思う他人からのイメージってどんな人物像なん?
君に印象操作されてると言われるのもシャクだし
そこ確認したいんだけど >>829
>お前がよく利用してたタックスアンサーで
>国税庁は仮想通貨は譲渡所得ですって書いてるか?
ん?
基因は基因で計上のルールは理解してる?
その上で、基因付随までは基因で計上ってルールは理解してる?
そして他の9つの区分の基因に当てはまらないものを、その他である雑所得に計上するルールは理解してる?
その上で、「事業所得等の基因付随を除いて、原則、雑所得」は極当たり前のルールってのは理解してる?
基因に付いては当たり前なので省いて、基因付随の話までしてる。
そしてタックスアンサーでは、等には譲渡所得を含まないなんて一度も言っていないよね。
個々の事例で判断すると言うルールも理解してる?
ケースバイケースだよ。
キャピタルゲイン狙いは原則、譲渡所得ってルールは理解してる?
金銭や通貨はキャピタルゲインは発生せずに、金銭債権での損益は利子や利息など他で計上。利子区分はリストに載ってるのだけが対象で、事業所得で無ければ雑所得行きが原則だろう。
仮想通貨は金銭でも通貨でも無いよ。
支払手段では無い仮想通貨の購入ってキャピタルゲイン狙いだろ。
支払手段の資金決済法に載ってるのだとテレホンカードとかが有るよな。
電話する時に、公衆電話は領収書出せ!と喚いても出ない。自腹で買って電話する度に計上する方法も有るが、電話したの本当か?証明してと言われると難しい。だから、テレホンカードを買った時に領収書を貰うケースも有る。
この場合は、経費に落とすので資産としては計上しない。
よって資産では無い。経費に落としている物を売っただけ。
それは事業所得じゃ無ければ雑所得だろ?と思うよ。
仮想通貨でも、支払手段なら事業所得じゃないなら雑所得って判断は俺もそうだと思うよ。
最新のpdfでは基因は事業所得だけとも読めるよな。そう変更してきた。
でも、藤巻とかの突っ込みには、資金決済法で支払手段に入れた事と外貨もそうしてるって話を国税庁は言ってたよな。
それはデフォの話だよな。
判断はケースバイケースでするもの。だからデフォの支払手段に縛られる必要は無いんだよ。
キャピタルゲイン狙いの資産の譲渡は、譲渡所得で計上がルールなんだからな。
>No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
のタックスアンサーの対象資産から暗号資産を除くなんて書いてないでしょ?
>使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産
とかは、買った時に費用にぶっ込む概念だから「事業所得又は雑所得」行き。
支払手段でテレホンカードをイメージしたら、費用に計上済みと判断は普通だよ。
原則ってデフォだよな。だからこそ、支払手段では無くキャピタルゲイン狙いだろ?
キャピタルゲイン狙いの資産の譲渡は原則、譲渡所得だよな。
所得税法にもショップ施行令にも、暗号資産は譲渡所得不可なんて書いてないよ。
タックスアンサーでも譲渡所得不可なんて一度も出て来ないよ。
で、話を戻すが、基因と基因付随は基因の区分で計上って理解してるの?
それらを除いて、原則、雑所得とは、基因や基因付随での区分の否定じゃないよね。これも理解してるの?
費用計上しないと資産として残る事は理解してる?
35万円のPCは青色の事業者でも一括では落ちないから、4年の法定償却期間で落とす。月割だから大抵5年でね。
そう言うのは資産として残るの。
3万円のタブレットPCは一括で費用計上だから資産じゃない。
タブレットPCは資産か?と問われれば、10万円未満をイメージすれば、原則、資産じゃない。
じゃ9万円のPCや35万円のタブレットPCは?
原則にそうべきでは無いよな。
>No.1500 雑所得
>1 雑所得とは
> 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、
>例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
と、譲渡所得等に当たらない所得が雑所得だよ。
これが基因は基因の区分のルール。
事業所得等を譲渡所得等に入れ替えて読んで見ては? >>834
>では印象操作されていない自分が思う他人からのイメージってどんな人物像なん?
ここが本スレからニュース記事批判はスレチとして分離して、それを尊重してニュース記事批判はここでは一度もしない奴と言うイメージだよ。 判断材料ください。
年収830万、所得635万、子供3人だから所得制限の736万こえると児童手当を減額されて、年間24万円損する。
現状、含み益が150万です。
可能性を夢見てガチホでも良いのですが、利確するなら、児童手当を考慮すべきなのか、雑所得の20万以内を考慮すべきなのか、他に何か考慮すべきことありますか?
1000万くらいの利益なら一度に利確するのに、微妙すぎる。ただガチホしても、今から10倍になるとも思えない。 837です。
あと、イデコに入る予定です。
あとは、タブレットでも買って、経費に出来るようなので、それも考えてます。
しかし、確定申告を、一度もしたことないので、「経費として認められない!」って怒られるんじゃないかと不安です。 >>835
追加
>仮想通貨に関する所得の所得区分 〜譲渡所得か雑所得か〜
http://www.yglpc.com/column/201803_1272/
の弁護士が書いたコラムも解りやすいよ。
支払手段の概念については述べていないが。
>まず、仮想通貨の売却が「棚卸資産の譲渡」に当たるかを検討します。
>
> この点、「棚卸資産」とは、「事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(…略…)で棚卸しをすべきもの…略…をいう。」とされています(所得税法2条1項16号)。
>
> これはすなわち販売目的で所有される資産のことをいいますが、通常、仮想通貨については、株式等と同様に、投資目的で所有されることが一般ですので、「棚卸資産」には該当しないと考えられます。
3年前のコラムで、法改正で棚卸資産から暗号資産は除かてるが、除く前でも彼も棚卸資産では無いと言う認識だね。
「投資目的で所有されることが一般ですので」と。
>以上をまとめると、仮想通貨の売却から生じる所得については、原則として譲渡所得に該当し、それが一定の規模と収益性をもって反復継続的になされる売買から生じる場合に、例外として雑所得(その経済活動の規模等によっては事業所得)に該当すると解すべきでしょう。
と、雑所得行きは営利継続だけ。
前後するが、雑所得は、
>ここから分かるのは、雑所得とは、ある所得が譲渡所得その他のいずれの所得にも該当しないものをいうということです。
>
> そこで、仮想通貨の売却から生じる所得が「譲渡所得」に当たるかを検討します。これが譲渡所得に当たれば、雑所得には当たらないことになります。
と、「譲渡所得に当たれば、雑所得には当たらない」の。
でも国税庁のpdfは譲渡所得に当たらないとは一言も言っていない。
>以上のことから、仮想通貨の売却から生じる所得については、原則として「譲渡所得」に該当すると考えられます。
とまで言ってるよな。資産や譲渡の解釈も述べて。
>これによると、仮想通貨の売却によって生じる利益については、原則として「雑所得」に該当するとされています。
と、国税庁のpdfを『原則として「雑所得」に該当する』と彼は述べてるが、
>答 ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
と、平成29年12月のpdfでも「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得」と、事業所得等の基因付随を除く話をしてるよな。
基因は当然基因の区分で計上。基因付随も、その基因で計上と、当たり前の認識を持って読めば、雑所得に強要してる文には読めないよ。
で、改正法でも譲渡所得の除外の棚卸資産の横に暗号資産と書いていない。譲渡所得での計上は禁止としたいのなら書くでしょ?
通達で強要したいのなら、こうだから譲渡所得の対象の資産ではないと言い張って雑所得行きにするよな。 >>837
>現状、含み益が150万です。
俺なら、譲渡所得で計上で、50万円か70万円かの利益分利確だな。譲渡所得控除50万円使って、毎年。
確定申告はしない。
証拠の資料を作って保存。
「支払手段では無くキャピタルゲイン狙いなので譲渡所得で計上」ってメモも残した方が良いな。
譲渡所得で行けると思うけどな。まぁ、自己責任でどうぞ。
>>838
譲渡所得での計上だと取得費と販売費だけしか無理だから、タブレットPCは無理だと思う。
雑所得での計上なら必要経費を計上出来るが、マジで必要なのだけだし按分だよ。
10万円未満だろうから一括計上で、だから推定の使用時間で私用(家事)と仮想通貨の売買の仕事で別けてぶっ込むしかないと思う。
3万円のタブレットPCで、仕事での使用時間が10%なら3000円費用計上。 税金の事が訳分かんな過ぎて利確できない。日本円換算でずっとマイナスだと思ってたけど、コイン間のトレードとかの詳細もう覚えてないし。。
3年ぐらいやってるけど一度も出金したことなくて、今年初めて入れた金額上回ったんだけど、ほとんど海外取引所だから何がなんだか。 >>841
>コイン間のトレード
それで利確してるよ。
去年の1/1の年初で、例えば-2000万円だったら、去年の年末で入れた金額丁度くらいなら、2000万円近い利益出てるんじゃ?
個別法で行くにしろ総平均法で行くにしろ、下がってた期間で利確しちゃってる気が。 >>675
>国税も譲渡所得としては認めてないとのこと。
「認めてない」とは、pdfでそう言ってると税務署員が解釈したのでしょ?
解釈と言ったは別なのだが。
で、その根拠や根拠法令は何かは聞かなかったの?
中傷スレでも似た話で、譲渡所得の話をした。
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1560751534/835-840?v=pc 皆さんのおかげで、色々わかってきました。
雑所得で確定申告するとして、次のような場合は、確定申告必要ですか?
売却利益−利益分の購入金額=25万円。
経費として、仮想通貨取引専用に6万円のタブレット購入。
雑所得は19万円。
そもそも全額経費となるか不明ですが、
20万円以下なので申告する必要がないのか?20万以下でも経費を認めてもらうために申告するべきなのか?
よろしくお願いします。 >>847
そのトレードはタブレットがないと出来ないのですか?
トレードだけで1日何時間使ってますか? なぁ、ICO失敗してもう値段ついてない取引所も無いコインってあるだろ?
これってなんとか損益にする方法ないのかなぁ
0円の仮想通貨作って交換してくれないかねぇ・・・ >>847
年調済んでるリーマンで、他の理由(医療費控除とか)で申告しないなら申告不要。
で無いなら、要申告。 >>848
やっぱ、そういう風に突っ込まれますよねぇ。
マジで一年間取引以外に使わないとしても、そもそも全額経費にならない?
>>850
リーマンです。
しかし、それだと税務署的には、25万円の無申告って状態と思うのですが、大丈夫ですか?
タブレットを経費(6万円)として認めてもらう前提で、レシート等を保管して、万が一の税務調査?に備えておけばOK? 「日本の仮想通貨税率は他国よりも突出して高い」海外メディアが米、独、豪などと比較して苦言
https://coinpost.jp/?p=97488 >>849
そういうコインを損失確定させて税金対策するサービスをネットで見た記憶ある >>853
クリプトリンクトラッシュのことなら
対応通貨に含まれてなかった >>851
6万円のタブは経費になる(>>848の言う通り、家事割合がどうとかという話はある
にしても)し、所得計算は19万円で間違っていない。
そのためにタブを購入したんでしょうから。
もちろん、申告しなかった理由証明のため、証拠書類はまとめておく方が良い。 >>851
>マジで一年間取引以外に使わないとしても、そもそも全額経費にならない?
タブレットPCって、普通はサーバー以外のPC扱いで、法定償却期間は4年で、減価償却は月割だよな。10万円未満だから一括計上だが、数年使うよな。
1年後はガッツリ私用(家事)で使うんだろ?
細工にしか見えん。
細工は精神が汚染されるぞ。止めとけ。
営利継続で無いなら譲渡所得で計上が良いんじゃね?
3年後や5年後に税務調査に入られた時に、「最初の1年間だけ私用(家事)では使いませんでした」と「その後は使うつもりだったって事?」みたいなのよりは、
「営利継続では無いし、支払手段では無くキャピタルゲイン狙いでの購入なので譲渡所得で計上しました」と言える方が良いんじゃね?
タブレットPCなんて自腹切れば良いじゃん。
どっちも税額は0円なんだし。どっちも確定申告しないんだし。タブレットPCは買った日から私用で使えるし。 BNBで億ったやつたくさんいそうだし
来年は税務署大忙しの年になりそうだね イーサリアムのが凄くね
ICOから6000倍超えてる
たしか10万円ぐらいから参加できたと思うから
6億円以上やね
もってればだが 貸仮想通貨アカウントに仮想通貨を移動させただけでリカコ扱いになるんかな? 普通に考えて預けて使用料貰っただけだし、所有権も移ってないんでリカコにはならんと思うけど
今の国税は弱いものから根こそぎ取る動きだから
相談すれば、一旦雑所得で申請しろ!になる可能性は高いね >>860
>相談すれば、一旦雑所得で申請しろ!になる可能性は高いね
いくらなんでも、それは無いんじゃ?
嫁とかに貸して、嫁が売買してとかだと、絡まれるかもしれないが。 つうか払ってやるんだから税務署のほうで勝手に計算してこいや 色々調べたんだけど同様のケースが出てこなかったので質問させてください。
【IOST】原資抜きのため一部決済→30万円
【BTC/BTH/XRP】各FXでの損失額→40万円
上記の場合、雑所得内なので相殺可能?
相殺可能な場合は原資抜き時の税金の考慮(確定申告)も必要なし? >>863
-10万円で申告不要では?
ネタとして、譲渡所得で計上して、給与で源泉徴収された税金の還付申請するのも有りかも。
譲渡所得は個別法。
雑所得での計上は、デフォ総平均法で移動平均法も届出れば移動平均法も使える。
ちゃんと計算してるかが疑問。 >>865
申告不要なんだろうなと思いつつも
原資抜きで一度決済してる分の取り扱いに関して
イマイチ自信がなかったので助かりました、ありがとう
譲渡所得の件は知識ゼロなので調べてみる みんなDeFiの税金計算ってどういうやり方してる? まだ譲渡所得って言ってる奴がいる
もう国会で論議済みで譲渡所得でないってなってるから
余程、自分の説に自信がある奴以外、真に受けないほうがいいぞ
国税の論理としては、支払手段であることから外貨と同じで譲渡所得に該当しないとなってる
同様に一時所得も国会答弁で否定されてるからな >>866
下記を読んでそれでも譲渡所得にしたいなら
税務署に確認しろ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
8 暗号資産取引の所得区分
問 暗号資産取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。
答 暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分され
ます。
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。
(注)1 「暗号資産取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、暗号資産取引の収入によって生計
を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されま
す。
2 「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業
所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産
を使用した場合が該当します。
【関係法令等】
所法27、35、36 そもそもの話Cefiから個人ウォレットにコイン移して、日本の税制が変わるまでガチホすればよいのでは?
例えば;
日本の交換所でETH 100万円分入手
↓
自分のウォレットに入れる
↓
DexでステーブルコインかwBTCにスワップ
↓
日本の税制が変わるまでAaveやCurveにロックしてガチホ
↓
税制変わったら必要分だけ引き出して申告 >>868
言ってるやつが、ちょっとあれなのは認めるが
国会での答弁は、「一般的に」雑所得に変化してきてる
例外はありそう
ただし、税務署は例外なく雑所得というところもあるらしいから要確認 >>862
仮想通貨に関してはそう思うわw
税務署だってdefiでの計算なんて分かってないだろ
こっちだって、ざっくりと申告する他ない DeFiって時々刻々と利益が変化するけど、どの時点で申告の義務が発生するもんなんやろ? よく考えれば考えるほどDeFiに収入って事業収入に思えるんだが
交換業というかカードゲームのカードの転売時のわずかな手数料収入みたいだが
そう考えると古物商資格は必要かもしれないが サービスに出資してるようなもんだから
そういう資格はいらないんじゃないの? 銀行業でもないし
取引所が日本の行政機関に協力するかどうかだろう 仮想通貨同士の交換で利益に課税って時点で複雑なのに、defiなんてどうにもならんわ すみません。質問します。
現在の状態は今年に入って、利確して利益が生じている状態です。
個人的事情により、会社・家族等に取引を行っていることをわからない状態にしたいのですが、
もしこの後、年末までに仮に高騰した時に買って、暴落時に売るか、下がる可能性の低い時に全力ショートでもして
現在の利益以上に損を出した状態にすれば、取引の利益に関する確定申告は不要という認識で良いのでしょうか? >>879
利確した全額で買えば今年度はプラマイ0で申告しなくて済むよ。
あとの事は来年考えろ >>880
え?何その理論。
買っただけじゃマイナスされないだろ >>880
嘘つくなよ
ちゃんばばがドヤ顔で登場するだろ
>>879
その認識でOK
海外FXなどで両建てを利用すればもう少しリスクを低く出来るかもしれない 雑所得で損失を計上できればなんでもいいわけだろ
一口馬主とかいいよ、あれ絶対儲からないから 経費ぶち込んで税金抑えたいけどPCスマホは全額経費は厳しいのかな?インジケーター系の購入費は大丈夫だろうけど。節税難しいな。 >>871
>国会での答弁は、「一般的に」雑所得に変化してきてる
そう解釈している人が居る事は承知してるが、一度でも断言している表現で言った事は無いだろ?
外貨についても、断言してるのは見た事無いな。
必ず、全てなんて一度も無い筈だけど。 カードローンとかキャッシングしてその資金で投資してる場合、利息は費用計上していいんだよね? もちろん金利は経費になるよ
ただし、その借入金を投資に回してる分だけな
生活費にも使っていたらその割合分は経費にならない >>886
譲渡所得と一時所得の否定は断言してるよ >>885
PCスマホを経費にするポイントは専用に用意することだよ
あとは・・・利用時間つけるかになってしまう >>870
BTC→WBTCに変換した時点で課税される 等価値だから意識回らなかったわ
日本円にして持ち込まない限りバレないだろうけど
やらかしてしまった ずっとdefiで運用するわ >>894
スタートを日本の取引所から海外に出してなければそれでいいけどね >>894
買ったときの価格と交換したときの価格は等価じゃないのだろ?
そんな小学生でも分かることも知らないで
よく暗号資産のトレードなんかしてるよな。 いやラップ化は盲点だわ
>>870みたいに考える人かなり多そう 行先不明のETH100万円分があるんだよ
速攻目をつけられるわ
しかも数年放置されてからな
日本の取引所から行先不明の仮想通貨を作るとかやったらダメ >>889
>譲渡所得と一時所得の否定は断言してるよ
してるのなら、何処でどの様にしたか述べてよ。
>>897
>そんな小学生でも分かることも知らないで
>よく暗号資産のトレードなんかしてるよな。
名前を騙っての印象操作なのね。
>>899
>利益出る前にDEXで交換してしまえばよくね
脱税は良くない。 >>>899
>>利益出る前にDEXで交換してしまえばよくね
>脱税は良くない。
利益出なくても課税対象になるのか? 枚数が増えてないなら、またwBTCからETHに変換して日本の取引所に以前の形で戻しとけば。
日本の取引所からの出入りの記録は残るけど。 >>903
泉の論文の何処に書いてる?
それでヒットしないぞ。
泉の論文は、「一般的には」と付いてて、例外有りと読めると言う趣旨では?
>>904
高値で売って、安値になったらこっそり買い戻して、利益が出てるのに無かった事にも出来ると言ってる様にも見えるぞ。 >>905
俺が抜き出したのは藤井の答弁だよ
その論文でも「一般的には」は論じられてるだろ
>泉の論文は、「一般的には」と付いてて、例外有りと読めると言う趣旨では?
こんな感覚になるのはおかしいぞ 正直、法律の解釈を論じる板であれば
一縷の望みがなくもない暗号資産の譲渡所得の話をしてもいいけど
確定申告の方法や税金計算を話す場で譲渡所得の話をあげるのは
理解してない人、質問するレベルの人にとって悪でしかない
悪だと気づいてないなら相当ヤバい まったくその通り。
ちゃんばばはおそらくコミュ障なんで、
相手が知りたい範囲、サイズ感を読み取る能力が欠落している。
「俺その話知ってる!いっぱい知ってる!全部話す!」みたいな、
多動する5歳児と変わらないんだよな、実際はこいつ50代なんだけど。
札幌の時計台へ行く道を聞いただけなのに、
時計台の成り立ちやら歴史から話始めるという、まあそういう障害のある人物。 現状タックスアンサーの内容は譲渡所得を除外してると読めるからな
問題点を上げるとしたら国税庁の法解釈だろう
デイトレード等の利益と年に1回あるかどうかのキャピタルゲインを雑所得にまとめるのは明らかに手抜きだ
そしてデイトレードは取引所のロビー活動で分離課税に変わる可能性があるが
譲渡所得についてはほぼ無いという理不尽さw 総平均法だと、買い増しすれば節税になるんだね。
長期保有前提のビットコインなら結構つかえる節税方法じゃないか。 >>906
>俺が抜き出したのは藤井の答弁だよ
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2 平成30年3月の財政金融委員会における藤巻健史議員の質問及びこれに対する答弁
暗号資産の譲渡により生じた損益は原則として雑所得に区分されるという国税庁の見解を示した情報4号等が公表された後の平成30年3月22日の参議院財政金融委員会において,
藤巻健史議員は「仮想通貨を物と考えれば,これ譲渡所得という考え」もありえたが,「改正資金決済法でこれは仮想通貨を支払手段と位置付けた」ため,
国税庁の取扱いは雑所得が原則となったという理解で正しいか,という趣旨の質問を行っている。
これに対して,藤井健志国税庁次長(当時)は,次のとおり答弁した。
「結論は委員御指摘のとおりでございます。所得税法上,譲渡所得につきましては,最高裁判決などにおきまして,資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として,
その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨と解されておりまして,法令上は資産の譲渡による所得と,こういうことでございます。
ビットコインなどの仮想通貨につきましては,御指摘の資金決済法上,代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されており,
消費税法上も支払手段に類するものとして位置付けられておりますので,外国通貨と同様に,その売却又は使用により生ずる利益は,資産の値上がりによる譲渡所得とは性質を異にするものであるというふうに考えられるところでございます。
そういうふうに考えられるところでございますので,資金決済法の改正によって位置付けがなされたことも考慮の上,仮想通貨の売却又は使用により生じた利益は譲渡所得には該当せず,
どの所得にも属さないということで雑所得に該当するというふうに解しているところでございます。〔下線筆者〕」
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https://cuc.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=5834&file_id=22&file_no=1
の113ページ。
これの話?
藤巻の『「仮想通貨を物と考えれば,これ譲渡所得という考え」もありえたが,「改正資金決済法でこれは仮想通貨を支払手段と位置付けた」ため,
国税庁の取扱いは雑所得が原則となったという理解で正しいか,という趣旨の質問』への回答だよな。
原則の話しかしていないよ。
原則とは、「例外は有るけど」って意味だぞ。
絶対、必ず、例外無くみたいな事なんて一言も言ってないよ。
例外を何処で否定してる?
>こんな感覚になるのはおかしいぞ
何故?
赤信号は止まれ!と言う原則の話で、パトカーとかの例外の話をしていないだけでしょ。
質問は「例外は有るのか」って話じゃ無いよ。
例外を聞かれれば緊急車両の話とか出るだろうけど、あくまでも原則に限った話を聞いてるのだから。
>>907
>確定申告の方法や税金計算を話す場で譲渡所得の話をあげるのは
>理解してない人、質問するレベルの人にとって悪でしかない
ん?
>>1には
>このスレは仮想通貨に関する税制について書き込むスレです。
と「税制」も有るのだが、「確定申告の方法や税金計算を話す場」と何故決め付けてるのだろう?
と言うか、藤井発言の何処が例外を認めないと読めるの?
思い込んでるだけじゃね?
で、以後もずっと、「原則、雑所得」とか、必ず例外有りきなんだし、総平均法とかの話の法改正も事業所得と雑所得に限る表現だよ。個別法を認めないとか、譲渡所得は認めないってのは一切盛り込まれていない。
営利継続以外なら、自己責任で譲渡所得での計上は大いにやって良いと思うが、何故駄目なんだろう? レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。