仮想通貨に関する税金・確定申告・税務調査 Part2 【コテハン禁止】
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>>327ありがとう
給与の所得税は支払い済みだから、
単純に仮想通貨のぶんの税金だけ払えばいいのかと思ってたんだけど、
その税率が給与との合計額で決まるってのが損というか不利だよね >>319
1割しかまともに税金払って無かったって衝撃的だ >>329
何について衝撃的?
「ある国税関係者」の「1割程度に過ぎないのではない」と言う脱税野郎が沢山と言う推測?
その推測を元に「税務署からの電話に怯えているはず」と喜んでいるっぽい所?
こんな事を国税関係者と名乗って公に語ってる所? >>331
コテ禁止のスレにまで出てくるなキチガイタハラ >>331
削除依頼出したスレによく書き込めるな
気持ち悪い てかお前のスレあるだろう
そっちが本スレなんだろう?
巣に帰れよ 通貨の交換時点で利益確定扱いか・・・
ミスると税金で大変なことになるってことだな
税金には破産も効かないって国税が一番鬼だな >>336
そんなことないで!詐欺をしてだましとっても調べたらすぐにわかるんやで!近々、警察と弁護士から連絡あるで TwitterのDMとGmail無視しても携帯に連絡あるで、それでも連絡つかんのなら実家やな >>335
>国税が一番鬼
他人が踏み倒すと、貴方や俺の税金も結果的に上がるのだけど。
それにルールを決めているのは立法府の国会で、破産時に免責を認めるかの最終判断は司法の裁判所だよ。
で、記事の様に、税の免責はまず有り得ない。
ドルとユーロの交換でも利確するのに、何を根拠に仮想通貨どうしの交換では利確しないと彼は思っていたのだろう?
大根と人参の物々交換でも利確だし。
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
が所得税法36条1項だが、「その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、
その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする」と書いてて、
わざわざ「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合」の金銭以外の話も書いてある。
「物又は権利」だけじゃ無く「その他経済的な利益」とも書いてあり、入れなくて良いと判断して逃げる余地が全く無い。
この条文なのに、仮想通貨どうしの交換では、受け取ったのは金銭じゃ無いので利確しないと言う解釈で、
国税庁がタックスアンサーでルール変更をぶっ込んできた扱いの記事なのだろう? 例えばAさんがBTCを100万円で買いました
草コインのマイニングにBTCを投入して草コインが増えました
海外の取引所で300万円のBTCに交換できました
AさんはBさんに100万円分のBTCを送付しました
AさんとBさんの税金はどうなるの? >>340
300万円-元手100万円で200万円の所得。
他の総合課税の所得と合計して税額の計算。所得税は累進課税だ。
あと、住民税も掛かるぜ。
元手100万円入れた証拠とかも保存して置く。
証拠が無ければ取得費5%とみなすルール適用で、300万円の95%を所得とみなされ285万円が所得。
送った100万円は何の金か知らんが、
>No.2210 やさしい必要経費の知識
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
でも参考に。 もう徘徊老人だろこれ
ネット徘徊老人ちゃんばば
リアルだけでなくネットにさえも友達いないんだろうな
自ら削除依頼したスレにまでレス乞食しにくるガイジっぷり >>307
税金には破産が効かない
>>306
死んでも逃げられない
3ヶ月以内に相続放棄しなければ遺族に税金が相続される BTC100万で買って草を買うときもBTC100万なら差額ないから税金かからないですか? >>345
単価一緒って意味?
それなら掛からない。 >>345
1BTCが100万で買ったとして
1BTCが100万より上で
1BTC分で草コイン買った場合はその差額は利益とみなされ課税対象になる
草かった時に1BTCが105万だとしたら5万円分は利益確定となり課税対象になる
草からBTC買った時も利益出てるなら課税対象になる >>348
原則では無い特例の話をしてみる。
11、12月が高値で、アルトコインをビットコインで購入。
1、2月にアルトコインが暴落。
原則だと、ビットコインは高値で利確。
例えば、4倍になって1/4に下がったら税金すら払えなくなる奴も出るだろう。
で、特例。
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
が所得税法36条2項。
金銭以外は取得時時価だけで無く享受時時価を認めてる。
金銭の定義は微妙だが、法定通貨の円のみを指すと言う解釈も有る。
アルトコインは法定通貨の円では無いので「金銭以外」っぽい。
って事は、年を跨いだ後の確定申告する前にアルトコインを売ったら、その価格を持ってビットコインの利確の享受時時価と出来る。
当然、ビットコインも米ドルもユーロも「金銭以外」っぽいので、享受時時価も採用出来る。
取得時時価で計算して頭を抱えた時に、仮想通貨を1、2、3月に全部売って合計して清算出来るはず。
年明け後の1月に買ったのも、円以外で買ったのなら玉突きでの享受時時価が使えるはず。
それと、「A又はB」とは好きな方を選択出来る。この選択は個別に選択出来ると思う。
取得費の計算で総平均法と移動平均法がありデフォは総平均法。
取引数多いのに個別選択すると難解なパズルの様になるな。
今年は幾ら利益計上しようと考え、一番近いのは?
1日1回1年分365日だと選択ヶ所が365個有るから、2の365乗の10進数110桁のパターンに。1日10回は1096桁。100回なら10951桁。総当りはきついな。 3年前くらいに
ICOでA社のアルトコインを100万円分買いました
ICOでB社のアルトコインを50万円分買いました
両方ともマイイーサウォレットに入れました
2年前くらいにB社が逃げてB社草コインが無価値になりました
今見てみるとマイイーサウォレットにも表示されなくなりました
今、A社のアルトコインは80万円です
購入後コインはずっとウォレットに入れたままです
今を利確するとすると損益は−20万円なので税金は掛からないでしょうか?
また、もしA社のアルトコインが100万円以上の価値になり損益がプラスになった場合、
B社のアルトコインの損失50万円分で何かしら相殺できるパターンはありますか? 簡単にいうと仮想通貨は雑所得扱いなので、毎年ごとに計算します。
B社コインが0円になったのが2年前ならば、今年の利確分とは相殺はできません。
2年前なら他に利益があれば相殺できました。
まあ「いつ0円になったか」は議論があるとこだと思います。
ウォレットには長らく表示されていたのに今年消えたなら、「今年0円になった」と
見ることもできなくはないですが、それを実質的な時期とするのは合理性がない場合があります。
なので現況ではA社コインの取得価格である100万円が基準となるので、
売却時に100万円以上であれば課税対象です。 >>351
>簡単にいうと仮想通貨は雑所得扱いなので、毎年ごとに計算します。
原則が支払手段だから原則が雑所得での計上ってだけで、他の所得での計上を禁止はしていない気がする。
>まあ「いつ0円になったか」は議論があるとこだと思います。
そうそう、個人は時価会計では無く、売った時の計上が原則だし。
ゴルフクラブ会員権の判例とかだったと思うが、倒産してプレイ出来ないし、残ってる権利は破産処理した金を受け取る権利だけだから金銭債権で、譲渡所得での計上不可って話は聞いた事ある。
仮想通貨は金銭では無いよな。
逃げたって倒産処理もしていないだろうし。金が無いので払えませんって状況なのでは?
法人も消滅したって話でも無さそう。
あと、ウォレットで表示しないのって、イーサリアムとかのブロックチェーン上で削除されたの?
それとも使ってるアプリが単に表示対象から外しただけ?
後者じゃね?
これ、一昨年の年末で、回収不能と認識したのか、否まだまだ回収の可能性は少しあるぞと認識したのかで、後者なら今年計上でも容認される範囲な気がするけどな。
まだまだ価値があると思って、表示されるアプリを見つけたり自作して配布するのなら、今年も計上せずに来年以降の計上も有りだと思う。
>>352
>>351の最後にある結論の根拠は
>合理性がない場合があります。
だよね。揉める可能性が無い安全パイを取る必要が有るのかな?
貴方が価値が無くなったと認識したのは今年では?
だからこそ今、質問したのだよね。
支払手段では無くキャピタルゲイン狙いとしか思えないICOのは、例外の譲渡所得計上も有りでは?
営利継続なら無理だけど。
で、50万円の控除を使う。
サラリーマンで他の所得が無いのなら、申告不要の20万円も使う。
目指すのはここでは?
まぁ、安全パイの選択は自由だけどね。 >>353
ここはコテハン禁止だろうが
気持ち悪いレスつけるのやめろよ 質問された内容で一般的な話でいいのに
自分が先に回答するときはそんな話もしないのに
いちいち他の税金の話してもきりがないだろう
いつもの重箱の隅を楊枝でほじくってマウント取りたいだけだろう
それに?ばかりで実際はどうなんだって話されてもな >>354
コテハン禁止はコテ叩きだから、ルール違反で無視OKだよ。
>>355
>質問された内容で一般的な話でいいのに
何故貴方がどんな内容で良いか否かの判定してるの?
>自分が先に回答するときはそんな話もしないのに
時々によって違うよ。
誰も答えていなければ、早めに答えを欲しい場合も有るだろうから、時間があまり無い時には短くしか書かないけど。
>いつもの重箱の隅を楊枝でほじくってマウント取りたいだけだろう
そんな気はサラサラ無いが。
>それに?ばかりで実際はどうなんだって話されてもな
興味が無い話題ならスルーすれば良いだけでは?
あと「実際はどうなんだ」って俺は言ってない気がするけど、疑問符を質問と捉えてるの?
こう書けば書いた奴に聞いてるが、「例外の譲渡所得計上も有りでは?」って俺が有りだと思ってネタ振ってるだけだよ。
興味の有る奴は自分の考えや根拠を述べたりすれば良いだろ?
税務調査に入られたが譲渡所得計上で何も言われなかったみたいな体験談でも良いしさ。
と言うか、
>まあ「いつ0円になったか」は議論があるとこだと思います。
って、ネタ振りにも見えるけど、この話題はタブーって認識は俺には無いぞ。
単に他の解釈も有るって言ってるだけにも見えるけど。
どう見ても税の話なのにさ。
「一般的な話」って、国税庁は「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑
所得」と言ってる訳だし、等には譲渡所得は含みませんなんて一度も言った事は無いだろ?
どっかで見た?
原則を雑所得に入れた理由は、資金決済法で決済手段(支払手段)として定義した事と、支払手段の外貨と一緒にしただけでしょ。
米ドル現物の差益は原則、雑所得と昔から言ってるのだから。
突っ込み入ったら「原則なので例外は有りますよ」と言ってたよ。
少し前の仮想通貨に関する税改正では、仮想通貨(暗号資産)は固定資産にはならないってのが盛り込まれたはずだが、それ以上は条文追っていない。減価償却出来ないって意味だけかと思ってた。その点は大して話題にもなっていなかったし。
総合課税の譲渡所得の対象って、固定資産である必要も無いよね。流動資産でも良いよな。金銭債権で無ければ。
支払手段なら原則、雑所得の考えは良く解るけど、キャピタルゲイン目的なら原則、譲渡所得だろ。
営利継続なら事業所得か雑所得。
ところで質問者は>>351の回答で満足したのかな? >>346での返答と>>353での返答
さすがちゃんばばというしかないな
>誰も答えていなければ、早めに答えを欲しい場合も有るだろうから、時間があまり無い時には短くしか書かないけど。
お前の妄想で憶測でしかないんだが
こんな遅レスして質問者どうこうもねーだろ
>(省略)有りだと思ってネタ振ってるだけだよ。
こういう質問する奴がそこまで知りたいと思ってるんだね
最初の回答者の上からかぶせるほどでもないが
お前の気がすまいんだろう
ところで質問者はおまえの回答で満足したの? >>357
>こんな遅レスして質問者どうこうもねーだろ
ん?
税に疑問を持った奴なのに、年末や確定申告前にも一度もここを見に来ない前提なの?
>こういう質問する奴がそこまで知りたいと思ってるんだね
興味が有る奴の誰でも良いだろ?
議論なのだから。
ここ1対1のチャットルームじゃ無いよ。 >>358
ここコテハン禁止なんで荒らしはやめてください >>359
コテハン禁止と言って荒らすのは止めてね。 >>359
反応したら喜んでまた長文で荒らし始めるから徹底的に無視するしかないよ レスに横槍を入れて人を不愉快にさせて喜んでいる人物がいます。(コテハン)
そのような人に構うとレス乞食のあらしが喜ぶだけなので、みんなでスルーするようにしましょう。 ※補足・注意事項※
レスに横槍を入れてからみ、人を不愉快にさせて喜んでいる人物がいます。(コテハン)
そのような人に構うとレス乞食のあらしが喜ぶだけなので、みんなでスルーするようにしましょう。 CoronaVirus Song | C-O-V-I-D 19
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r゙ヽ ._}.‐|: { 乂_ ノ` ー--‐ ' :i |-.i /゙{i i
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|ー / ヽ、 ノー }゙゙' 、、 ,.r'"ヽ ‐ヽ.ノ ヽ ー| i
| / ! X、 / ヽ\ / ゙; ノ ゝ- | i
| ! ソ. ヽ ゙'.、 / ヽ / .| i
| / ゙: }゙⌒゙ソ \ | i
ト ー/ ヽノ,__ノ \ー ┤ i
| i | ヽノ ソ 丶 小便器に糞するだけじゃあきたらず、
洗面台でも糞するようになったか >>367
税スレなら税の話をしてくださいね。
中傷スレと思ってるから、中傷ばかりしてる様に見えるぞ。
やっぱりここは中傷スレみたいだな。 ※補足・注意事項※
レスに横槍を入れてからみ、人を不愉快にさせて喜んでいる人物がいます。(コテハン)
そのような人に構うとレス乞食のあらしが喜ぶだけなので、みんなでスルーするようにしましょう。 >>369
ここは1対1のチャットルームじゃ無いぞ。
レスが書かれると絡む扱いかよ。
で、何故不愉快になるの?
違う意見を言われたって、言った奴の1人の意見でしかないのに。
喜んでいるって何処情報?
真実である証拠を出してくれ。 >>372
お前も反応してんじゃん
しょせんビッグ下痢ガイジにたかる便所虫 ガイジだぜ パワフル長文
ガイジだぜ あまりに哀れ
ガイジだぜ Do the コピペ
そいつはベソかいて マスかいて自慰! お前ら、税の話をしろよ。
ここは中傷スレでは無く税スレなんだろ? >>375
お前が来なければ税の話しかしてないんだが・・・・
お前の脱糞スレの方がスパムと非難がほとんどだろw >>374
コピペ批判って、レポートとかでも論拠は文献コピペして論じるだろ?それを知らんの?
「〇〇と言われてますが」と言っても、言われてるなんて知らねーって奴には、妄想と区別つかんだろ? >>376
>>1から中傷してるのに良く言うよな。
コテハンで主張する奴にはアンチは付き物。
だから5chではコテ叩きを禁止してる。
書いてる内容の批判では無く、妄想に基づく批判だしな。
どう見ても俺の責任では無いよな。 >>371
貴方が俺の書き込みを落書き扱いしてる根拠って何?
話を膨らませると切りが無いから?
興味が無いネタならスルーすれば良いだけでしょ。有る奴だけで続ければ良いし。
質問者への回答が少しでも含んでいれば、レス番振ってリンク張った方が解りやすいよな。
今日のこの議題の会議は30分なって状況なら、議題から逸れようとするな!残り5分だから今になって膨らませるな!根本的に方向性がおかしいので他が良いとかは、もっと早く言え!ってのは良く解るが、
議題は質問者への回答に限るなんてルールは無いだろ?
興味が有る話にレス書いたりネタ振ったりも、どう考えても有りだろ?
税の話から逸れたまま進めばスレ違い扱いは解るが、税の話が何故落書き扱い?
極端に許容範囲が狭い奴が3、4人いて、場を乱している様に感じるな。公害だよな。 取引所の名称とかきちんと申告してあれば
そのレベルの利益ではまず調査こないよ
海外取引所メインだと税務署に「利益隠してるだろ」と
疑念もたれる可能性もあるけど、それでもまず来ないだろうな
今年なんか調査どうすんだろうね、withコロナの時代だし 100万以下なら申告は多少適当でも良いだろか?低く見積もるのではなく、多めに申告する的な。取引が多くて面倒くさいので計算が。他の取引所とかにも送金したりしてるし、全部計算は無理ゲー。ただ言えることは利益は50万も出ていない。むしろマイナスで利確したものもある。マイナス利確した分は差し引けるのだろうか? >>382
>全部計算は無理ゲー。ただ言えることは利益は50万も出ていない。むしろマイナスで利確したものもある。マイナス利確した分は差し引けるのだろうか?
引けるよ。
取得費の証明が無ければ売った価格の5%で計算されそう。
取引所の入出金額からの逆算でも、整合性の有る何かは用意してた方が良いと思う。
無理ゲーって事は取引件数が多く、営利継続扱いされそうだし、するべきだろうな。
営利継続だと事業所得か雑所得か。
本業が別に有ると、事業所得としては認められないだろうな。
個人はデフォで総平均法でやる事に決まったはず。何らかの計算した書類も保管してた方が良いぞ。 2017,8年に仮想通貨に変えたままにしてるやつの扱いとかはどーなるのん
円換金したときに数年分の入金分のトータルとの差額でみればいいん? >>385
換金した時に出た利益が税金対象
それだけだろ またちゃんばばこと田原実51歳が大量の下痢をぶっかけにくるんだろうな 通常だとお盆明けから調査官の税務調査がはじまるけど
今年はどうなるんだろうね 不動産収入あるから青色申告してるけど仮想通貨の収入は別途に個人事業主として申請しなきゃいけないのかな?
それともそのまま雑所得として計上しておけ? >>389
本業では無い副業だと、事業所得扱いは難しいかも。
>>390
営利継続でだと、事業としてなら事業所得で、事業規模とかでは無い業務なら雑所得では? 税務署から電話きたわ
来週お伺いしてよろしい日はありますかって
別にやましいことはなんもしてないが してないです、っていう言う訳ねえと思うんだが
公務員バカにすると攻撃されるよ 調査って過去3年分だよな
仮想通貨バブルだった時期も含まれるな
やましいことないなら堂々としてればいいんじゃね >>395
2017年分の所得がでかいね、2018年はわずかに損失、去年はほとんど触ってない
>>396
心当たりはないんだけど、
こっちは素人なんで調査官に言いくるめられてもいやなので、
立会税理士を頼んだわ
金はこういうところが、使いどころだろう 税務署のおやじのペットは鳥か金魚が多い
犬猫は足の臭いで死ぬからね >>399
9日に来ますよ。自分はテレワだからいつでもいいんだけど税理士の都合でその日に。
仮想通貨の取引所なんて、当時も仮想通貨流出とか盗難とかがあって
まったく信用できなかったんで、かなり頻繁に入出金してて、
その記録をベース(つまり入金−出金=損益)、で
そんなに正確でない帳簿を自分で作っていたんだけど
今回税理士にきちんと作りなおしてもらったところ、
数十万円の差が生じて「多めに納税している」状況になってた。
もう利益が億単位なんで、そんな金どうでもいいんだけど。
とにかくさっさと調査終わりたい。 >>402
>数十万円の差が生じて
端数の丸め誤差だろうな。
折角、税理士も立ち会っての調査なんだから、「TTS、TTBを使っても良いよね?」と訊いて欲しいな。
外貨では通達出てるのは税理士も知ってるだろうから(貿易やってる会社と取引無いと知らんのかな?)、「仮想通貨では使えないよ」と税務署が言うのなら根拠を訊いてみたい。
>もう利益が億単位なんで
大物のだから税務署も見てみたいのかもな。 ://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2019/07/btc-down_20190718.jpg CoronaVirus Song | C-O-V-I-D 19
://www.dailymotion.com/video/x7t94zr
://s2.dmcdn.net/v/SA3g71UaSEj-ilaGt/x240#.jpg 脱税で刑事事件になったニュースがただの1件も出ないね
やっぱりブロックチェーンは本当に本人のものか疑いが生じるし、海外取引所は証拠が取れないし、刑事裁判に耐えるだけの立証が困難なのかな
ひょっとしたら税務署側からの更生の処分もできない事態なのかも
今までの申告漏れのニュースは、全て修正申告したケースだったりして 最終的に国内で円に換えた時点で発覚はするでしょう
一切説明ができなければ全部収入とみなされるだけだろう 仮想通貨取引、50人と30社で100億円申告漏れ指摘
https://www.asahi.com/sp/articles/ASM645367M64UTIL02C.html?iref=sp_ss_date
> 高額・悪質なものについては脱税容疑での告発も検討しているとみられる。
これの続報が一件もない >>407
>海外取引所は証拠が取れないし
取れる所も有るんじゃ?
領収書を偽造した経費の捏造とかと違い、忘れてた勘違いしてたで、悪意性、故意性の立証が難しい点が大きい気がする。
>>409
>>高額・悪質なものについては脱税容疑での告発も検討しているとみられる。
って記者の推測でしょ?
そりゃ検討はするだろ?
続報が無いのは、一般人だとネタとしてつまらないからじゃね? >>402
>9日に来ますよ。自分はテレワだからいつでもいいんだけど税理士の都合でその日に。
392氏、その後の続報は無いの? 自分でやれ。専門家頼むならネット検索して学歴や経歴よくみてから頼め。 本業で税務調査入られて
本業では追徴課税なし!しかし2017年のトレードでプラスだった分税金とられたわ
仮想通貨の大ガラにのまれてトータルはマイナスなのにな(泣)
税制20%にしてもらわないと厳しいわ
怖くてトレードもできねーよ おは。
ストップ($10200に)上げておきます。
週末の上げは信用できないので、利確しても良さげだけど、ビットコがいよいよ自我に目覚めた可能性もあるので、当面放置。週が開けたらロング機会を伺いたい。 >>413
仮想通貨トレード分は未申告だったのなら取られて当然の様な気がするが。 >>417
全部合わせて80万ぐらい
トータルマイナスだから痛すぎ
トータルマイナスなのに税金かかるの!!って言ったら
そうなんですよ〜だと(泣)
税制変わるまで触らないと誓った >>416
マイナスのうちは申告必要ないと思ってた!
数字ではプラスのタイミングあったけど
円で引き出した時に税金かかるもんだと思ってた! 仮に1億円一気に利益出たとして利確できるもんなの?
そして一気に1億円入れれる銀行ってあるの?
毎日1000万ずつ小出しにしなきゃだめかい? 取引所で一億受け入れるだけの売り板があればいけるだろう
制限もうけてなければだけど
受け入れ側はいくらでも可能だろう
問題は出す側がそういう制限かけてるかどうか >>413
2017年ならその後変わった今の法律適用しなくない?当時は「利益-経費=課税額」だけだったんじゃないか? 1億円って100BTC程度の規模でしょ
ビットフライヤーとかなら1日で売却できんじゃないの?
ここは1日のフィアット振込上限高かった気がする
昔は取引高上限がたった500万円だった時期もあるんだけどな、
1BTCが今の10分の1くらいの価値しかなかった頃だけど >>425
>当時は「利益-経費=課税額」だけだったんじゃないか?
その利益の利確は、どの条件で発動するって話で、
>>419で彼は
>円で引き出した時に税金かかるもんだと思ってた!
と言ってた。
タックスアンサーで出てる、売ったり使ってもって利確って解釈は、法令改正では無く昔っからの普通の解釈。
物々交換でも利確だから。
pdfで、原則、移動平均法でやれと言い出したのは俺は未だに根拠法令不明だな。
その後、個人は総平均法、税務署に届ければ移動平均法も使えると変えたのは、法令改正してる。
同じ物の売買って普通有り得ないのだが、クリアアサヒ350ml24本入の1カートンと同じくクリアアサヒ350ml24本入の1カートンを交換した場合では利確するのか?みたいな話では、ちょっと借りただけとも解釈が成り立つし、実際は借りたんだろ?とも思えるから利確しないと言う解釈も有り得る。
同様に税理士にアルトコイン同士の交換は?と訊いたって話で、同じ物と判断した解釈で強弁してた奴は居たけど、俺は無理だと思ってたな。
そう解釈されると思っていれば、年末に利益計算して、例えば利益200万円なら、営利継続と判断されない状況なら事業所得や雑所得に強要されないので、譲渡所得で計上し50万円の控除取って、申告不要の20万円を使って70万円以内に収めたかも。
出張で貰ったマイルとか会社の経費で落とした商品購入で貰ったポイントとかが5万円弱なら、65万円の利益になる様に含み損売って調整出来た可能性が有る。
キャピタルゲイン狙いの資産と言い張って。
そう言う節税策は出来たかも知れないよな。
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
これが所得税法36条1項だが、カッコ書きで物々交換とかも解釈の余地が無いんだよな。
彼に円出金しなければ利確しないと思い込ませたのは誰だよ?と思う。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています