>>427
国税庁が、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随
して生じる場合を除き、原則として、雑所得だって言ってるのにわざわざ
譲渡所得で通して

不服審査で勝った事例ってあるの?

>で、仮想通貨に国税庁はタックスアンサーやpdfではこの理屈を前提にしてるのでは?
>そしてわざわざ基因付随は基因の区分でOKと言った上で、それらを除いて原則、雑所得と言ってるだけ。
原則以外のほとんどは事業所得を前提としているだろ
なぜ譲渡所得という文言が入ってないと思うんだ

投機というなら下記の条項のその他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
にはいるので譲渡所得にはならないだろう

株式は特例的に譲渡所得になっているが
仮想通貨が株式と同じ税制ですなんて国税庁は言ってないんだが

所得税法33条2項
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 棚卸資産(…略…)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得