>>517
>サラリーマンやる必要ある?

やらないと言う選択肢が採れない状況。
で、本業があるから専従していないので専従者給与の対象外。
その事業の仕事は俺が全てしている。仕事をしてるのに給与が支払われないと言う、実質給与相当額を俺が毎年贈与してるのと同じ状況。
その仕事の名義人は資産保有者しかなれず(税務署に言われた)、俺名義でやる事も出来無い。
税務署からの「資産を処分し廃業したら?」と言う突っ込みには、事情により資産も処分出来ず、廃業も出来無い事を説明。
そっちを本業として扱う程の仕事は無いし、やったら俺の仕事が副業扱いされる可能性も出て来る。専従している事になるから。
専従者給与しか認めないのは、本業がある子供が手伝った場合には給与では無く小遣いを上げる扱い。それとは状況が違う。
大まかに言えば、こんな事情を説明して、特殊事情として給与支払いを認めて貰い給与を受け取ってる。