10月27日に金融庁が場合によっちゃ金商法も適用できるって見解だしてるから
訴訟はできると思う。刑事が無理なら民事なのかな。細かい事は知らんけど。

http://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/06.pdf
10/27 ICO(Initial Coin Offering)について 〜利用者及び事業者に対する注意喚起〜

「また、ICO が投資としての性格を持つ場合、仮想通貨による購入であっても、実質的に法
定通貨での購入と同視されるスキームについては、金融商品取引法の規制対象となると考え
られます。 」

セールは確か11月6日までやってたよね。