【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX取引所 【ビジョン系マルチ】Part8
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
■株式会社 ビットマスター
連鎖販売取引事業者(統括会社)
http://bitmaster.pw/
統括者 代表取締役 西 貴義
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13M2ビル
関連会社
■株式会社 BMEX(取引所)
みなし仮想通貨交換業者
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里 英文
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
東京オフィス:Tokyo Office
東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
東京ラボ:Tokyo LABO
東京都台東区浅草橋1-5-2 3F
BMEXパートナー企業
株式会社 ビットポイントジャパン
株式会社 プライムキャスト
株式会社 フィンテックパートナーズ
■株式会社BMEXに対する行政処分について
業務停止命令及び業務改善命令
平成30年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
ビットマスター / BMEX に関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
・金融サービス利用者相談室
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
前スレ
【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX 取引所 【ビジョン系マルチ】Part7
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1523744716/ >>981 >>982
単なる暇だからです。(^^) >>981 >>982
このサイトを見て色んな人が誤解したりしないようにしているだけですよ。 ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
「連鎖販売取引」について
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E9%8E%96%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%8F%96%E5%BC%95 アホ会員必死だなw
仮想通貨も大暴落だし終わりの始まりだろうねw どなたか次スレ立てお願いいたします。
このバカ会員いつも後半になるとコピペ連発でスレ潰しに必死です。 >>987
金融庁も登録認可した日本国内の仮想通貨交換業の
管理態勢やマネー・ロンダリング対策、利用者保護などの対策を強化するために頑張っていますね。
これも あのコインチェックのNEM流出事件の問題があったからですね。 >>988
ホスト規制で立てられないので
下記スレタイとテンプレでお願いします。
【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX取引所 【ビジョン系マルチ】Part9
■株式会社 ビットマスター
連鎖販売取引事業者(統括会社)
http://bitmaster.pw/
統括者 代表取締役 西 貴義
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13M2ビル
関連会社
■株式会社 BMEX(取引所)
みなし仮想通貨交換業者(廃棄)
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里 英文
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
東京オフィス:Tokyo Office
東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
東京ラボ:Tokyo LABO
東京都台東区浅草橋1-5-2 3F
BMEXパートナー企業
株式会社 ビットポイントジャパン
株式会社 プライムキャスト
株式会社 フィンテックパートナーズ
■仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて
株式会社 BMEX
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html
■株式会社BMEX の行政処分について
業務停止命令及び業務改善命令
平成30年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
■ビットマスターの検証、レビュー
https://scam-analysis.com/archives/4358
■ビットマスター / BMEX に関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
・金融サービス利用者相談室
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
前スレ
【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX 取引所 【ビジョン系マルチ】Part8
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1527595501/ >>984
だれも誤解なんかしていない。
君の壊れ具合に哀れさと嫌悪感と
怒りなどの感情が入り混じって
どうしようもなく嫌な思いをしているだけだ。
洗脳とはここまで恐いものだと
再認識されられることだろうよ。 >>994
あまりにも理解力がなく、批判する人達が多いのでつい書き込みしてしまいます。
別に洗脳なんかしていませんよ。
事実を伝えているだけですよ。 アメリカなど外国では、MLMは当たり前で普通ですけど、
日本は、まだMLMが浸透されにくいですよね。
今までのここの書き込みでよ〜く分かりますよね。 ビットマスターが言ってる事が本当に実現できるのか、
監督官庁の金融庁へご自身の耳で確認しよう。
何が本当で何が嘘なのか。
1. 仮想通貨を利用する決済レジ(端末)、仮想通貨専用のATM(現金引き出し機)の
販売及び設置に関し必要な届け出や申請はあるか。
2. 上記、仮想通貨決済レジ及び仮想通貨ATM利用による
手数料収入を得るのに必要な届け出や申請はあるか。
3. 上記、利用手数料収入の一部を自社の取次店や外交員へ、
仮想通貨または現金で支払う場合に必要な届け出や申請はあるか。
4. 仮想通貨マイニング事業参入に際し必要な届け出や申請はあるか。
5. 上記、マイニング事業による利益の分配を自社の取次店や外交員へ、
仮想通貨または現金で支払う場合に必要な届け出や申請はあるか。
6. 自社の提供する役務(ジャパンサービス)利用のキックバックを
現金ではなく仮想通貨で支払う場合に必要な届け出や申請はあるか。
7. 1〜6の事業に関しての必要な届け出や申請が、
今現在ビットマスター社からなされているのか。
■ビットマスターの仮想通貨インフラビジネスと
BMEX取引所に関するお問い合わせ、ご相談は
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・
ご相談・ご意見を金融サービス利用者相談室で受け付けています。
頂いたご質問・ご相談については、相談員がお電話にてお答えします。 「入会金の元は絶対取り返せる!」
「数年後には権利収入でウハウハ!」
「ビットコインを買うよりも登録する方がお得」
↑勧誘時の上記の説明が事実でしたら不実告知に該当しますので
特商法の規定による契約の取消しができます。
「不実告知による契約の取消し」のできる期間は、
事実と異なることに気付いたときなどから1年以内、
または契約締結時から5年以内です。
■特定商取引法 第40条の3
不実告知による契約の取り消し
第40条の3
連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について
勧誘をするに際し第一号若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、
又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し
第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の
申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
三 第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2項
第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する
↓
連鎖販売取引に関するお問い合せ、ご相談は
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 「不実告知」
58 承認済み名無しさん 2018/05/06(日) 22:36:55.50 ID:MRk2t6Hm
BMEXは、4月13日から6月12日までの2ヶ月間だけ行政処分となっただけです。2ヶ月後に業務は正常に戻ります。
ビットマスターは、何も問題なく通常通りの業務を行っていて大丈夫のようですよ。
↑ ↑
連鎖販売取引は下記のように特商法で規制されてる取引であり、
禁止行為に違反した場合は罰則があります。
↓
■禁止行為(法第34条)
特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、
取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや
威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。
具体的には以下のようなことが禁じられています。
1. 「事実不告知」「不実告知」
勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために、
・商品または役務、権利に関すること
・特定利益に関すること
・特定負担に関すること
・契約解除の条件について
・そのほかの重要事項について
事実を告げないこと。
あるいは事実と違うことを告げること。
2. 「威迫・困惑行為」
勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために相手方を威迫して困惑させること。
3「名称・勧誘目的等の不明示」
勧誘目的を告げない誘引方法によって誘った消費者に対して、
公衆の出入りする場所以外の場所(貸会議室・事務所・自宅等の説明会会場)で、
特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
■法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、
「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
※違反例
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/03/20p3b100.htm このスレッドは1000を超えました。
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