仮想通貨に関する税金・確定申告・税務調査 Part2 【コテハン禁止】
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ここは本家でもなんでもないよ
ただ、あの異常な雰囲気で質問する気になる? あっちは、例えて言うなら便器の外に糞尿があふれてる便所だからな、
あんな便所を利用したいとは思わんわな <生涯賃金が多い主な大学>
東京六大学で比較
東京大学 4億6126万円
慶應義塾 4億3983万円
早稲田大 3億8785万円
法政大学 3億8103万円
明治大学 3億7688万円
立教大学 3億7551万円
大卒平均 2億8653万円
(日刊SPA!2017.7.16) 俺、高校中退の30代だけど、それならもう東大の生涯年収超えてるわ
まあ賃金(給与所得)じゃないけどな
情報商材とyoutubeで得た金を株・仮想通貨で30倍以上にした
特にビットコインなんか1BTC=2万円のときから買い集めてた なんかさ
1000万くらいの利益が一番損じゃない
所得住民税などで400万 損益計算サイトが嘘くさい。
国税の味方かってくらい買い過少売り過多判定で強制ボーナス10万円。
去年と違って競合サイトで検証できない。 年収1000万円だと
地味に保険税とかも90万円くらいになるしな
ほんと国民皆保険制度は潰して、全員10割負担+民間保険のほうがよっぽどマシ >>454
>1000万くらいの利益が一番損じゃない
>所得住民税などで400万
行かんだろ?
所得税33%と住民税10%の43%を取られるのは900万円を超えた部分だけだよ。
低い方の税率から階段状に足してく。その為に逆算で153.6万円を引く。この処理してないだろ?
>6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
>9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
1000万円の43%は430万円で、153.6万円を引くと276.4万円。 保険料は900か1000万以上は100万
5000万利益でも100万
今年度中に経費用にいろいろ買った方いいが
あんまり欲しい物もない 例えば100万の原資ではじめて200万になったから原資分の100万抜きました。
この抜いた100万は課税対象なん? >>462
仮想通貨を売買として
利益に対して課税される
例の場合は半分売ったということであれば
100万-50万(原資の半分)が利益になる
数量で考えるとわかりやすい
1BTCを価格100万で買い
0.5BTCを価格200万で売る
売却額 0.5*200万=100万
購入額(原資) 0.5*100万=50万
売却額から購入額を引く事で利益 100万-50万=50万の利益確定
課税対象は利益に対してだから50万円 すみません教えてください
2年前にXRPを60円で約100万円分購入して
先日同値60円で決済したのですが税金は発生しますか? >>464
売買のみの話で
1円も利益出してないので発生しません ありがとう!
1枚20円のときにリップルを100万円分で50000リップルもってて
それをテザー105円のときに全部かえて
またテザー105円のときに全部リップルに変えた場合はどうなるんかな? 違う通貨にかえた時点での利益が出たかどうかだから
全部の時点でリップルが20円なら
利益は全部0円だから課税なし
利益が出ていた場合は
課税は他の通貨にかえた時点で発生する 書くところ間違えた
今年リップル損切りして28円で1万XRPだけ再購入して持ってるんですがこれ来年度持ち越したら28円で1万XRP持ってる状態で計算して良いんですよね?
計算が糞面倒だからシンプルに計算していきたいんですが >>459
利益には他の収入を入れていないのね。
>>461
自営業者?
サラリーマンなら健康保険は会社ので入ってるだろ?
主たる収入の話?
>>471
違うんじゃ?
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1606190073/18
に書いたけど、原則は総平均法だよな。 総平均法って年間取引報告書とかみて割れば出てくるやつだよねビットフライヤーのはわかりやすいけど今年ビットバンク使ってるからどんなもんなんだろ 取引所に資産を置いてたらハッキングにあって無くなったり
取引所が倒産して取り出せなくなったり
取引所の社長がユーザーの資産を持ち逃げしたらどうなりますか? 今年はバイナンスでしか取引してなくて
年始の預けた資産の記録は残っててそこから約+40万ってのはわかってる。ほぼ先物取引でガチャガチャやってたので取引回数は300回以上はいってるんだけど、単純に利益40万として申請するので良いんだよね?
クリプタクトってソフトをみんな使ってるようなんだけど、それを使って計算すると申請する利益って変わったりするの?? >>474
>取引所に資産を置いてたらハッキングにあって無くなったり
法解釈は色々有りそうだし、複雑な気がする。
例えば、その「資産」と言う言葉自体が、資産か否かから始まりそう。
仮想通貨は、財産的な価値が有る物に限ってるし、無い訳ないよなと思うが、国税庁とかは原則、支払手段だから、原則、雑所得で計上と言ってる。
仮想通貨は、通貨では無いし、金銭でも無いから、金銭債権でも無いのだが。資産なら原則、譲渡所得で計上で、営利継続だと事業所得か雑所得で計上がルール。
これは、原則、資産では無いって事。
金銭債権が除外されてるのは、銀行預金で増えたのは利子所得とかの別の区分でやれって事。どれにも当てはまらないのなら、その他である雑所得での計上。
じゃ例外だと資産であるのが認められるの?
どんな場合が例外?みたいな。
>>475
それは不味いだろ。原則、総平均法なのだから。
法令改正で、原則、総平均法で、税務署に継続で移動平均法でやると届出たら移動平均法で出来る。
これで、この部分の帳簿作成義務が出来てるのでは?
改正前は、事業でも業務でも無い一個人の私的な雑所得なんて、帳簿作成義務も無ければ、認められてる範囲の全ての計算方法で行けるし、経費も何らかの証拠で十分と俺は思ってたよ。
入出金からの逆算でも行けると。
棚卸しの処理って残った在庫の評価だけど、それ以外は経費に入れるって意味で、だから個数と単価が重要で、その計算式が総平均法に強要されてるの。
以前の移動平均法の強要は根拠法令不明で、税理士や弁護士のサイトを見ても根拠法令は不明だったから、無視しても良いんじゃね?って解釈も有りだとは思うが。
今の総平均法のは法令に盛り込まれてるよ。それが施行されてる。 >>475
追加
年末にポジション全部売って、空の状態で年を越せば、入出金からの逆算と誤差は無くなるね。
面倒ならこの選択も有りな気がする。
あと移動平均法でやると申請しとけば、年末に売った後に買い戻しても誤差は無いよ。 噂で益1000万以内なら税務署に入られないとか
数百万で税務署に入られた方おりますか? 仮想通貨複数持ってて
ビットコインFXで売り買いしてたら
全体の利確扱いになりますか? 悪質だと脱税罰金1000万らしいけど泳がせて数年後罰金1000万で殺しにきたりしてw 100万円で仮想通貨の現物を買って
200万円まで上がったので投資の100万円分だけ売却
残り100万円分は売却せずそのまま保持。今も価格変動中
この場合って当初分より余りの仮想通貨分がプラスにはなってるけど
売却してないから税金にひっかからないですか? >>482
残念ながら引っ掛かるよ
俺もそれで失敗した >>483
どもです・・
やっぱ考えることは皆同じですよね・・w どこの金額まで税務署が見逃さないかなんだよ
100万くらいなら税務署はこないよ >>482
利益50万円だよな。残ってる含み益が50万円。
俺なら譲渡所得で計上して、譲渡所得控除50万円使って利益0にすると思う。
忘れない様にメモも残して。
ちょっと超えたとしても、サラリーマンなら20万円まで申告不要だし。
あと利益15万円分くらい利確しとくのも有りだと思う。
まぁ、雑所得で計上したいのなら別だが。 >>482
これ利益と投資分半々引き出したって事になるんだよな
100万が200万になったから原資抜いて放置繰り返したら余裕やんって思ってたら
>>479
これ解決したから大丈夫です
税制が複雑だし高いしゴミ >>487
メモに、キャピタルゲイン狙いの資産なので譲渡所得で計上しましたと書いたり、ホールド用とFX用は用途や取引場所が違うので総平均法での処理は別コインの様に処理しました、と書いて別ければ楽じゃね?
FXは現物取引と違い差金決済なので、ポジションを清算した差額を利益計上しました、でも良いんじゃね?
もし税務調査に来て駄目って言われても、税務署員が計算してくれるんじゃね?
計算してくれないで自分でやれと言われたら、修正申告に応じずに更正処分を求めれば良い気がするが。
俺は税金はもう少し高い方が良いと思ってるな。財務省的な思考。 >>488
別にお前に聞いてないんだけど
お前友達ひとりもいないだろ? すみません質問いいですか
約3年前に購入して凍結保存していたXRPが見つかって換金しようと思うんですが年が変わっていることで税金が掛かりますか?
当たり前なんですが価格は1/3くらいになって全くプラスになっては無いんですが >>493と同じようなことで悩んでたので教えて下さい
例:現物の場合
@2018年に1BTCを100万で購入
A2019年は何もせず
B2020年に1BTCを80万で売却
だとしたら
80万-100万=-20万(所得なし)になるのか
または今年80万を得たとしてが課税対象とされるのか >>496
レス、ありがとうございます!
色々なサイトみてたんですが、
例の80万が課税対象みたいに書かれているもので・・・ >>498
なしのハズです!
心配でしたら税理士さんへ!(高いけど) 2016年からZaifで毎月1万を積み立てていました。
2018年10月までに手数料込みで合計276,750円で合計約1.3BTCを購入しました。
2017年5月にそのうちの1BTCを20万円で売却。これは申告不要と思ってます。
積立が1BTCを越えたのは2017年4月で、この時点での購入金額合計は92,250円でした。
残りの約0.3BTCを617,044円で売却しました。
これは申告しなければならないと思いますが、取得単価はどのように計算すればいいのでしょうか。 >>88
Q&Aは禁止していないが。
「素人と思われる質問者に」と情報操作、印象操作をしてるから言ってるのにね。 >>499
何で税理士への誘導有りき?
>>1でも税理士への誘導したいようだが。
その前に、国税庁のpdfを読むのを奨めるのが先じゃね?
本スレの1に書いてるのに、本スレからこっちに誘導してそれかよ。
雑所得でに計上では無く、譲渡所得での計上で行けると考えてるのなら「所得なし」では無く-20万円で、給与で源泉徴収された税還付も行けると思うけどな。
>>500
最近は総平均法でやれと法令改正されたけど、その前は移動平均法でやれと国税庁は言ってたな。
その時は法令改正無しのはずで根拠不明。17/5って、その頃な気がする。詳しく知りたければ調べてみては?
それを採用するなら、17/5に売った分の取得価格は移動平均法で、買う毎に平均する奴する。って事は、売る前の平均。丸め誤差は有るが。
総平均法は、前年末の繰越を期首に書いて、それを含めて年末までの1年分の買いでの平均。
よって、毎月幾つを幾らで買ったのかのデータが必要。
俺は営利継続以外なら譲渡所得での計上も有りだと思ってるので、譲渡所得控除50万円が使えると思ってる。
貴方が無理と思ってるのなら無理だけど、使えると思ってるのなら自己責任で使えば良いんじゃね?
使えば申告不要だろ? https://grid.cryptact.com/welcome
cryptactに取引データをアップすると損益わかるよ。有料になってるけど
、取引が少なければ無料できる。 思ってる思ってる
使えると思ってるのなら自己責任
お前は無責任Oー
お前から試せYOー 税理士ってこの分野に関しては稼げないと思っているのか勉強していない。
市民相談で「在外仮想通貨取引所のAML/CFTCに関して要した翻訳費用は控除か」と質問票に書いたら、
ロクに読みもしなかったのか通貨ペアのことだと思って「どこの法定通貨ですか」
挙げ句、「まだ先進分野ですので法整備が不十分なので税務署にご相談いただければ」 A取引所で買ってアビトラでB取引所では売ってばかりだったりすると税務署から連絡来そうだよねw この前BitflyerからLiquidで1枚2、3万差益があったな。Bfから外取だと5、6万。
だが円出金が遅くてな。無限機関にはならなんだ。
国内同士だと税務署調査は簡単ょ。 >>500
譲渡所得にするのは無理だと思うよ
国税庁がそう発表している
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf
令和元年 12 月
国税庁
8 仮想通貨取引の所得区分
問 仮想通貨取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。
答 仮想通貨取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分され
ます。
仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。
(注)1 「仮想通貨取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、仮想通貨取引の収入によって生計
を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されま
す。
2 「仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業
所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として仮想通貨
を使用した場合が該当します。
【関係法令等】
所法27、35、36 >>506
>お前から試せYOー
例え試しても、俺は20年以上事業やってるけど税務調査なんて来た事無いよ。
青色申告してて銀行預金の金利の処理し忘れで、バランスシート崩れたまま申告しても、ゴラ電すら無い。
完全スルーの小物扱い。
で、50万円未満の譲渡所得だったら、確定申告書には一切書かないと思う。
支払調書の強要は来年からだろ?
税務署員はエスパーだから知り得るのか?
で、税務調査に来なかったら、どう判定するの?
時間を進めて、20年経ったとしたら?
誰からも譲渡所得計上で税務署に蹴られたって話は聞いた覚えは無いんだけどな。
キャピタルゲイン狙いって、原則、譲渡所得だよ。
営利継続や金銭債権は例外だが。
支払手段での一時的な保有はキャピタルゲイン狙いでは無いから、原則、雑所得で、米ドルなどの外貨も一緒だし、資金決済法でも支払手段として定義されてるから、原則は雑所得と言ってるけどな。
国税庁は
>事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
とかをあちこちで述べてるが、事業所得等の「等」には「譲渡所得は含まれない」とは一度も言ってないよな。
この解釈って
>>507
>市民相談で「在外仮想通貨取引所のAML/CFTCに関して要した翻訳費用は控除か」と質問票に書いたら、
に繋がる。
キャピタルゲイン狙いでは無く支払手段と解釈すると、なんの為の支払い?って話になり、コンビニや居酒屋とかで仮想通貨に対応したら払うかも?
それって、会社の仕事で?自分の事業や業務の仕事で?それとも私用の家事で?と考えると、会社の仕事だと給与所得控除を超えた部分とかだと費用に入れれる、半分超えた閾値で会社が承認すれば通る制度も有ったはず、
事業や業務で直接必要な範囲なら費用に入れれる、でも殆どは私用家事で無理だよな。
じゃキャピタルゲイン狙いだと?
政府と揉めてその取引所の仮想通貨FXだと、撤収する時に5%くらい有ったプレミアのレートが消えてマイナスになる事も多いから、その情報は必要だと判断したって話なら費用で行ける可能性が高まるが、
5chの掲示板の議論の為にって翻訳する、したって話なら、どう考えても無理じゃね?と俺は思う。 >>510
「事業所得等」の「等」に譲渡所得を含めて「事業所得等(譲渡所得を含みます)」と変換して、「事業所得」との例は、「譲渡所得」と変換して読んでみては?
国税庁は「等」に譲渡所得は含まないとは一度も言っていないだろ?
より認め難くはしてるが、
>【関係法令等】
>所法27、35、36
の条文だけでは、基因と認められるのは譲渡所得を含まない事業所得だけとは読めないだろ?
キャピタルゲイン狙いの資産が譲渡所得で計上出来ない根拠は「所法27、35、36」には無いだろ?
仮想通貨、暗号資産はこうするって書いて無いじゃん。
例えば、絵画を50万円で買って100万円で売った場合は、譲渡所得で計上だよね。
基因その物として認められるのが事業所得に限る発想なら、絵画も雑所得では?
譲渡所得の対象外の資産には仮想通貨、暗号資産なんて書いて無いよね?
で、この話の根底には、「原則、支払手段」の話があるはず。
で、支払手段として保有してるの?
支払手段として一時的な保有なら、俺も資産では無いと思うよ。譲渡所得の対象の資産では無いと。
27条が事業所得で、36条が収入金額で、37条が必要経費。
33条が譲渡所得で、35条が雑所得。
で、譲渡所得には該当しない事の証明で雑所得行きだよな。
国税庁がそこに触れないのは、法的な根拠が無いからじゃね?
https://elaws.e-gov.go.jp/ での検索は重くて所得税法が開けん。
5/1施行バージョンを見ようとしたのだが。 >>512
頭大丈夫か?
等とはかいているが
?詳しくは、次の情報をご確認ください。
で、
仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。
これが原則外の説明だって中学生でもわかるぞ
なぜここに譲渡所得は書かれない
法的解釈がどうこういうなら
裁判でも起こさないと主張は認められんぞ ひろゆきって当時の法律では金払う義務があったのにゴネて逃げて今の法律では払う必要無いって論法? 証拠金がBTCの海外FX取引所だとどういう課税になるんですか?
例えば20000ドルの時に利確してBTC10枚分(2090万円)増えたら、日本円で約550万の課税になる
しかし数ヶ月後課税分の円を確保する為、約550万円分の現物を国内取引所に送金して売った時、前より価値が上昇してたらさらに課税されるんでしょうか? >>513
基因と基因付随に別けてて、前者の基因は
>仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
>
>・ その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)
と、事業と認められる事業所得の場合だけに限定した根拠はなんだと思ってるの?
>No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
では、仮想通貨、暗号資産は一言も出て来ないよな。
30万円超えの絵画は譲渡所得基因だから、譲渡所得で計上。
仮想通貨が「譲渡所得の対象となる資産」では無い根拠は何?
仮想通貨は除くって法令が有るのなら、このタックスアンサーにも書くべきだよな。
9の所得区分に該当しないのが10個目の雑所得の区分で、該当するって事が基因で、基因付随までは、その基因の区分までが認められている。
だから、譲渡所得に該当しないって法令が有れば、譲渡所得では無いよな。
料理本は費用計上出来るか?と問われれば、無理に決まってると思うが、4月から請負で某会社の社内食堂で働くと聞けば出来るに決まってると思う。原則と違うからな。原則は私用だよな。
で、仮想通貨は支払手段なの?支払手段として一時的に保有してるの?支払いに使ってるの?
それともキャピタルゲイン狙いとしての資産なの?
貴方はどう思ってる?
未だに法令では、仮想通貨、暗号資産は「譲渡所得の対象となる資産」から除くって盛り込んではいないだろ?
盛り込んでタックスアンサーに書きたきゃ書けば良いじゃん。
キャピタルゲイン狙いは譲渡所得が原則で、営利継続と金銭債権のみが他って原理原則が崩壊するけどな。
ついでに、今年から業務で収入1000万円で雑所得の帳簿とかが要るみたいだな。添付とか書いてあった気が。
仮想通貨の売買で売った額が合計1000万円で、頻繁に売買してるなら営利継続で業務扱いってパターンも多そう。 >>514
名誉毀損の民事での裁判に負けての支払いの話?
負けが確定したら自ら進んで払わなければならないってルールは無いよ。
払われなかったら民事執行法で執行官に差し押さえして貰えるが、負けた側が財産の場所も言ってくれるかは別問題。
開示請求掛けて、故意に教えなかったとかは罰則あったはずだが、それだけ。
執行費用は請求者の立替だしな。弁護士立ち会いとかだと金掛かるし。
税務署は反面調査で取引先に調査に入れるよ。調査拒否や妨害は1年以下の懲役と罰金50万円以下だったかな? >>516
お前マジで大丈夫か?
>>510を理解できないの?
まさか譲渡所得と認めないとわざわざかかないとわからないってのか?
なあ逆に>>510の所得税法上の何所得に区分されますか。
で譲渡所得となぜはっきり明記しないんだ?
どっちでもいいよとも書いてないぞ >>516
>だから、譲渡所得に該当しないって法令が有れば、譲渡所得では無いよな。
そういう理屈を持ち出すなら
仮想通貨は譲渡所得に該当するという法令を出してくれよ >>515
当然、課税だよ。
大根と人参の物々交換だって課税だよ。
ところで
>BTC10枚分(2090万円)増えたら、日本円で約550万の課税になる
って、2090万円の利益だと
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
で、所得税40%と住民税10%の50%で、階段状の低率の部分の280万円を引いても700万円以上じゃね?
住民税を忘れてる?
給与所得とかの他のも合計して計算するからもっと高くなりそうだと思うが。
速算表の控除額って、累進での低い税率分。
累進だから、含み益の有るのは年明けてから売って来年の利益に入れた方が良いかもな。
利確するのは、売ったり使ったり清算した時だよ。
FXで頻繁に売買してたら既に利確してるかも。 >>519
>で譲渡所得となぜはっきり明記しないんだ?
原則が支払手段だから、支払手段を想定して原則を書いてるのだろ?
藤巻の突っ込みとかでも、外貨と資金決済法での支払手段って話をしてたよ。
数年前に初めてタックスアンサーに載ったときから、「事業所得等の基因付随を除いて、原則、雑所得」って言ってて、後から基因その物の話も加わったが、例外で良いんじゃね?
重要文化財の特例も載ってるのに、仮想通貨でも有るけど載せてないって解釈なの?
で、何処の法令に載ってる?
>どっちでもいいよとも書いてないぞ
営利継続の判断で、業務扱いするか否かだって、具体的な閾値がある訳じゃないよな。
副業では無い場合での事業と業務の閾値だって、アパート経営とかだけだろ具体的には戸数を示してるのは?
継続的に利益を得られるルールは、そもそも赤字と損益通算する物が無ければ、青色申告では3年繰越出来るだけで税額は変わらんから、どうでも良いんだよ。
経費で落とせるか否かも具体的な状況で違うしな。
と言うか、仮想通貨絡みでは無いが、俺は法令上禁止されていて、税理士や弁護士のサイトでも禁止されてるって説明されてる件で、税務署に相談に行って認めさせた事が有るよ。
全部売っぱらって廃業すれば?みたいなのも言われた気がするが、出来ない理由や根拠を説明したら、上司と相談して特殊事情として認めてくれた事が有るよ。 >>520
>仮想通貨は譲渡所得に該当するという法令を出してくれよ
そういう法体系になっていないよな。
こんなのはこれってルールで、際どいので強要したいのは、例えば営利継続は事業か雑所得に強要って読める様になってる。
なっていないのは、どっちでも良いんだよ。まともな理由さえあれば。
で、仮想通貨、暗号資産は無いじゃん。
ただ、電話加入権の償却で揉めた判例だったと思うが、見た事は有るな。
NTTから買っても7万円強で、償却不可能資産から変更があった。で、電話加入権の売買やってて利益が出てる会社がどんと突っ込んで節税したら税務署はセット論を持ち出した様で揉めてた。
セット論は
>例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
これな。
元々セットで売られてるからセットでなって理屈。
税務署は無理筋でも突っ込んでくる事がある。更に引かない事がある。
あと、大学の入学金も、推薦だったかな?記憶が曖昧だが、爺婆が合格の連絡の直ぐに送ったら、入学金の支払い開始まで間が結構あるので因果関係無しで贈与税を取ろうとした件。何で説明しても税務署は引かない?
民法の扶養義務の範囲だし、間が短ければ認めるのなら説明したら引くのでは?と思うが揉めに揉めてる。
保険も自動車の損害保険って何時までって書いてるよね。あれも絡まれた結果らしいよ。
民法で日日の数え方が、原則、翌日起算なんだよ。
で、例外規定は0時から開始なら当日を含んで良いと。含んで良いって、含まなくても良いって事のはずが、含まなければいけないって扱いで、1年契約って1年未満じゃ無くて1年丁度で1年以上だよなって事で揉めたらしい。
毎年の奴なのに費用計上は分割処理しろってか?
1年未満って、民法の規定で翌日起算で1日減って1年契約までOKって意味だったのでは?
1年契約のは結構あるよな。2、3年契約の費用は分割しろって意味の筈なのに。
法解釈は揉めることも有るが、だからこそ1つじゃないよな。 >>522
安い?
税金は住んでる所で払うのが原則で、取引所とかで源泉徴収されたら、その分差し引いてくれるかも。
あと脱税は止めとけ。 >>524
全然回答になってなくて草
国税庁の公式回答張ってもこうなんだから
他の話なんてちゃんばばルール適用しか認めないってわけだな
間違った事認めなくなくてわざとかわしてなければ認知障害だろこれ 学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学 さっさとシンプルに20%くらいにならねーかな
分離課税まで長すぎだろ道のり 以下のケースが主に課税されるって理解でいいんやろ?
・手仕舞いで利益
・値上がりし、決済に使って商品購入
・仮想通貨で別の仮想通貨を購入し、利益
・採掘
逆に含み益状態では課税されないんだよな?
じゃあ、例えば年間50万の利益(利確済み)が出て、その利益で再び50万円分の仮想通貨を購入し、ポジった状態で年を越す
この場合がどうなるのか知りたいんだが >>531
そうか、プラマイは考慮せんのか
ありがとさん
出た利益で再度ポジとって年越すケースに関しては? 馬鹿麻生が楽して儲けてんだからみたいな事言ってたが
全然楽してねーよな
皆必死にやってる
早く麻生かわらねーかな 取引所のアカウントを整理の為に閉鎖する際、withdrawal feeより低い残高を権利放棄した場合。
これは七割未満譲渡としてみなし利益に計上すれば済むのかな。 >>532
利確したり、他のコインに変えた分に関して課税される
持ってるだけなら課税されない
再ポジの場合も、再ポジ前に利確した分に対して課税される
したがって再ポジは納税予定額を控除してからにしておかないと死ぬ >>517
>>521
ありがとう
住民税忘れてました
現物握って税制変わるまで運命に任せて寝るのがいいって言われる理由が分かりました >>527
>国税庁の公式回答張ってもこうなんだから
>他の話なんてちゃんばばルール適用しか認めないってわけだな
は?他の話なんて関係無いよな。国税側が負けるケースだってあるし。
他の9区分に該当しないのが雑所得で計上ってルールは理解してるの?
それが基因だって話を。
40万円の絵画は譲渡所得での計上OKで、仮想通貨の場合は譲渡所得での計上は認めないと何処の法令に書いてる?
国税庁の公式回答って、その前も根拠不明の移動平均法でやれだったよな。
所得税法で暗号資産が出てくるのは、ページ内検索で8回、所得税法の2条1項16号で
>十六 棚卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産
>(有価証券、第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。
と、48条の2で
>(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
>第四十八条の二 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき
>第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、
>その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
>2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
と出てくるだけだよな。この2つに8個全て入ってる。
2条1項16号で普通の棚卸しを禁止してるのは、48条の2に該当する奴だけ。
48条の2に該当するのは、事業所得と雑所得で、これで必要経費に入れるのは政令で定めるものでやれと強要してて、政令では総平均法と移動平均法の話が出てくるが、譲渡所得での計上禁止なんて書いてないだろ?何処に有る?
営利継続なら事業所得または雑所得ってルールはある。この場合の雑所得とは業務な。
譲渡所得は170回出てくるので追ってないが、譲渡所得は33条で
>(譲渡所得)
>第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
>2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
>一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
>二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
>3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、
>その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、
>その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
>一 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
>二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
>4 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
>5 第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
となってる。
「たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得」で、営利継続は譲渡所得不可にされてる。
残りは「たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡」には「これに準ずる資産として政令で定めるものを含む」って書いてる。
続く 続き
所得税法施行令の81条に
>(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)
>第八十一条 法第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
>一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(たな卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
>二 減価償却資産で第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同条に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
>三 減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
とある。
1号は、雑所得とかの業務。
2号は、10万円未満ルールでの一括必要経費に入れる奴。
3号は、20万円未満のを3年に分割して必要経費に入れる奴。
暗号資産なんて出て来ないし、どれもキャピタルゲイン狙いの資産は関係無い。
2、3号は費用ぶっ込みのだから、事業用でのバランスシートでも資産に残って無いからね。
事業の費用にぶっ込んだ9万円のPCとかを7台買った翌日に50万円で売りましたみたいのなら、譲渡所得での計上で譲渡所得控除50万円使うみたいなのは認めないみたいな話だと思う。
で、話を戻すが、仮想通貨が基因として認められるのは、事業での事業所得に限る話で納得してるの?
税務署と揉めても知らんぞとか言うのならまだ解るが、法令に無いって話に有るとは言わずに、国税庁の主張を美化してるのな。
税理士や弁護士のサイトでも、譲渡所得での計上不可を法令を元に説明してるのなんて見たこと無いよ。
有るのなら示せば良いのでは? マジで仮想通貨の譲渡所得での計上を禁止したいのなら、33条2項3号に「暗号資産の譲渡による所得」って追加するだけだろ?
2項の文言に「各」とか入れて2号の頭の表現を取るとかもした方が良いが。 >>538
>雑所得で計上ってルールは理解してるの?
そのルールを知ってる国税庁の公式発表だろ>>510これは
>国税側が負けるケースだってあるし。
文書そのものは理解できたみたいだね
でも国税庁も税務署職員も統一しての見解なので
裁判起こして勝たない限りは君の妄想にしか過ぎないよ
どうせ自分で裁判起こす気ないんだろ?
譲渡所得で争って買った判例あるの?
でだ
君はこのような状態でも他人に譲渡所得できると勧めるの?
>>510がある以上これにならって処理されるだけ
それを知っていて他人に勧めて裁判起こせというのかい?
今の段階では君の妄想でしか過ぎないのに ちゃんばばっていう奴、コミュ障で友達がいなくて
さびしくてやってるだけだから、
どういう展開でも逆張りされるから相手しないほうがいいよ
>>1にこいつのプロフィール書いてあるサイトある >>1のサイトに書いてあるけど、
ちゃんばばってやつは1969年生まれの51歳
51年も生きていながら、月収20万円超えたことがないクズだし、
そんなザコい所得環境の奴が語っても現実に何も則してない
というか税務署から見たら相手にすらならないクズなんだよ
最近は朝昼夜深夜問わず書き込んでるみたいだし、
また無職なんだろう >>541
>そのルールを知ってる国税庁の公式発表だろ
ん?
貴方は解ってるの?
それに、何故後半だけ引用した?文意が曲解される引用はルール違反の犯罪だぞ。
>他の9区分に該当しないのが雑所得で計上ってルールは理解してるの?
と俺は書いたよな。
譲渡所得に該当しない事が立証されない限り、雑所得での計上を強要されないのを理解してるの?
あと、貴方?別人?は複数の法解釈が存在し得る事を否定してる様だが、例えば、アフィリエイトプログラムではアマゾンは源泉徴収している様で、他はしていないよな。米国ルールでは無く日本ルールっぽいし。
源泉徴収の義務が有るの?無いの?
大手が何年も別解釈のままやってるけど、それって税務署からは義務の有無が示されていないのでは?
>でも国税庁も税務署職員も統一しての見解なので
通達って逆だろ?
書いた奴が税務署職員を含めて、それでやってと言ってる。
>どうせ自分で裁判起こす気ないんだろ?
>譲渡所得で争って買った判例あるの?
その思考がおかしいんだよ。日本は法治国家で、法令に書いて無いし、国税不服審判所では仮想通貨と暗号資産はヒットしないので争い無いっぽいし、最高裁でヒットするのは全部違うのみたいだよ。最高裁では地裁の重要なのも見れるよ。
譲渡所得で蹴られて更正処分され、不服審査で争った奴は1人も居ないのでは?
更正処分されたって誰か言ってた?
>君はこのような状態でも他人に譲渡所得できると勧めるの?
>>510がある以上これにならって処理されるだけ
奨めるべきと思ってるが、逆に、譲渡所得の33条では仮想通貨(暗号資産)は対象外には、なっていないのは明白だよな。
その33条を関連に記述しないやり口は、国税庁が一線を越えてる様に見えるよ。
あれじゃ、法改正も出来ないよな。33条の譲渡所得で、暗号資産は対象外と5年後とかに盛り込んで、翌年1月施行ですよ、とか言い出すと、
あのpdfの根拠って何だったの?法令に無い事を強要してたのか?って事になるよな。
あと、譲渡所得で計上すると言ってた奴は数名いたが、誰も引っ掛かっていないのでは?
誰か居たのを俺が忘れてるの?
更正処分と不服審査は只のはず。ここは突っ込んで行くのはネタとしても面白いよな。裁判は金掛かるのであれだけど。
ネタ繋がりでは
>ソープランドに勤務する女性に交付した金員が所得税法第72条[雑損控除]第1項に規定する横領による損失に該当する旨の請求人の主張が排斥された事例
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0701000000.html
って、無茶振り。話のネタとして突っ込んでる?
>それを知っていて他人に勧めて裁判起こせというのかい?
俺は更正処分と不服審査はやって欲しい旨は過去に言った覚えは有るが、裁判起こせとは一度も言っていないのでは?
思ってもいないし。 ・100万円でBTC購入
・106万円のときに売りミスで1万円だけ売却してしまった
上の方のレス見る限りだとこの場合って
住民税がかかってくるのは円化した1万円でなく
清算した時点での+分の6万円にかかってくるっていうのは理解できたんですが
10%の6千円程度の為に役場行ったりめんどくさい手続きするのが嫌だから
この程度なら放置しようと思うんですが、バレた場合逮捕ですか?
最悪この程度の額なら追徴金程度なら別にいいんですけどリーマンなんで逮捕はマズイ・・
あと、数千円程度の未払いでも通知が来た経験者いたら教えてほしい
巷だと金額安い奴もいちいち相手できるほど職員いないから数万円ぐらいなら無視しとけ
って意見が多いけど・・ >>545
そもそもその利益額は申告不要
Google検索で調べたら答えが山ほど出てくるのに調べもせずになんでわざわざ便所の落書きに聞くのか 20万以下は所得税申請は不要だけど住民税のほうは必要とか
ある程度調べたつもりでしたが甘かったようですね・・すみません 確定申告をするのがスジではあるが、
その程度でビビってるようでは人生大成しなそうw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています