仮想通貨に関する税金・確定申告・税務調査 Part1 【コテハン禁止】
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>>419
>円に変えなければ申告しなくてもバレようがありません
あれ?そっちの話?
で、>>420の
>ありがとうございます。
と言う展開?
>>418の話は、売ったりしなけりゃ利確対象にはならず、含み損なら売ったりしなければ評価されないが辺りだと思うが、そもそも「惨状」と言ってるのだから俺は赤字をイメージしたよ。
雑所得での計上なら赤字は0査定なので、そもそも申告不要。
で、「資産の譲渡」と認識しているのなら営利継続以外は譲渡所得での計上で、譲渡所得は損益通算の対象で給与所得とかと損益通算出来る。
仮に、譲渡所得-400万円給与所得400万円なら合計0で、会社で源泉徴収された所得税は全額返ってくるし、住民税も0で給与からの天引きも無い。
一方、税務署は所得税の還付申請を嫌う。
心情的には、そうだよな。
一般の企業だって、ミスをして迷惑を掛けても、謝ったり次回で埋め合せする事の方が多いんじゃ?
数十万円でも何らかの名目で払うとなれば、上の決裁が必要になるだろうし。
取るのと払うのは本来一緒なのだけど、手続きの問題がある。
で、状況が詳しくは解らんが、俺なら「資産の譲渡」として譲渡所得で計上し税還付を目指すな。
譲渡所得では無く雑所得での計上が当たり前と認識してる税理士も多いっぽいが、「資産の譲渡」と言う条件付が無ければ、そりゃ原則雑所得での計上に誘導されて当然だよな。
そして、還付申告なので、認められなくても延滞税とかは無いんじゃね?
還付を認めた後に、後になって「お前の嘘に騙された」として攻めてくる事ってあるの?
同僚の粗探しだよな。
って事は、修正申告を求められても「資産の譲渡と思ってるので譲渡所得が適当」と言って応じず、更正処分をしたけりゃしてと言う態度でも良いんじゃねーの?
実際に更正処分をやられても不服審査の請求も出来て、ここまでは手間は掛かるが1円も払わずに出来るんじゃねーの?
で、資産なのか?と問えば、支払いの為の一時的な保有では無く投機目的の売買なら俺は資産だと思うし、G20で「暗号資産だから注視して行こうぜ」って話には日本は署名してる。
以後金融庁は「仮想通貨」では無く「暗号資産(仮想通貨)」と言う表現を使う様になったしな。
そもそも資産の定義は民法でちょっと出るが、強制通用力が有る円に限るのか、無い外貨を含むのかすら微妙だぞ。当然、仮想通貨を含むのかもな。
あとこれって、少額だから見逃して貰える可能背が高いみたいな脱税の話じゃないぞ。
あるべき適正な処理の話。資産でしょって話。 実際あんたは資産で通ったの?
理屈だけこねてるだけじゃ実際の現場は通らない >>421
そうです、めちゃくちゃ赤字なんです。
詳しくありがとうございます。助かりました。 ちゃんばば本名、顔、愚行歴など
http://chanbaba.tripod.com/prof.html
ちゃんばばのしゃべりかた(参考イメージ)
https://youtu.be/0mExwQrvCNc?t=257
ちゃんばば(田原実)の愚行で強力打線が完成
1(中)まもなく50歳、老いた両親にパラサイトする無職。
2(二)本田望結でオナニー(限りなく犯罪)。
3(三)そもそも仮想通貨の売買なんかしたことないただのエアプジジイ。
4(一)父・田原堅造を言いくるめ、数百万円借りて中古ゲームショップを
計画するも挫折し、その数百万円は遊びと生活費で溶かす。
5(遊)イケハヤ氏には興味が無いので絡まない、などと言っていたが、
それとわからないようにイケハヤ氏のツイッターの内容を、誰かがスレにコピペすると、
田原はそれに対していつもの支離滅裂な長文とコピペで返答しだす。
すぐにネタバラシされ、逆ギレ。
6(左)田原のいい加減な論理展開が間違いである証拠として、
redditから引用した英文を示すと、
英語わからねえしなめてんの?などと逆ギレ、知能の低さを露呈する。
7(右)ほとんどは自分が知らないことだが、
検索で出てきただけの情報をドヤ顔でコピペする。
8(捕)答えられない内容については、質問返しをして論破したつもりになる。
9(投)上記の別パターンの逃げ方で、答えられない内容について、
日本語のアヤのような部分で揚げ足取りをしだす。 >>423
サラリーマンで年末調整してるなら
20万以下の利益なら申告不要
赤字なら当然不要
他の理由で確定申告する必要あるなら赤字でも記載の義務あり
赤字でも円に戻す気があるなら
確定申告しなくても取引履歴は保管しておいた方がいい >>425
色々な意味で安易に手を出すんじゃなかった〜と後悔です。
取引履歴しっかり保管しとこうと思います。
ありがとうございます。 >>422
>理屈だけこねてるだけじゃ実際の現場は通らない
更正処分されたり不服審査で負けた事例を確認しているの?
1件でも有ったの?
俺には「通らない」と思い込んでいるだけに見える。 続き
あと外貨に関してだが、
>なお,所得の分類としては,一見すると資産についてのキャピタルゲインなので譲渡所得と思えます。
>しかし外国での法定通貨は決済手段として,通常の『資産』ではないものとして,実務では雑所得として扱われています。
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/26440/
の直ぐ下のリンクには
>ウ 他の見解
>解釈上は譲渡所得に含めることも可能である
>※金子宏著『租税法 第22版』光文堂2017年p287
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/26437/
と言ってる。先は追っていない。
で、仮想通貨に国税庁はタックスアンサーやpdfではこの理屈を前提にしてるのでは?
そしてわざわざ基因付随は基因の区分でOKと言った上で、それらを除いて原則、雑所得と言ってるだけ。
リンク先にはローンの話も出てたが、追って確認はしていないが、あれは金銭債権の売買は雑所得だからだと思う。金銭債権はタックスアンサーにも譲渡所得の対象外あるし。
理屈は、金銭債権の売買は、その差益は実質利息と変わらんので利子所得っぽいけど、利子所得の対象はリストにあるのだけだから雑所得に区分されるって事だと思う。
基因が譲渡所得として認められない以上は、付随も当然認められない。
ローン債権の売買なんだから、実質利息と判断されるのは当然だと思う。
「決済手段として」仮想通貨を保有してたの?
値上がり期待の投機でしょ?物として。所得税法では仮想通貨は定義されていないはず。
そして金子の「可能」な話。
通達の33-1
>譲渡所得の基因となる資産とは、法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産をいい、
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm
33条2項は、棚卸し、営利継続、山林。これらや金銭債権ではない「一切の資産」と言ってるんだよな。
追ってないが金子はその辺の事を言ってるんじゃねーの? 「現実の世界での起死回生が難しいと思い始めたのは30を目前にした頃ですね」
札幌在住の多原実さん(49歳・仮名)は言う。
年老いた両親の持ち家にパラサイトして暮らす。
趣味はネット荒らしだ。
「30歳を迎えたとき、現実を諦めて仮想の世界で逆転を試みることにしました」
いわゆるエアプだ。
白髪交じりの多原さんの表情がいきいきとした。
「誰でも仮想の世界であれば税理士になれる、高額納税者にもなれる。
そんな『仮想の魅力』に取り付かれたんです」
「わたしはツイッターはやっていませんが、
仮想ではフォロワーは97万人、あと少しで100万人なんです」
仮想の魅力をもっと広く伝えたい──
失業中の多原さんは、あり余る時間を利用して大手掲示板を荒らすのが日課だ。
「現実にはツイッターやフェイスブックはやりません。
いいねもフォロワーもゼロなのが目に見えてるので。
掲示板であればいくらでも仮想の力を発揮することができます」
多原さんのブックマークには、およそ50スレがあり、
検索で出てきただけの情報を順次コピペしているという。
「仮想では毎日2万人が自分の投稿に賛同し、感謝していますね。
累積ではすでに仮想で1000万人を超えています。
仮想では本田望結さんもわたしの投稿を楽しみにしていますよ」
すねかじり・無貯金・高齢未婚の三重苦にありながらも、老後をいきいきと過ごす。
絶望から目を背け、凛とした自分を強力な仮想で補い、
「仮想の素晴らしさ」を伝えようとする多原さんに、
我々はかける言葉が見つからなかった。
ドキュメント番組「エアプ――仮想人生を生きる」 >>427
国税庁が、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随
して生じる場合を除き、原則として、雑所得だって言ってるのにわざわざ
譲渡所得で通して
不服審査で勝った事例ってあるの?
>で、仮想通貨に国税庁はタックスアンサーやpdfではこの理屈を前提にしてるのでは?
>そしてわざわざ基因付随は基因の区分でOKと言った上で、それらを除いて原則、雑所得と言ってるだけ。
原則以外のほとんどは事業所得を前提としているだろ
なぜ譲渡所得という文言が入ってないと思うんだ
投機というなら下記の条項のその他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
にはいるので譲渡所得にはならないだろう
株式は特例的に譲渡所得になっているが
仮想通貨が株式と同じ税制ですなんて国税庁は言ってないんだが
所得税法33条2項
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 棚卸資産(…略…)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得 >実際に更正処分をやられても不服審査の請求も出来て、ここまでは手間は掛かるが1円も払わずに出来るんじゃねーの?
訴えが認められなければ加算税や延滞税が発生すると思ったが
5chで質問するような人物がそこまで手間かけてリスク負えってか >G20で「暗号資産だから注視して行こうぜ」って話には日本は署名してる。
>以後金融庁は「仮想通貨」では無く「暗号資産(仮想通貨)」と言う表現を使う様になったしな。
だから何って感じで
実際の税制で資産だから譲渡所得って言うには根拠がナッシングすぎる
だからレイパーの発想って言われてもしかたない denyされてない事柄は
一般常識の範囲を超えてまで主張するのが、
ドグマ田原。
こういうポンコツジジイとの論争は不毛です。 要するに「あなたを嫌いだから今後一切近づかないで」
と明確に意思表示しない限りは、
「お、お、お俺のここと、すすす好きなんだろゴクリ」
などと一方的に合意があったと称してレイプするようなメンタル。 数百万しか去年儲かってないけど税金も高くなって国保も想像以上に上がってなんだかなーて感じだったな >>430
>譲渡所得で通して
>
>不服審査で勝った事例ってあるの?
国税不服審判所
http://www.kfs.go.jp
で上にあるサイト内検索で検索しても「仮想通貨」は1件もヒットしない。
勝った事例は当然無いと認識いているが、負けた事例も無いでしょ?
だから
>俺には「通らない」と思い込んでいるだけに見える。
の。
>原則以外のほとんどは事業所得を前提としているだろ
>なぜ譲渡所得という文言が入ってないと思うんだ
俺の曖昧な記憶では、それを勝ち取ったのは事業者で、貿易やってる所と廃品処理の話で見た記憶がある。
貿易は、年度内、外貨建て取引していれば、円安相場や円高相場で、原則に従えば雑所得で黒字や赤字は発生する。
雑所得の赤字は0査定で損益通算の対象外。実質経費として認められない。
で、裁判沙汰にまでなり、事業所得付随は事業所得OKとなった。
廃品のケースは、ダンボールとかの扱いだったと思う。税務署側の言い分は、ダンボールを金を払って買ったのか?廃品業者を定款に書いていないし、廃品業者のライセンスを持っていないので事業所得として認めないって理屈だったはず。
で、裁判沙汰。裁判所は同様に、それは必要経費と認めるべきと言い、それらの判決の理屈では「基因付随は基因OK」と言ってた。
で、これが、俺は「事業所得等」の「等」にも反映されてると解釈してる。
特許の話、ゴルフ会員権の話、営業権(のれん代)の譲渡所得か否かの話でも基因付随の話は付随ならOKを前提に行われていると認識してる。
よって、「等」には「譲渡所得を含んでいる」と俺は認識してる。
逆に、「等」に譲渡所得を「含まない」と認識してる根拠って何?俺は聞いた事が無い。
続く 続き
>投機というなら下記の条項のその他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
>にはいるので譲渡所得にはならないだろう
一時所得も営利継続で雑所得になるが、競馬の理屈では、ハードルを異常に上げている。条件は一緒のはずで、頻繁に売買していなければ「譲渡所得で通って当たり前」と認識している。
営利継続の閾値を数値化したものは存在しないはず。
で、「値上がり目的で1回買っただけ」とかが営利継続になるとは全く思えない。
>株式は特例的に譲渡所得になっているが
>仮想通貨が株式と同じ税制ですなんて国税庁は言ってないんだが
特例で譲渡所得になっているのでは無く、原則が譲渡所得で、営利継続の場合だけが雑所得だろ?
>>431
>訴えが認められなければ加算税や延滞税が発生すると思ったが
>5chで質問するような人物がそこまで手間かけてリスク負えってか
読んでいるのか?
赤字での還付申請ならそれらが掛からず、手間は掛かるがリスクは無いのではって話をしてるの。
延滞税は掛からんだろ?源泉徴収で支払い済みだよ。
加算税って掛かるの? >>432
>実際の税制で資産だから譲渡所得って言うには根拠がナッシングすぎる
そう貴方が思ったのは解ってるが、その根拠が解からん。
営利継続で無ければ、譲渡所得でOKなの?
基因付随は基因でOKの理屈を認めていないの?
例えば、 http://www.kfs.go.jp/service/JP/53/11/index.html の話。
>しかしながら、ゴルフ場を所有又は経営する会社の倒産などでゴルフ場施設が閉鎖され、当該ゴルフ場施設の優先利用権が消滅した場合には、
>当該ゴルフ会員権の譲渡は、当該ゴルフ場経営会社に対する金銭債権である預託金返還請求権のみを譲渡したものと解され、その結果、譲渡所得の対象となり得ず、雑所得の対象となる。
と言うのが税務署側の言い分で、理屈としては「そうかな」と思える部分もあるよな。
マウントゴックスも同様の解釈になりそうな気もする。
そして、ここでも
>ハ また、所得税法第33条第1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう旨規定しているところ、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりにより、その資産の所有者に帰属する増加益を所得として、
>その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨であることからすれば、同法第33条第1項にいう資産とは、同条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産をいい、
>その資産には、取引慣行のある借家権又はいわゆる反射権と呼ばれる行政官庁の許可、認可、割当て等により発生した事実上の権利など一般にその経済的価値が認められて取引の対象とされ、
>その資産の価値の増加益又は損失を生ずるすべての資産が含まれるものと解するのが相当である。
> なお、金銭債権の譲渡により生じた利益は、その債権の元本の増加益、すなわち資産の価値の増加益そのものではなく金利に相当するものであり、
>また、金銭債権の譲渡により生じた損失については、その損失が当該譲渡により実質的に贈与したと認められる場合を除き、当該損失の金額に相当する金額の貸倒れによる損失が生じたものとして、
>所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項若しくは第4項、同法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》又は同法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》の規定を適用することとされていることから、
>金銭債権の譲渡は、譲渡所得の基因となる資産の譲渡に該当しないと解するのが相当である。
の話が出てくる。
続く 続き
まず「資産の値上がりにより」が、値上がり目的では無ければ譲渡所得の資産では無いと言う解釈に繋がり、「決済手段」は「その目的に該当しない」と言う認識だよな。
俺もそうだと思うよ。
逆に、差益目的だとこの理屈は無効。差益目的の投機が「資産の値上がりにより」と言った目的に決まってると認識している。
>なお、金銭債権の譲渡により生じた利益は、その債権の元本の増加益、すなわち資産の価値の増加益そのものではなく金利に相当するものであり、
これが利息とみなすから、利子所得区分っぽいが、利子所得の対象はリストにあるのだけだから雑所得に区分されるので、基因が雑所得だと付随も雑所得に決まってるって理屈でしょ。
>当該損失の金額に相当する金額の貸倒れによる損失が生じたものとして、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項若しくは第4項、
>同法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》又は同法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》の規定を適用することとされていることから、金銭債権の譲渡は、
>譲渡所得の基因となる資産の譲渡に該当しないと解するのが相当である。
ここは貸し倒れの概念で、事業(事業所得)や業務(営利継続で雑所得に計上)とかは、雑所得なら雑所得同士の合計は出来るし、事業所得なら損益通算も出来ると思う。
で、これ、赤字計上で損益通算出来るかって話だろ?
譲渡所得OKの資産が何時の間にかNGになるってのは、不服を持ったり可愛そうではあるが、倒産で利用出来る権利が無くなってコミコミで返還請求から配当って流れは仕方ないよな。その権利しか残っていない。
それを他者に売って差損を損益通算って無理過ぎ。倒産した段階で資産価値が減ってるから。それが貸し倒れ処理。51条に載ってない?それは計上不可じゃねーの?
そしてICO詐欺、雑損控除の対象外で、何に当て嵌まるのかな?と微妙な話。
話を戻すが、金銭債権の解釈の「金利に相当するものであり」の根拠が
>金銭債権の譲渡により生じた利益は、その債権の元本の増加益、すなわち資産の価値の増加益そのものではなく金利に相当するものであり
なんだよ。これが理屈。
売掛金の買取、支払い期限がだいぶ先の手形の買取だと、それこそ金を貸すのと買取金額の決定は大差無いから、利息と言えば利息だよな。だから、そっちで計上しろって理屈。
じゃ、所得税法上、仮想通貨は定義されていないので、麻生が言ってた様に物のまま。
円建てで、その物の資産価値が上がってるよな。決済目的じゃ無く、差益目的の投機だとって解釈に繋がる。
他の判例の話でも、差益目的か?って話と利息概念の話ばかり。他にあるのか?
で、支払い(決済)目的で仮想通貨を保有したの?
そもそもが投機の差益目的だよな。それに対して決済手段の理屈を当て嵌めてもな。 >>433
>denyされてない事柄は
>一般常識の範囲を超えてまで主張するのが、
貴方は「超えてまで」と自分勝手に判断したのが正しいと認識してる様だが、根拠は何だろ?
「否定されていない事柄」と自ら認識してる様だが、何故自分勝手に決め付けてる?
基因付随は基因でOKと国税庁はハッキリと示してるぞ。
>論争は不毛です。
別に平行線のままで良いだろ?
彼は何をどう言う理屈で言ってるのかが解ればさ。理屈に共感出来なければ、共感出来ない理屈を述べて違う考えと言えば良いだけ。根拠不明なのは放置しても良いし。
それに対して共感出来ないレスが付いても、新情報が無ければ放置して良いんじゃねーの?
共同作者として論文を纏める訳でも無し。
>>434
>と明確に意思表示しない限りは、
そもそも貴方は名無しで、「レス付けないで」と明確に言ったところで個を認識出来ないんだよ。
で、平行線の話。
過去の議論で、貴方が何を言った奴かをハッキリとは認識出来ないの。 今年現物だけで利益出した人ってかなりセンスあるよなー 無知なため良かった教えて下さい。
170円で買って、回転や買い増しを少しして取得単価が130円になりました。
このまま来年になり、売却した場合原資以上の利益が出た場合納税、原資以下の売却なら義務なしで良いのでしょうか?
損益は持ち越せないんですよね? >>443
利益がでなければ(損をしたのであれば)納税する必要は無い
雑所得であれば持ち越せません
事業所得としてなら別ですが、ここで質問する感じですとそのようではないですよね 来年、税金1000万くらいで辛い。
健康保険もクソ高くなるし。 >>445
うらやましい限りです
儲け方教えてもらいたいわ レンジだからボットトレードですよ
とても手動では無理
俺も保険税はMAX払ってる >>447
300万金借りて買った通貨が2週間くらいで10倍になった。
マジでそれだけ。マジだぞ?
あと少しアビトラしたけど 税務申告して別にしなかった場合、課税分って会社に通知がいって毎月給与明細
から天引きされる仕組みになるの?
下手したら給与明細支給額がマイナスになるなんてこともある? >>453
今まで会社で源泉聴取された金額は変らず
確定申告したならそこで支払うべき金額が出て来るよ
トータルで払うべき金額から源泉聴取された分を引いて
自分で収める必要があるよ
会社に通知とかはいかない >>455
>会社に通知とかはいかない
住民税は特別徴収(給与天引き)のままだと行くはず。
住民税の所得割は10%で、所得1億なら1千万。10億なら1億。
5月末に会社に誰からいくら引けってリストが来る。 しかし、いくらなんでも昨年利確組の
納税や税務調査の話が少な過ぎないか?
特に500万から1000万円の小額勝ち組の。 >>458
脱税額の算出に苦労するから放置?
払ったもの負け? >>459
いや、流石にそろそろ個人のブログなり
ツイートなり溢れてなきゃおかしくない?
あと仮想通貨買ってるパソコン壊れました。
秘密鍵無くしました。買ってた海外取引所クローズしましたみたいな時の税務処理も
仮想通貨に詳しい税理士がQ&Aで答えてる
くらいで、具体的事例などで未だに聞いたこと
が無い。
知り合いの税理士は知らんとか言うし、
一体どうなってるんだか。 俺の顧問税理士も仮想通貨はわかりません
と断言していたな
確かにそろそろこの考えでいいか聞いておきたい。必要なら損を確定するトレードを年内にしておけばいい話だし >>465
>確かにそろそろこの考えでいいか聞いておきたい。
同じ状況でも、通る奴もいれば通らない奴もいるんじゃね?
「この考えでいいか」って温いラインの解釈での申告にしかならんと思うが。
例えば、外国の取引所利用者は外貨建ての解釈で
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/sl_info/view_point/pdf/sodan130708.pdf
のTTSとTTBを使い、移動平均法と取得費切り上げも併用するとな。
http://www.bk.mufg.jp/gdocs/kinri/list_j/kinri/kawase.html
のレートの米ドルでもスプレッド2円を使えれば、片道0.9%、往復1.8%くらい実質費用計上出来るよな。
>>448の様なレンジでボット取引だと、TTSとTTBを使って1回の取引の利益率が0.9%以下なら消えちゃう。 仮想通貨取引は売り方・買い方の直接取引なのに、
そもそもスプレッドなんて存在しねえんだけど。
エアプのスネカジリは黙ってたほうがいいよ
トンチキな例を出す暇あったらハロワ逝け コテハン禁止スレで
レイプしまくってんのはなんで?
文盲?ガチのキチガイ?
ちゃんばばって本物のキチガイっぽいな ドキュメント番組「エアプ――仮想人生を生きる」
「現実の世界での起死回生が難しいと思い始めたのは30を目前にした頃ですね」
札幌在住の多原実さん(49歳・仮名)は言う。
年老いた両親の持ち家にパラサイトして暮らす。
趣味はネット荒らしだ。
「30歳を迎えたとき、現実を諦めて仮想の世界で逆転を試みることにしました」
いわゆるエアプだ。白髪交じりの多原さんの表情がいきいきとした。
「誰でも仮想の世界であれば税理士になれる、高額納税者にもなれる。
そんな『仮想人生の魅力』に取り付かれたんです」
「わたしはツイッターはやっていませんが、
仮想ではフォロワーは97万人、あと少しで100万人なんです」
仮想人生の魅力をもっと広く伝えたい──
失業中の多原さんは、あり余る時間を利用して大手掲示板を荒らすのが日課だ。
「ツイッターやフェイスブックはやりません。
いいねもフォロワーもゼロなのが現実なので。
掲示板であればいくらでも仮想の力を発揮することができます」
多原さんのブックマークには、およそ50スレがあり、
検索で出てきただけの情報を順次コピペしているという。
「仮想では毎日2万人が自分の投稿に賛同し、感謝していますね。
累積ではすでに仮想で1000万人を超えています。
仮想では本田望結さんもわたしの投稿を楽しみにしていますよ」
すねかじり・無貯金・高齢未婚の三重苦にありながらも、
老後をいきいきと過ごす。
絶望から目を背け、凛とした自分を強力な仮想で補い、
「仮想人生の素晴らしさ」を伝えようとする多原さんに、
我々はかける言葉が見つからなかった。 >>468
>そもそもスプレッドなんて存在しねえんだけど。
売りと買いの差をスプレッドと言うのだが、存在しないって何?
https://jpbitcoin.com/markets
を見てもスプレッドって言葉を使ってる。
で、例えばクラーケンの米ドルだと
>10/28 18:46更新 (15分毎更新)
の最新価格が「$6408.40」
三菱は、TTSが113.47で、TTBが111.47。
このレートを税計算に採用すれば、買う時には727,161.148、売る時には714,344.348となる。
そう言う話をしてるのだが。
国税不服審判所
http://www.kfs.go.jp
で「57の3―2」で検索しても、譲渡所得はTTMしか使えない話と、FXは差金決済だから同じく但し書きの対象じゃない話くらいしか見当たらない。他はゴリ押しして負けただけ。
通達には事業所得の他に雑所得も載ってるしな。
使えないに決まってるって話か?
根拠を知りたいものだ。現物取引で麻生が「物」と言ってた仮想通貨で。 ちゃんばば本名、顔、愚行歴など
http://chanbaba.tripod.com/prof.html
ちゃんばばのしゃべりかた(参考イメージ)
https://youtu.be/0mExwQrvCNc?t=257
ちゃんばば(田原実)の愚行で強力打線が完成
1(中)まもなく50歳、老いた両親にパラサイトする無職。
2(二)本田望結でオナニー(限りなく犯罪)。
3(三)そもそも仮想通貨の売買なんかしたことないただのエアプジジイ。
4(一)父・田原堅造を言いくるめ、数百万円借りて中古ゲームショップを
計画するも挫折し、その数百万円は遊びと生活費で溶かす。
5(遊)イケハヤ氏には興味が無いので絡まない、などと言っていたが、
それとわからないようにイケハヤ氏のツイッターの内容を、誰かがスレにコピペすると、
田原はそれに対していつもの支離滅裂な長文とコピペで返答しだす。
すぐにネタバラシされ、逆ギレ。
6(左)田原のいい加減な論理展開が間違いである証拠として、
redditから引用した英文を示すと、
英語わからねえしなめてんの?などと逆ギレ、知能の低さを露呈する。
7(右)ほとんどは自分が知らないことだが、
検索で出てきただけの情報をドヤ顔でコピペする。
8(捕)答えられない内容については、質問返しをして論破したつもりになる。
9(投)上記の別パターンの逃げ方で、答えられない内容について、
日本語のアヤのような部分で揚げ足取りをしだす。 >>471
もういいから
実際に取引して
雑所得で確定申告して更正の請求で譲渡所得として通してみてよ
1000円ぐらいの取引ならできるでしょ 田原ちゃんばばが仮想を生きるのは勝手だが、
偉そうな口叩く前に、父・堅造に借りたカネを返せよ
いずれ死ぬからチャラとか思ってんの?
現実を見ろ、お前だってもう高齢に足突っ込んでんだろが 本当に親から金借りて利子すら払ってないなら
それは贈与になるんだけど
申告してるのかな? >>474
>偉そうな口叩く前に
偉そうな口叩いてるのは俺じゃ無いのでは?
スプレッドと呼ばないとか、訳解らん。
>スプレッド - 金融用語で、異なる市場や限月での金利差や価格差のこと。
>たとえば、運用金利(貸出金利)と資金調達金利(預金金利)の差やTTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の差をスプレッドと呼ぶ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89
と、TTSとTTBの差もスプレッドと呼ぶし。
意見を言われると、自分の考えと違うから許せないのか?
あと解らんのが、>>473の理屈。俺が1000円の取引して何が判る?
小者の小銭なんて相手にされないだろ?
俺がそれで何にも言われなかったとしても、何に影響する?
そもそも税務調査って定番は3年と5年らしいじゃん。
5年後に税務調査が入るか否かや調査結果を確認してから今年の確定申告をするつもりなのか?
と言うか、俺は取引していない事になってるの?
何処情報よ。 >>476
更正の請求すれば
税務調査待たなくても
譲渡所得が通れば正しいかどうか判断できるでしょう
取引してて実際に譲渡所得で申告してる情報は無いんだが まさかどしろーとには譲渡所得で通るかもかも教えておいて
実際自分は雑所得で申告してたの?
自分も譲渡所得で申告しているが問題ないと書いた書込みあったんけ? 仮想通貨で儲けが出て利確して出金するとなんでバレルの?
取引所が税務署にチクるの? >>479
入金額と出金額のデータを全部入手して、差額の大きな容疑者を訪問するんじゃない? ちゃんばばとかいう変な奴、完全にエアプじゃん。
金融取引で、買った時に1コイン100円でした、
売った時に120円でした
この差額20円のことは、スプレッドとは呼ばないんだけど 便所以外の場所でもかまわずウンコをしてしまう
痴呆老人が、ちゃんばば田原実です コテハン禁止スレなのに、
コテハンで自己顕示欲を満たすのに、
SNSはやらないという、認知異常者田原
ちゃんばば本名、顔、愚行歴など
http://chanbaba.tripod.com/prof.html 結局ちゃんばばは、親に300万ほど借りパクしたのに
開き直ってるキチガイ50歳ってことか
仕事もせず、不義理してる親にさらにパラサイトし、
悠々自適でネット弁慶WWW >>477
>譲渡所得が通れば正しいかどうか判断できるでしょう
え?1000円の取引の往復1回で20万以上の利益を出す前提なの?
と言うか、俺が書いた>>467からの外貨建ての話は雑所得での計上の話で、譲渡所得での計上の話じゃ無いのだが。
>>478
>通るかも
何が問題なのだ?
俺は検討に値する良い可能性の話だと思うが、検討にも値しないと?
根拠がサッパリ解らん。
>自分も譲渡所得で申告しているが問題ないと書いた書込みあったんけ?
何度も言ってるが購入の有無自体すら公表するつもりは無いのだから、「譲渡所得で申告しているが問題ない」なんて書き込みする訳無いだろ。
と言うか、俺が通れば他者も通る訳じゃないよ。
法令を読み、通達を読み、法令や通達の解釈を調べ、国税不服審判所でも調べ、時には最高裁で判例も調べ、それで行けると思った奴が自己責任で行く事には何も問題は無いのでは?
>>479
>取引所が税務署にチクるの?
銀行がチクる。100万超えは国外送金等調書の対象。 >>481
>この差額20円のことは、スプレッドとは呼ばないんだけど
広義では金利差や利幅もスプレッドと呼ぶ。
と言うか、そもそも俺の>>467の書き込みで、
>http://www.bk.mufg.jp/gdocs/kinri/list_j/kinri/kawase.html
>のレートの米ドルでもスプレッド2円を使えれば、片道0.9%、往復1.8%くらい実質費用計上出来るよな。
に対して絡んだ話だよな。どう見ても銀行の提示してるTTSとTTBの価格差の話なのだが。
2円って何処から来た数字と認識してるの? コテハン禁止のルールを無視し、
親から300万円借りパクした上に、
いまだにその親に生活の面倒をみてもらってるような、
そんな自立もできないクズは書き込まなくて結構
ちゃんばば本名、顔、愚行歴など
http://chanbaba.tripod.com/prof.html >>490
君はサラリーマンだっけ?
自営業じゃなかったの? >>491
何度も言ってるが、本業が自営でサラリーマンもやってる。
あと、送られてくる確定申告書に添付して入ってた青色申告決算説明会に出て、ヤマダ電機のポイントや雑誌の廃品回収で得たトイレットペーパー等の評価とか聞いたら、「20万未満は申告しなくて良いです」と言われた事がある。
ヤマダはポイントで払った分はポイントがつかないし(今は知らん)、有効期限を過ぎて流れるのもあるし、あった。
仕事と家事(私用)でポイントカードを分ける事も出来無いみたいだし。
サラリーマンには20万の申告不要枠があるが、自営業者には無いのでどうするべきなのか?と聞いた。
その上での回答。
この話は過去スレで何度か言ってるはず。
以後、自営業者として仕事で貰ったポイントは、20年以上、年20万未満なんで「ごっつあんです」と申告などしていないよ。
10年程前に説明会で彼が言った理屈は正しいのか検証した事があるが、十分行けると思ってる。 >>493
法令上、海外から100万円以上の送金があった場合
銀行が税務署に報告する義務があるだけだよ
チクるという日本語のニュアンスとはちょっと違う まじレスです。よろしくお願いします。
税の滞納で国税局から仮想通貨の差し押さえを受けました。
しかし数か月たった今も資産として金額が表示されています。
一体どうなっているのか不思議です。国税からは利確して出金手続きはしないように言われています。もちろんそんなことはしませんが。。
そもそも仮想通貨を対象とした差し押さえ法整備がちゃんとしてないのではと疑っています。
数社の事業者からの対応もまちまちでザイフはアカウントをはく奪されました。
GMOはメールで規約に抵触するとのことで通達がありました。ビットフライヤーも同様です。
以上です。アドバイス、ご指導よろしくお願いします。 そんな込み入った話は税理士とか弁護士に聞けよ
こんなとこに書いてる時点でガセネタか、
本人が深刻だと思ってねえだろ >>492
確定申告してるなら
全部申告する義務あるんだけど
サラリーマンやってるから20万の控除枠あるわけじゃないだろう
あんたのやってるのは脱税だろ
それに20万は所得税の申告義務であって
住民税には関係ないんだけど >>496
ガセじゃないですよ。弁護士も相談料とかかかるから
ここで聞いてるんです。 イレギュラーな質問だと税理士は知らねえとか言うしな。こっちは脱税じゃなく節税をしたいのだよ。含み損になってる仮想通貨を売却して
損確するのは当然として、そういうアドバイスが出来るように整えて欲しいよな。 >>495
>国税からは利確して出金手続きはしないように言われています。
出金概念があるって事は、どっかに預けてるのな。
で、何のアドバイス我欲しいのか?
「出金は止めとけ」と思うが。
>>497
>あんたのやってるのは脱税だろ
あほくさ。税務署がやってる青色申告説明会で、了解を得てるのに。
と言うか、俺は法令で禁止しているのすら、税務署を説得して特殊事情って事で認めさせ、何年もそれで確定申告してるよ。
あと住民税だが、市税事務所はそう言ってるが、立法趣旨を考えると微妙。
掛かって来たけりゃ来れば良いんじゃね? あいかわらずちゃんばばは無能だな
誰がヤマダポイントだのチリ紙だのの話をしたんだよ
自分のスレあるんだからチラ裏はそこでやれ借り逃げ50歳 >>501
ちゃんばば解釈だと
確定申告しててもリーマンなら20万以下の利益なら記載しなくてよいルールらしい
税務署そんな事いわんけどな てかさ
ここで初心者相手にカモかも言ってるのも説明会とかで質問してくれば?
って法令で禁止してるのすらって違法行為だろう
公益通報したほうがいいんじゃね ちゃんばばって奴
文章からも負け組人生っぽさが伝わってくる
5chだけが生きがいの哀れな奴なんだろうな >>501
>誰がヤマダポイントだのチリ紙だのの話をしたんだよ
え?1000円分のビットコインなどの仮想通貨を1回買って売る利益の話だよな?
5%の利益だったとしたら50円の話だろ?
2%なら20円。
手間とのバランスを考えて、仮に数十円の利益を上げたとして、俺なら雑所得でもそもそも申告しないよ。
で、貴方は雑所得で一旦申告して、譲渡所得に変える更生の申請をすれば結果は早く出ると主張してるのだよね?
別人かも知れないが。
早く結果を出したいと思ってる奴に「すれば」と言うのなら解るけど、何故俺に言ってる?
俺は素早い結果など求めていない。
と言うか、20円や50円って
>千円未満の端数切捨て
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order4/3-4_26.htm
で、税額が変わる率の方が圧倒的に少ないよな。
簡単に2倍に出来る前提?
>>473
で「もういいから」「通してみてよ」「1000円ぐらいの取引ならできるでしょ」とすら貴方(別人?)が俺に言ってた話だよな。
「もういい」と思ったのは貴方であって、他の人でもなければ、みんなでもない。
試すのなら「もういい」とは思っていない俺なの?何故?
しかも殆ど税額が変わらない方法で?
無茶振り過ぎると思うが。
あと、「もういい」と思ってる貴方が更生の申請をするのは良いとは思うが、やるなら相手を論破出来るだけの論理武装はしてから仕掛けてね。
全然主張せずにいれば、主張に対する回答も無く邪魔な結果が残るだけ。論拠を否定されない結果は、結果が出た事にはならんので。 >>502
>リーマンなら
自営業の話だけど。当時、俺はサラリーマンでは無いし。
>>503
>説明会とかで質問してくれば?
お前がな。
と言うか、ここ10年以上俺には説明会の資料は入っていない。
あと元々>>460の
>知り合いの税理士は知らんとか言うし
とかの話だよな。
税務署で聞いても、質問の中身によって結果は違うし、そもそも確定申告を判断する奴は別人で同じ結果になるとは限らないよ。そいつは理屈すら聞いていないし。 今モーサテでやっていたが、昨年の仮想通貨利益の確定申告したの300人位しかいない
とのことだ。 >>508
1億円以上の仮想通貨利益を確定申告した人が300人強だったと思うよ >>509
それ、発表は利益や所得では無く「収入」だったはず。
それを多くのマスコミは利益(所得)と解釈していたが、その解釈が正しい根拠は見た事が無い。
1億を除いてニュースを流しているのだろうか?
当時、国税庁はこんなもんだろ?みたいな解釈だったはずだが、マスコミはいかに申告者が少ないかと思い込ませたいのかな? 仮想通貨で400万円儲けなのだが
雑所得20%(控除あり)と
住民税10%だよね?
ニートだと無職だから
来年の住民税はなし、
再来年に住民税を払う
ということでOK? >>511
所得税はそうだが
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
の他に基礎控除38万とかある。国民年金保険料とかも控除出来るぞ。
確定申告は今年の分を来年の2/16から3/15に申告して所得税を直ぐ払う。復興税もあるぜ(合計してある)。
住民税は5月末に6月から払う分が書いてあるのが届く。
住民税の基礎控除は33万。他の控除もあれば引いて、所得割が10%。
この他に均等割が数千円あるはず。
なんとか調整金だっけ?市町村毎に違う係数を掛けて求めるとかあったはずだが、誤差の範囲。
住民税にも復興税がある。都道府県500円、市町村500円。 >>512
そうなのか、どうも。
つまり、住民税に関しては
分割なのかな。
税金120万円は確保したのだが、
株で数倍にしようとしたら
逆にトランプ相場でやられた。
税金120万円一括だと貯金0で
持ち株を処分しないとダメだけど
90万円、10万円、10万円、10万円
なら払うことができる。
内職で毎月5万円稼げるので・・・ >>513
>つまり、住民税に関しては
>分割なのかな。
>一方、個人事業主や無職の人は上の表の様に確定申告を行い、5月中に送られてくる納付書(一括納付用、第1期納付用)にて銀行・郵便局などの金融機関で納付します。
>
>第1期の納付期限は6月末、第2期は8月末、第3期は10月末、第4期は1月末となります。
https://juuminzei.com/html/noufuhouhou.html >>513
>内職で毎月5万円稼げるので・・・
書き忘れた。追加。
それも申告するんだぜ。
>No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
ってのがあって、65万までの控除が使えると思う。対象かは見て確認しろ。
年60万の収入なら、同額の60万の経費をぶっ込める。 >>492
本業が自営?
サラリーマンやる必要ある? https://hedge.guide/news/cryptocurrency-tax-201810.html
だんだん悩まなくても良くなるだろうな。
昨年、今年の頭あたりにいい気になって
売買しまくってた連中は青くなるねえ。
相対取引だから安心とか言ってたバカも
7年遡れることを鑑みれば危ないんじゃないかな。 エアプ
未経験者が経験者であり玄人でもあるかのように振る舞うこと、その言動、そのよ
うに振る舞う人を指す言い方。「エアプレイ(ヤー)」の略と解釈できる。この場
合の「エア」は「架空の」「虚無の」「実体がない」といった意味で形容詞的に用
いられる表現。ゲームやスポーツその他のアクティビティの話題において、巷で見
聞きした(経験に依拠しない)情報に基づき、横やりを挟むような振る舞いを指す
ことが多い。 >>517
>サラリーマンやる必要ある?
やらないと言う選択肢が採れない状況。
で、本業があるから専従していないので専従者給与の対象外。
その事業の仕事は俺が全てしている。仕事をしてるのに給与が支払われないと言う、実質給与相当額を俺が毎年贈与してるのと同じ状況。
その仕事の名義人は資産保有者しかなれず(税務署に言われた)、俺名義でやる事も出来無い。
税務署からの「資産を処分し廃業したら?」と言う突っ込みには、事情により資産も処分出来ず、廃業も出来無い事を説明。
そっちを本業として扱う程の仕事は無いし、やったら俺の仕事が副業扱いされる可能性も出て来る。専従している事になるから。
専従者給与しか認めないのは、本業がある子供が手伝った場合には給与では無く小遣いを上げる扱い。それとは状況が違う。
大まかに言えば、こんな事情を説明して、特殊事情として給与支払いを認めて貰い給与を受け取ってる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています