>>698
国税庁の所得税の基本通達の外貨建ての準用しかないのでは?

>(2) 当該日に為替相場が2以上ある場合には、その当該日の最終の相場(当該日が取引日である場合には、取引発生時の相場)による。ただし、取引日の相場については、取引日の最終の相場によっているときもこれを認める。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
発生時でも最終でもOK。

あと、大きくずれていなければ、絡まない気がするけど。
例えば、採掘で1万円低いレートで計上したら、採掘の利益は抑えられるが、それは売る時の取得費のレートが1万円下がって、売る時の利益が大きくなるから。

あと、来年から雑所得は、2年前300万円以下?だと現金主義採用OKになるな。
逆に、1000万円以上?で内訳書や計算書の添付義務が発生。


>>699
自分で採掘したらブロックチェーンに載って、ウォレットに入金があるから判るのでは?
ファンドとかなら、ファンドからの報告有るだろ?


>>700
履歴無しだと発生確認不可だから、発生確認出来るまで計上しなくても良い気もする。