仮想通貨に関する税金・確定申告・税務調査 Part2 【コテハン禁止】
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有効数字は?3.00000000〜3.99999999まで解釈できる。せっかく日本語使えるんなら「3btc丁度」とかあるだろ。
200万円てのが\2000000の事なら課税される所得金額千円未満切捨ての後に復興特別所得税率1.021掛けるんだからジャストにはならんだろ。 >>624
>こんなもん?
取引データ無しで、どう計算しろと?
最近、値上がりしてるから、売買を繰り返してたら在庫の評価は移動平均法の方が高くなるので、利益はでかくなるよな。
で、年末の在庫は翌年に繰り越すので、その額は移動平均法なら高くなり、総平均法なら低くなる。って事は、利益を今年少ないと来年以降多くなるよ。
あと3年縛りっぽい。
>>626
>税引き後に200万円残るようにするには、いくら分利確すれば良いのですか?
総合課税で所得税は累進課税だから、他の所得で税率が変わるよ。
他は、住民税が10%くらいで、復興税は少し掛かる。
>>628
細かいのを知りたいのでは無いのでは?
ついでに、細かい繋がりで、
>>627
pdfは何が変わったのだろう?
譲渡所得不可の説明は無さそうだな。関連追えば載ってるのかな?
本スレ1のリンクから過去のpdf見たけど、初めのpdfから次に移行する時には「1円未満切り上げ」が消えて、前回と今回では計算式の表で数量が0.1単位から0.01単位に変えたっぽいが、何か意味が有るのかな?
わざわざ変えたんだよな?
ビットコインの最小単位は1億分の1のサトシだが、単価計算でどうしろって意味だろ?
0.001とか買うなバカ!みたいな話? >>628
数字強い感出したくて理解してないのに有効数字言いたいだけだろ
> 3.00000000〜3.99999999まで解釈できる
できねえよ馬鹿
無理矢理お前のルールに沿うなら3は2.00000001~3.99999999になるわ >>631
>2.00000001~3.99999999になるわ
四捨五入で3になるのとかじゃないの?
切り捨て、切り上げでも、その範囲は無謀では?
と言うか、数量ってキリ番で、単価を求める時に金額の方が端数処理では?
1円未満切り上げOKと、昔のpdfには書いて有ったな。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
の過去情報の一番上のに。
で、ビットコインの数量って、最小単位はサトシ?
切り上げると1ビットコイン1億円で買った事になるぞ!
何も考えず浮動小数点演算やって、単価の1円未満の端数切り上げが良いのかな?
株では、
>イ X1年9月に売却したときの取得費
> (4,000,000円+1,700,000円)(売却の時までの購入価額の総額)
> ÷(5,000株+2,000株)(購入株数の総数)=815円(1円未満の端数は切り上げます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
と、単価は「1円未満の端数は切り上げます。」と、「しても良い」とか「差し支えない」では無く「切り上げます」と言い切ってますよね。
株は販売毎の総平均法と特例で強要されているので平均するタイミングは違うのだが、端数の丸め処理としては一緒だよな? >>632
そもそも元の3BTCが3.9999999まで解釈できるってのが意味不明なんで流してくれ
有効数字をここで持ち出すのも意味不明だし持ち出すなら上だけじゃなく下も範囲になるだろという話 すみません。複数の解説サイトを何回も見たのですが、
自分の認識が正しいのか自信を持てなくて質問します。
給与所得400万の私が、以前より持っていたBTCをUSDTに替えた時点で20万の利益が出たとします。
すると、
(給与所得+今回の利益)×税率0.2−控除42,7万=税金41.3万
ということで、今回の利益に対して41.3万の利益が発生するという理解でよろしいのでしょうか?
実際には給与所得の数値は違うのですが、利確の利益は20万ちょっとで、
妻に給与を全額渡していて小遣い無しの環境で毎日数百円をコツコツ3年間貯めて今回のことになってしまっているのですが、
発生した税金がとても支払えるものではなく、今回の税金の発生を知られるともう一切の現金を渡してもらえなくなりそうです。
なので、消費者金融から税金の支払い分を借りで、遊ぶ金欲しさに借りてしまったことにしようかと思っているのですが。 >今回の利益に対して41.3万の利益が発生するという理解でよろしいのでしょうか
すんません。41.3万の税金が〜の誤りでしたm(_ _)m 給与所得は源泉徴収されているから、実際に追加で払う税金は4万くらいなんじゃないの? >>637
おれも最初はそう思ってたがな。。
一度何か税金取られた物には別の税金かからないってことは無いらしい。
ちょっと意味変わるけど、身近なものでは、ガソリンなんか
税金にさらに消費税までかけられてんだぜ。 >>638
所得税で二重に課税されることはないだろ ハッシュパワーの対価として送金手数料コインは経費とする説を前提に。
優先度割り増し分としての+αも経費でしょうか?
例
アービトラージ好機によりBTC残高10枚丁度の状態から取引所AからBに急ぎで移した。
10-送金手数料0.0016+優先度割り増し分0.0005=9.9979
ところがA取引所の仕様では取引履歴ファイルが以下になる。
10-送金手数料0.0016=9.9984
ややこしいのは計算代行サービスが受け入れていないファイル形式だと前者9.9979になる。
尚、B取引所残高に反映されたのは9.9979。
且つメインチェーン上ではA取引所の垢からの送金手数料としては+αまで合計したBTC数が公開されている。 >>640
証拠残ってるなら経費にできると思うけどね >>638
所得税の総合課税は合計に課税じゃん。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/02.pdf
がBの確定申告の用紙。
2枚目(2表)の左側に給与の源泉徴収された額を書いて、合計で48を求めて、1枚目(1表)の右上の48にその源泉徴収額を書いて、49の申告納税額では48を引いて申告納税額を求める。
20万円って申告不要枠だろ?
累進課税で
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
色々な控除引いたら10%の所になってるかも。それだと所得税10%と住民税10%と復興税少しだと思う。2万と2万くらい。
確定申告しないで良いのでは?
住民税は、市税事務所は申告して払えと言ってるが、払うのなら確定申告不要の20万円の枠の意味が無くなるんだよな。
立法趣旨を考えて無視するかは法解釈の問題だな。自己責任で選択しましょう。
>>640
>10-送金手数料0.0016+優先度割り増し分0.0005=9.9979
早くブロックインさせる為の高い送金手数料でも、必要経費だろ?
認められないとは全く思えない。
裁定取引なら資金移動込みで仕事だしな。
あと、残高の計算式ってカッコで括らないと、割増じゃ無く割引になってしまうよ。
消費税法では原則3万円以上は領収書貰わないといけない。所得税法も追従したかは記憶無し。
消費税法は仕入れ税額控除のルール。 >>638
所得税の総合課税は合計に課税じゃん。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/02.pdf
がBの確定申告の用紙。
2枚目(2表)の左側に給与の源泉徴収された額を書いて、合計で48を求めて、1枚目(1表)の右上の48にその源泉徴収額を書いて、49の申告納税額では48を引いて申告納税額を求める。
20万円って申告不要枠だろ?
累進課税で
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
色々な控除引いたら10%の所になってるかも。それだと所得税10%と住民税10%と復興税少しだと思う。2万と2万くらい。
確定申告しないで良いのでは?
住民税は、市税事務所は申告して払えと言ってるが、払うのなら確定申告不要の20万円の枠の意味が無くなるんだよな。
立法趣旨を考えて無視するかは法解釈の問題だな。自己責任で選択しましょう。
>>640
>10-送金手数料0.0016+優先度割り増し分0.0005=9.9979
早くブロックインさせる為の高い送金手数料でも、必要経費だろ?
認められないとは全く思えない。
裁定取引なら資金移動込みで仕事だしな。
あと、残高の計算式ってカッコで括らないと、割増じゃ無く割引になってしまうよ。
消費税法では原則3万円以上は領収書貰わないといけない。所得税法も追従したかは記憶無し。
消費税法は仕入れ税額控除のルール。 >>644
大学の般教さえ何ひとつ履修してない低学歴ジジイは書きこむなよバカが >>645
次スレでは、スレタイに「大学卒の高学歴専用」とでも書く運動をして全員一致で書いて、未満の書き込みを禁止する旨を1にも書けば?
実際は、低学歴の奴に言い負かされて悔しくて堪らない、みたいな感じ? >>635
源泉徴収票もらってるなら国税庁の確定申告書作成コーナーで入力してみては?
俺もそんな感じの計算してて雑所得額以上の納税金額になって、そんなことあるか?と思ってたんだが、国税庁の作成コーナーで入力してみたらそれっぽい金額になったよ。 どんどんBTC上がってくな
安い時に買っとけばよかった 仮想通貨で稼いだら法人化すれば税率面でも株やFXなどと変わらなくなるから、適当に合同会社にすればいいんじゃねえの? 法人化するときに利益確定されるのが人によってはきついね
将来、税制がよくなる保証はないし
もしよくなっても過去のものを引き継げる保証はないんだけど 稼ぐつもりなら最初から個人事業主で登録してればよくね? 個人事業主でも税制は変わらんし
法人成りするときに譲渡したものは売却扱いだから
その時点で個人として売却益に税金が発生する
法人になったら毎年時価で含み益に課税されるよ 複数年で視れば朝三暮四のような気もするが。
賃貸暮らしだと法人登記NGとかあるよね。 法人化した時の自分が受け取る役員報酬は幾らにする予定での節税策?
例えば毎年10億円の利益を20年出し続けるとして、サラリーマンの副業?元々自営業で本業として?
住んでる所を社宅として会社が借りて、一部会社負担にすれば家賃の一部は費用に入れれるね。
健康保険や年金も会社負担の分も費用に入れれるか。
あと何の節税が出来る?
小銭の話だよな。
役員報酬を個人で受け取ると、所得税と住民税で55%だよな。
法人税が住民税合わせて30%として、20年後は利益無しだったとして、毎年役員報酬を5億貰うなら、利益が出てる時は経費になるが、高いとか低いとか絡まれる話は置いといて、法人は利益5億円に30%掛かる。役員報酬には55%。
20年後以降は役員報酬5億費用計上するから赤字。以後黒字にはならないのなら繰り越した赤字は処理出来ずに垂れ流し。
30%取られた後の70%の金から受け取って、更に55%取られる。
特定同族会社だと内部留保にも課税されるよな。控除有るけど20%
老後の費用みたく会社に内部留保してもメリット無いんじゃ?
じゃ、毎年10億円の役員報酬貰ったら?
役員報酬には55%。
法人の赤字の繰越期間は長いが、個人事業で青色なら3年有るしな。
結局、仮想通貨は時価会計が強要される事になってからは、法人化するメリットは無いんじゃ?
実際には利益はバラつくが、仮想通貨の売買だとそれが大きいよな。
コロコロ役員報酬を変えると利益の分配とみなされそうだし、時価会計で利益コントロールは不可能で、内部留保課税食らいそう。 内部留保課税は資本金等の額が1億超えなきゃかからないよ 657を書いてる人って55歳くらいのコドオジなんでしょ?
年齢的に親の介護とかも考えなきゃならないのに、
なんで昼夜問わずコピペに勤しんでるんだ?人生完全に捨てた人? 年間売買報告書っていつできるん?
ビットフライヤーだが https://bitflyer.com/ja-jp/faq/9-29
フライヤーはアカウントないから知らんけど、
この手順で出てこないの?
だいたいは遅くても1月末までには出るよ。 >>661
>年齢的に親の介護とかも考えなきゃならないのに、
何で年齢盛ってるの?
と言うか、第一子、第二子の平均出産年齢と、平均寿命と健康寿命を考えると、55は「考えなきゃならない」って歳じゃねーよな。 二十歳で生んだとしても75歳なら十分介護を考える歳だろボケ >>667
だよな
平均的な健康寿命が72〜74歳なわけだから、
自分が50歳超えたら親はその年齢に到達してるのが普通で、
50歳過ぎてから考えるのでも「遅すぎる」っていう話。
まともな人は50歳になる前に考えておくよ。
社会人経験が極端に乏しく、ライフ設計なんか考えて生きていないコドオジには
分からないんだろうな、こういう常識が。 国内送金とかしてるし頻繁に取引したし現物だし
こんなの計算不可能だわ >>667
>十分介護を考える歳だろボケ
>>668
>だよな
(中略)
>50歳過ぎてから考えるのでも「遅すぎる」っていう話。
まともな人は50歳になる前に考えておくよ。
>
>社会人経験が極端に乏しく、ライフ設計なんか考えて生きていないコドオジには
>分からないんだろうな、こういう常識が。
こっちの中傷スレでは無く、本スレに同趣旨でレス書いた人がいたので、そっちでレス書いた。
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460ちゃんばば2021/01/23(土) 19:23:16.10ID:4sKofJ+I
>>448
>両親は80歳前後だろ、それなのに介護の準備してねえの?
>年齢的に親の介護とかも考えなきゃならないのに、
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1560751534/661?v=pc
の話な。何故こっちでしてる?
何故そっちに受け取る?
男性の健康寿命は72歳だった様な。平均72歳で自立出来ないの。
0歳で死ぬ奴や介護が必要な奴もいて65歳時点での健康余命は数年長くはなるけどな。
平均って事は、半数近くが既に介護を受けてる。
55歳の例で親が30歳上なら85歳だよな。健康寿命どころか平均寿命を超えてる。
「考えなきゃならない」って段じゃねーよな。死んでから考え始めるのか?
72歳の30歳下は42歳。親と同居で在宅自営業の奴は42歳で半数が何らかの介護をしてるよ。
で、介護をしていないと妄想してるのな。
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https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1606190073/460?v=pc >>669
俺が生まれる以前の昔、食品スーパーより小さなストアが有ったが、商品毎に帳簿を書いて、電卓も表計算ソフトやデータベースソフトも無く、手書きと、そろばんでパチパチやってたんだよな。
地獄っぽいな。
今じゃ大抵のスーパーはPOSレジ入ってて多くが自動化されてる。
ダンボール箱にも箱用のバーコード付いてるしな。
バラもピッとバーコード読んで個数入力出来るので、入荷処理もだいぶ楽だろうな。
移動平均法は結構人気有るけど、仕入れ毎に単価の平均を求めるから昔はどうだったのだろう?
そろばんって昔学校でやらされた覚えがあるが、足し算引き算は見ながらやれば良いだけだったはずだが、掛け算割り算って殆ど暗算だったはず。
仮想通貨で棚卸処理だと、個人はデフォ総平均法で税務署長に許可取れば移動平均法も使える。法人は逆でデフォ移動平均法で許可で総平均法。
一般の棚卸処理って、デフォは最終仕入原価法のはず。
在庫の評価は、最後に仕入れた単価で在庫の数を掛けるだけ。在庫は経費から除く。
そろばんで処理するなら少しは楽だからかな?
10万件とかだと、取引ログを表計算ソフトとかに入れて処理しなければ地獄だろうな。 教えてください
去年の仮想通貨の取引結果はマイナスです。別途含み益の現物があります。
為替のFXの損失繰越やふるさと納税があるため、確定申告をします。
仮想通貨のマイナスは今回の確定申告の際には何も記入しないで、現物の利益が出た年に初めて申告すれば大丈夫ですか? >>672
https://www.aerial-p.com/media/how-to-handle-crypto-losses.html
他の雑所得がある場合は雑所得内で相殺できる
仮想通貨の取引により発生する所得は原則として雑所得となります。アフィリエイト報酬など、他に雑所得に該当する所得がある場合は雑所得内であれば仮想通貨取引での損失分で相殺できるので、損失が出ていたとしても正確な損失額を把握して確定申告に望むことが重要となります >>673
なるほど、ありがとう
申告不要ですね
でも、損失分と同額利確しとけばよかったんですね
もったいないことした 端数を残さないことを目的に始期を指定して利付けをしないように指示することは時価7割未満の低廉譲渡としてみなし譲渡所得に当たるのでしょうか?
又は、残高のあるレンディング・アカウントを任意に閉鎖するのも低廉譲渡でしょうか? バイナンスでxrpをusdtにしたりそういうのを1年間繰り返して12/31時点で日本円に変えずにバイナンスで持ってても年間のその都度の利確に課税されるって感じでokですか??? >>675
代金を貰った日じゃなくて、取引日だよ。
合理性の無い行為は認められないし。70%ルールは微妙だよな。
残高や権利の有るアカを何で閉鎖するの?
早期退職みたいな、割増退職金みたいなので有利だから?
税務署がどう解釈するかは税務署の勝手。
>>676
>年間のその都度の利確に課税される
その都度、利益が確定し、利益の合計に課税される。 XRPを100万円分利確して、その100万円でBTCを買った場合、100万円分の雑所得税がかかるのでしょうか
それとも損益と言うことでプラマイ0になるのでしょうか? 決済して利益が出た分に対して課税される
購入したBTCは決済していないので利益も損失も出ていない
よってXRPを売却して出た利益のみが課税対象 >>680
ありがとうございます!
以前どこかで利確しても年内であれば他の通貨を買って相殺されるみたいな事を見たので疑問に思っていたのです
ありがとうございました >>681
昔から購入費が費用になると言う奴は居たな。
根拠は不明だが、きっと事業や業務での消耗品の購入で1年分未満を買うまでは費用にぶっ込めるルールの勘違いだろうな。
1年以上は棚卸資産として仕入れから抜く。
絵画とかでの譲渡所得でも、売った時に取得費が費用になるだけ。
10万円未満ルールとかで減価償却資産にならないPCとかの購入って一括で費用に出来るからね(家事での私用部分は当然按分)。 >>682
は?
話終わってんのに書いてきて気持ち悪いんだけど >>683
どういう人間性だよw
682は例を交えて更に詳しく教えてくれてんだろ
お前女だな
男にこういう思考は無い >>684
まず「ちゃんばば」という人物の人間性を調べてみ >>1にあるけど
(ちゃんばばという荒らし常習者)
http://chanbaba.tripod.com/prof.html
昔から狂ってる人間性みたいだな >>683
情報のやり取りって、ネタ振りした奴が満足すればそれで終わりなのか?
知りたい読みては他にも居るよな。
事業での商品の必要経費も、売上原価計算の所で、期首在庫と1年間の仕入れを経費に入れて、そこから期末在庫を引く。
この処理で移動平均法とか使うが、期末在庫を引くって発想は逆算で求めて、在庫を費用にはならない。
マンションや戸建てのマイホームは、かなり昔に分離課税の譲渡所得に強要されたが、あくまでも売った際に取得費を費用に出来る。
これらは在庫は費用にはならないから、だから売ってない物の取得費の費用計上って発想は仮想通貨に限らずに無いんだよ。
事業とかでの消耗品費は、例えば年末に車にガソリン入れても、かなり残ってても入れた日での計上。
1年以上の分の購入は棚卸処理で在庫扱いしないと行けないが、原則はその範囲だろう。
>>685
>人間性を調べてみ
それ、中傷サイトを鵜呑みにしてと?
>>686
高卒書き込み禁止とか言ってる奴等の方が「狂ってる人間性」に感じるけどな。 >>687
いや、普通にあなた気持ち悪いです。
中小サイト情報がどうとかでなく、ここでの言動だけで判断して十分気持ち悪いです。
5chの使い方分かってないみたいだし初心者?そもそも頭も良くないんでしょうけど。 すみません。教えて下さい
所得税は3,299,000円までだったら10%と聞きました。
それでしたら、海外の取引所から毎年1年に一回日本の取引所にビットコインを3,299,000円(最大)分送り、日本円で出金した場合、10%の約32万円のみ払えば、後は特に税金はかからない認識でよいでしょうか?
ちなみに、海外の取引所にあるコインは何年も放置していたもので特にその年頻繁に取引したわけでもなく、ただ単に置いてあったコインになります。 >>690
所得はよww
いろいろ香ばしいが、控除額97500のことも分かってなさそう
所得税の他にも税はある >>690
取得費用などを考慮しないのであれば
プラス住民税10% >>691
表見ていると思から控除額も理解してると思う
なので約32万なのでしょう みなさんありがとうございます。ついでにもう一つ・・・
もし私がサラリーマンで、他に収入ある場合、仮想通貨収入3,299,000+サラリーマンの年収ということで、さらに所得税はあがってしまう認識でよいでしょうか。
(これが俗にいう仮想通貨には分離課税方式が無いというもの?) 逆になんで上がらないと思うんだ?
そんな理解ではどうせ仮想通貨でもカモられて損するだけだから
税金のことなんか考えなくていいよ >>690
海外での所得にも課税されるよ。
円にした時に課税されるのでは無い。 マイニングってどの時点で課税対象になるのかな?
国税庁の資料みたら『仮想通貨の取得時点の価額(時価)』ってあったけど、
仮想通貨取得タイミングだと毎日どころか毎秒変動してて現実的ではないよね?
実際にはその日(その月?)の任意の時点になるのかな? 何をもって取得時点とするかの問題もあるんじゃないかな
いつマイニングしたのか証明する方法なんてあるの?
結局国税が立証出来る時点での課税しか出来ないわけで >>699
Nicehashだと1日どのくらいマイニングしたか履歴でわかるね。
プール直結だと払い出しした時点しか履歴無いね。
そういうことか。 >>698
国税庁の所得税の基本通達の外貨建ての準用しかないのでは?
>(2) 当該日に為替相場が2以上ある場合には、その当該日の最終の相場(当該日が取引日である場合には、取引発生時の相場)による。ただし、取引日の相場については、取引日の最終の相場によっているときもこれを認める。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
発生時でも最終でもOK。
あと、大きくずれていなければ、絡まない気がするけど。
例えば、採掘で1万円低いレートで計上したら、採掘の利益は抑えられるが、それは売る時の取得費のレートが1万円下がって、売る時の利益が大きくなるから。
あと、来年から雑所得は、2年前300万円以下?だと現金主義採用OKになるな。
逆に、1000万円以上?で内訳書や計算書の添付義務が発生。
>>699
自分で採掘したらブロックチェーンに載って、ウォレットに入金があるから判るのでは?
ファンドとかなら、ファンドからの報告有るだろ?
>>700
履歴無しだと発生確認不可だから、発生確認出来るまで計上しなくても良い気もする。 ダークウォレットみたいなもんも開発されて来てるし通貨として認めてしまうのは問題ある気がするな >>702
日本では通貨と認めないだろ?
米ドルですら、通貨として認めていないし、金銭としても認めていない。
日本は外貨払い認めてるし、物々交換も認めてる。 海外取引所で購入したオルトA(例:USDT)からオルトBを購入した場合
の利益計算方法なんですが
海外取引所に送金(ビットコイン)した元の日本取引所のその時点でのビットコインの
販売価格を時価として辿って、オルトAの円換算値を調べて、利益を計算すればよいですか?
その場合、日本の販売所だと、売値(手数料分安い)と買値(手数料分高い)で差額があるけど
当然、売値で計算しないといけないんですよね?
というかこんなことやってる人いるんですか?
みんな、日本の取引所に戻して円にした分だけで計算してますよね?(恐らく違法) そういう計算やってるよ。
計算が大変だから、クリプタクトとか使って省力化したほうがいいよ。 >>704
>当然、売値で計算しないといけないんですよね?
微妙だな。ケースによると思う。
物々交換は、取引所とか使って知人と交換したので無いのなら原則等価交換と認識される。
一方、支払手段だから外貨の様な扱いも可能かも。
また、送金したビットコインは、アルトAを買う為に一時的に買ったのか否かでも違う。
まず、「一時的」の話。この通達は微妙。
国税庁の所得税の基本通達で、
>法第48条の2《暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係
>(一時的に必要な暗号資産を取得した場合の取扱い)
>48の2−1 令第119条の2第2項に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、
>その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者においても、本邦通貨及び外国通貨(以下この項において「本邦通貨等」という。)と
>直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、
>本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。
> この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における取得価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。
>(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2−12、課法11−3、課審5−6改正)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm
と言ってる。
所得税法施行令の119条の2は、
>第百十九条の二 法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第二号において同じ。)
>において有する同項に規定する暗号資産(以下この項において「期末暗号資産」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、
>期末暗号資産につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末暗号資産の評価額とする方法とする。
>一 総平均法(暗号資産(法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産をいう。以下この款において同じ。)をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、
>その年一月一日において有していた種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額とその年中に取得をした種類を同じくする暗号資産の取得価額の総額との合計額をこれらの暗号資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
>二 移動平均法(暗号資産をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、
>再び種類を同じくする暗号資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該暗号資産とその取得をした暗号資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、
>以後種類を同じくする暗号資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年十二月三十一日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
>2 前項各号に規定する取得には、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得を含まないものとする。
と、このケツの2項な。
続く 続き
で、所得税法の48条の2が、
>(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
>第四十八条の二 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定により
>その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、
>その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
>2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
と、細かいのは政令で定めるって言ってる。
政令では、「一時的」のは総平均法とかでやってるのとは別けろって言ってるだけ。
で、「一時的」か否かを判断して別ける必要がある。
ただ、この通達は
>本邦通貨及び外国通貨(以下この項において「本邦通貨等」という。)
と外国通貨も入ってる。根拠通達?も書いてるが。どれを読んだ事あるかは忘れた。
どっかの国のマイナー通貨で有っても、外貨払いが可能なら「一時的」での別枠は使えないっぽい。
外貨建てでの解釈を優先しろって事なのかも。知らんけど。
続く 続き
次に、外貨建ての話。
所得税法の基本通達で、
原則が仲値のTTMで、
>ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額(以下57の3−3までにおいて「不動産所得等の金額」という。)の計算においては、
>継続適用を条件として、売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費(原価及び損失を含む。以下57の3−4までにおいて同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。
> (平18課個2−7、課資3−2、課審4−89追加)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
と、譲渡所得計上ならTTM限定で、雑所得とかでの計上ならTTS,TTBが使える。条件は継続だけ。
これは想定両替手数料を込みでOKって事っぽい。
輸入だけ輸出だけと、片方しかやってない貿易商だと全量両替するだろうけど、両方やってたら全量はしないよな。
俺は営利継続で無ければ譲渡所得での計上もOKと思ってる。まぁ、自己責任でどうぞって感じ。
50万円の譲渡所得控除と5年の長期保有での1/2ルールも有るしな。
営利継続だったとしても、株とかでは1年超保有のは別枠OKの概念も有るから、準用して個別法での別枠併用も有りだと思う。
話を戻して、売値の話。
日数経っていなければ、実際にビットコインを幾らで買ったかでは?
譲渡所得計上の場合は、外貨受け払いだと仲値だな。雑所得計上でも原則が仲値だし。
来年からは>>701で書いたが、現金主義とかの変更有るよ。
雑所得1000万円で、より地獄に成るけどな。 マイニングを副業としてそこそこ個人としては大きめ(例えば月5万円の電気代分動かしているなど)にしている場合、開業届並びに青色申告者の届出を出しておいた方が良いでしょうか?
おそらく事業としては認められずに申告時に青色取り消しになるのではないかと思うのですが。。
マイニングや仮想通貨取引を専業ではなく副業でやっている方は青色、白色、どちらで申告されますか?
今年の青色申告の届出の期日が近くなってきたなぁと思い質問です。 >>709
副業なら通らないのでは?
本業でも難しいかも。
電気代月5万円で年60万円だったとして、単価下がって機器を止める羽目になって、機器の減価償却費分赤字になる程度だと、電気代が80%で機器代が20%だったとすると1/4の15万円の赤字だよな。
このくらいなら含み益有るのを売って、赤字の垂れ流しは回避出来るんじゃね?
青色申告特別控除を狙ってのダメ元で申請するのも有りかも知れないが、そのコストは人によるしな。 ありがとうございます!
今年にフリーランスになる可能性もあるため、一応出しておこうかな,と思います。青色申告時代は10年ほどは経験があるのでそれほど手間でもないので。
税務署に聞くのが1番正確なのでしょうね。 200万で買ったBTCを今200万円分売ったら税金かからないよね? 売り上げ200万円から売った200万円分のBTC取得費用が経費計上されてその差額に税金かかるんじゃないの >>712
アホか。
1BTC=200万で取得して、1BTC=400万のときに200万円分(0.5BTC)売ったなら、
その取得価額は100万円になるから
200万-100万=100万が利益として課税される >>715
>アホか。
の前置きは要らねーんじゃね?
リアルでも付けてるの?
理想的なコミュニケーションとは、だいぶ違うような気がする。
知ったかぶりして解説してる奴が間違ってるのなら、その程度の突っ込みの表現は良いと思うが、単に聞いてるだけだろ?
一般論として、こんなの付ける奴が勘違いやど忘れで誤った指摘をして突っ込み入ると、はぐらかしに走る傾向がある。
どう処理すべきかの探求から逸れまくって行く。 利益(所得)の計算について質問させてください
マイニングのみでBTCを取得した後、日本円に変換して出金したとします
マイニングに関しての利益は 採掘時の価格の合計-採掘経費(電気代・機材等)
また取引についての利益は 円転(売却)時の価格-取得時の価格
で計算されると思います
手数料を考慮しなければ取得価格と採掘時の価格合計は等しいため、すべての取引が年内に完結しているとすると年間の利益は実質的に
円転時の価格-採掘経費
で計算できると認識しているのですが、何か間違いや不備などありますでしょうか? >>718
他の取引とかが無いのなら合ってると思うが、有り、かつ、雑所得での計上なら、売った時の取得費は総平均法とかで平均しろ!ってルールになってるよ。 開業届だして年内に取得BTCを精算するという前提で
国内取引所に入金されたBTCの時価が「収益」
円換金時を便宜上「現金収益」とし
「収益」-「現金収益」→「損失」
「収益」-「損失」-「各種手数料」→「売上」扱いにしようかと思ってたけど不味いですか? >>720
なんかもう滅茶苦茶じゃね?
売上とか収益の定義勉強してからのほうがいいんじゃ? >>720
>>721も言ってたけど、何で
>国内取引所に入金されたBTCの時価が「収益」
>円換金時を便宜上「現金収益」とし
と定義してる?
全然違うのに定義したら目茶苦茶になるよ。
例えば、「友達に金を貸した」事を「友達から借りた」と定義し、返さなければ行けないのでATMで引き出して渡したとか、渡すべきとか言い出しても、どっちがどっちに?と判らなくなるよ。
収益は、収入、売上とかの概念で、法人で良く使う。
利益は、収益から必要経費を引いた概念。
で、どの経費だけを引いたかで、例えば、売上原価(仕入れ)だけを引いたのを粗利益、売上総利益で、販管費などの営業費用まで引いたのを営業利益で、営業外の収益や費用を含んだのを経常利益と呼ぶ。
個人事業のは、売上欄に「(雑収入を含む)」と、わざわざ書いてあるから含めて計算。法人のは知らん。
雑収入と雑所得は別物で、雑収入は事業収入でダンボールとかを廃品回収業者に売ったとかで、雑所得は事業とは関係無いと収入。
現金主義でやりたいって話だと思うが、事業所得では禁止されてる。発生主義な。
以前は白色の事業者は帳簿作成義務が無かった。だから推測で税務署に弄られる。
来年からは2年前の雑所得が300万円と1000万円に閾値設けて、300万円以下?未満?が現金主義OKで、間が保存義務だったかな?1000万以上?超え?で帳簿作成義務となってる。
利益100万円や200万円だと、雑所得で現金主義で行くぜ!は有りだと思うが、開業届出しての現金主義は無謀。 教えてください。
4000万円の元手で、コインの価格がいっこうに上がらず見切りをつけるタイミングが仮に購入時と同じ値だったとしたら、税率55%により手元に残るのは1800万円になるということでしょうか?
それとも元手は税金の対象外でしょうか? >>723
4000万円ー4000万円=利益0円。
利益に対して税金が掛かる。
当然、4000万円で買った証拠が必要。
何も無ければ、売値の5%で買ったみなして良いルールも有るので、95%を利益とされるかも。 マイニング専業なら事業所得で青色申請したら通るよね
継続営利だし専業で本業なんだから >>727
俺は通るとは思うが、収入が不安定とか、投機的とか言われて無理なケースも有るかも。
送金手数料収入よりブロック報酬が圧倒的に多く、仮想通貨の値が下がり続ける状況では、機器の設備投資分の回収が困難になる。
ボラがでかい仮想通貨の価格しだいと言われればな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています