>>711
>この三つは損益通算できるものと認識していただのですが、どうでしょうか。

>損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(下記2(1)〜(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
損益通算の「各種所得金額の計算上生じた損失」とは、事業所得、給与所得、譲渡所得、雑所得などの10の所得区分を指している。
4つのみが対象だが、雑所得同士の合計を否定するものではない。
合計とは、当然、-10+10は0だ。
で、3つとも雑所得で計上するのなら合計出来る。