儲けたお金の税金・確定申告23【仮想通貨】
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>>42
>「すみませんの一言でもあれば全然違うのに、連絡がまったくない。20日のプレスリリースも、後からネットで見て知ったんです」
https://www.buzzfeed.com/jp/ryosukekamba/menmen?utm_term=.dxA8QrKXQ#.tijn5X0o5
って事らしいぜ。
情報提供料どころか、口座ロックに繋がり迷惑も掛けてるのに一言も無いらしい。 皆、所得がこれだけだった事をどうやって証明するの?
私は提出書類に、コインチェックとビットフライヤーの取引記録csvを印刷して提出するつもりだけど
仮想通貨の事が良く分かってない税務署員に
あの意味不明な数字の羅列見せても絶対に理解してくれない自信がある
他に証明のしようがないし、これ以上の証明書などどこにもないんだけど… >>44
他でごまかしてたり
額が大口でなければすみずみまでチェックなんてせんだろう >>44
計算式の添付は有りだと思うが、ログの添付は迷惑なだけじゃね? >日銀の黒田東彦総裁は国会答弁で「『仮想資産』という言い方に変えるべきだともいわれる」と述べた。
http://www.sankei.com/column/news/180225/clm1802250002-n1.html
「いわれる」?「いえる」じゃ無く?
それは置いといて、譲渡差益目的の売買が殆どだから、資産だよな。
で、資産の譲渡だから譲渡所得での計上が可能な感じがいっそう高まった気がする。 中傷スレ>>988
>「Cryptactとかのソフトがあって、最大手のビットフライヤーとも提携していて、それだと損益しか出ませんよ」
>売却の総額が収入、取得費用の合計額
が表示されないのなら、表示する様にソフトの方で対応して貰えば良いんじゃね?
差益だけって、計算面倒だから年末に全部売り払って、収入欄書けないけど利益は合ってるのでってやり方で、売買記録を入れて計算するのなら「売却の総額が収入、取得費用の合計額」は出すべき。
そもそも幾らで買って幾らで売ったか把握していなければ損益を求められないので、ソフト側が対応していないのは変過ぎ。
会計や税計算に対する知識がある奴が作っているのかすら疑問。 すごーい!
3000円分のビットコイン当たっちゃった!!
みんなもやってみてね!!
ここ友だち追加したら抽選出来るよ〜
LINEで「@bitcoin」で検索したら出てくる >8月タックスアンサーにより、ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却し、または使用することにより生じる利益については、
>事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となることが明確になりました。
>
> “8月タックスアンサー”ではビットコインのみをとりあげ、ビットコインを使用することにより生じる損益は原則として雑所得に区分されるとしていました。
>その後の“情報第4号”では仮想通貨5一般を対象として、仮想通貨損益やその具体的な計算方法等が示されました。では、仮想通貨とは何なのでしょうか?
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/imreboot/cc_taxqanda/1108515.html
「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に区分され」の意味は、「原則として雑所得に区分される」と省略して良いものなのだろうか?
雑所得とは「他の所得に当てはまらない所得」だ。
「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き」で除いてるのは、資産の譲渡なら譲渡所得、給与として貰ったら給与所得とかで、他の区分に当てはまるのは、その所得区分である当たり前の事を言ってるだけじゃね?
「所得税とか掛かるんだよ」と言ってるだけだろ?
何で得た所得かで所得区分が決まり、他の所得区分に当てはまらないのは当然雑所得の区分なのは、元々の原理原則だよな。
「原則として」の意味には「例外を除いて」と言う意味を含むが、外貨での譲渡差益を同様に原則雑所得と言ってたのをそのまま持って来てるだけだろ?
資産の譲渡基因で、譲渡所得での計上を否定などしていないと思えるのだが。 継続的な譲渡は事業所得か雑所得
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1BTC100万で買って2倍になって、200万利確して儲けた100万を突っ込んで200万にしてその年を終えた場合手元には300万残るけど税金は儲けの200万にかかるの? >>52
皆がデイトレーダーみたいに売買してるの?
それは無いだろ?
営利継続の場合は雑所得になるが、これ一時所得にもある。
で、競馬の判例では雑所得扱いになるには相当ハードル高いよ。
>競馬の馬券の払戻金に係る課税について
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h30/keiba/index.htm
これ今月の奴。
そこに判例の概要がある。
>《参考》最高裁平成29年12月15日判決及び東京高裁平成28年9月29日判決の概要(PDF/305KB)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h30/pdf/keiba01.pdf
営利継続で雑所得になるのは、事業規模では無いが業務としての扱いだから業務規模は必要なんだよな。
>>54
そうだよ。
後の取引で、年末までに売らずにBTCのままなら利益100万(含み益も100万)。 >>55
業務としての扱いなんてどこにも書いてなくね?
年間通じて行っていること
利益発生の規模期間
としか書いてないと思うんだが
デイトレでなくても週一スイングでアウトな話だよ >ウォレットのSegwitサポート
>Bitcoin Coreは2016年11月にリリースされた0.13.1からフルノードとしてSegwitをサポートしているが、ウォレット機能では長らくSegwitがサポートされない状態が続いた。
>今回リリースされた0.16.0からBitcoin CoreのウォレットでもSegwitのUTXOの管理および、Segwitの新しいアドレスフォーマットBech32がサポートされるようになった。
https://btcnews.jp/4ae2jp7015197/
サーバーは対応してたがクライアントでのウォレットでは対応していなかったのね。
トランザクション数が増える訳無いよな。 >>56
>業務としての扱いなんてどこにも書いてなくね?
俺の知る限り、何処にも無い。
だからこそ、一時所得か雑所得かで、雑所得の適用基準には興味がある。
不動産事業所得のアパート経営だと、事業のラインは具体的に示されてるが、他には無いんじゃね? 仮想通貨取引所に預けた100万円を最終200万円で利確した(利益100万)のに、
freee for 仮想通貨 で損益計算したら3万だった。
そんなことある?笑笑 俺は逆に50万くらいだと思ってたら300万になってて震えてる ああ・・・結構なBTCを昔クラウドマイニングに入れてたの忘れてた
既出だったらすまんがクラウドマイニングは経費にはなる? >国税当局、仮想通貨取引を注視 一部の顧客データ入手か
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/397552/
の話。
>既に一部の顧客データを入手したもようで課税逃れに目を光らせている。
「もようで」って、だいぶぼやかしてるな。
誰筋から聞いたとは言えないから? >>65
>既出だったらすまんがクラウドマイニングは経費にはなる?
契約によって違うだろ?
出資、保証金的な物は経費にはならん(帰って来ないのが確定した時に計上)。
帰って来ないし権利が消滅するのなら経費になる。
数年契約とかなら繰延資産として分割計上だと思う。
1年以下だと去年と今年に股がっていても、日割りや月割りをせずに去年のにぶっ込んでも良いんじゃね? >>65
経費なると思う実際に俺は雑所得で計上した
無期限なら60ヶ月のうち稼働してる月割とか、契約期間決まってるならそれの月割 うっわw nicehash履歴消えてるし
クソアンドクソ
どうやって合わせりゃいいんだよこれ >>67,68
ありがとう
タブレットとNicehashとMyrentalrigとGenesismining入れる
あ、あと数百円の雑誌もあるわ 棚卸減耗分は払わなくていいかな?、どうやっても実際が少なくなっちゃうんだけど パソコンなどの設備は金額にもよるが減価償却でしょ? わざわざちゃんばばの下痢糞を浴びに来るガイジが多いんだなここ >>73
下痢糞である証明をすれば良いだけなのに、それが出来ずに個人攻撃を行っているのは理解出来ないけどな。 >>70
クラウドマイニングの契約料の話でしょ?
契約する為にタブレットが本当に必要だったのか?
仮に売買とかもやっていて必要だったとしても、家事按分だぜ。
>>71
>棚卸減耗分
ん?
事業所得で計上して棚卸し処理するの?
棚卸し処理は出来なくは無いと思うが、向かないんじゃね?
一般の商品だと、落として壊れたり万引きとかで無くなるケースが出るが、仮想通貨ってそれは無いんじゃね?
設定ミスやテストで鍵が消滅した事例が発生すれば、その時に経費計上すれば良いだけだし。 なんかまた日本負けそうだなおい
ドイツ財務省、ビットコインを支払い手段として使用しても課税しない
http://cryptocurrencymagazine.com/5965 >>75
按分の意味すら分からないんだがいまから税理士投げたほうがいい? >>76
あー、暗号通貨関連の企業はみんなドイツ目指すわ
あー暗号通貨的には日本終わったわ >>80
VAT(付加価値税、消費税)の話っぽいよ。
>>76のリンク先のは削除されて、コメント付いてるな。
>>77
>あんぶん
>【案分・按分】
>《名・ス他》基準となる数量に比例した割合で物を割り振ること。比例配分。 「―比例」
https://www.google.co.jp/search?q=%E6%8C%89%E5%88%86
ググれ。 元のドイツ語では
取引所でトレードした場合は課税対象で雑所得、
決済手段として使用したら課税対象外だが通常の決済手段と同等に扱われるので付加価値税が発生する、
マイニングで得た場合には課税対象外、
って書いてある。 タブレットは仮想通貨専用機なら100%経費だぞ。
適当な事いって税金払わそうとすんな。
専用機なのに按分なんてしようがないだろ。 >>85
仕事(雑所得の業務)と私用(家事関連)の割合で別けるだけ。
青色だと基準は緩いが、その他は50%以下だと明確な区分の証明が必要。
タブレットとかなら、平日と休日毎に仕事と私用の時間を測って推定し、仕事何%私用(家事)何%と別けた資料を作り、仕事の割合分だけ費用計上すれば良いんじゃね?
>>87
>専用機なのに
本人?別人?
専用機って話が出てたの?
と言うか、クラウドマイニングの話だろ?専用機が必要なの?
>適当な事いって税金払わそうとすんな。
飛躍し過ぎじゃね?
クラウドマイニングの運営側をやるって話じゃないよな? >>88
別人
8割くらいはYouTube見るのに使ってたけど
いろんなブログ見てるとディスプレイやタブレットも経費にできます!みたいに書いてあることが多かったからそのまま突っ込んでいいのかと思ってた
それでいうとディスプレイ買っても私用の時間とトレードの時間測って計算しなきゃならんのか
なんだかめんどくさいなあ
株なら9−15って決まってるけどオールタイムで開いてるからいちいち覚えてないんだよなあ
それが出せないなら入れないほうがいいのか 結局は自己申告になるから
まぁチェックするお役人さん次第だろう >>89
某税理士も
>重要なポイントは、家事関連費は、必要経費と家事費との区分が客観的に明確に区分されていなければ、必要経費への算入は認められないということです。
>すなわち、家事関連費とされるものについては、もしそのすべてを必要経費として処理した場合には、
>たとえその中に必要経費に該当する部分があったとしても、それが認められないということになるのです。
http://www.otc.or.jp/page/mmg/m1208_2.html
と言ってるけど、「客観的に明確に区分」がポイント。
すぐ上の四角内の
>なお、業務の遂行上必要な部分の支出金額が特定しえない場合に限っては
ってのは、50%以下で「特定しえない」と言っちゃったら1円も認めないってのもポイント。
よって、資料をもって特定し明確に区分しようぜ。
何処までの資料だと税務署が納得するのかは知らんが、何も無いよりはマシ。5年前の根拠聞かれると、資料が無いと辛いと思う。
平日、仕事2時間、私用(家事)1時間。
休日、仕事2時間、私用(家事)3時間。
みたいなのから平日と土日祝日の割合掛けて求めるとか、簡単なのでも良い気がするけどな。 >ロシア裁判所 債務返済で仮想通貨差し押さえ認めず
https://jp.cointelegraph.com/news/moscow-court-rules-crypto-assets-cannot-be-seized-for-debt-payment
で
>「裁判所が仮想通貨の差し押さえを許可したら、ロシアの法律で仮想通貨が金銭として認められることになる。それは中央銀行の立場に反する」と説明した。
と言ってるが.......
ロシアの法律は全然知らんが、先物相場の取引所の口座にトウモロコシが入っていれば、差し押さえして競売に掛ければ良いだけだよな。
取引所自体が1番高値を付けた奴に売る機能があるのだから、使って売れば良いだけだよな。他の取引所の方が高く売れそうなら、そこ使えば良いし。
「法律で仮想通貨が金銭として認められることになる」かは関係無い気がするけど。
差し押さえ出来る物のリストがあって、リストに無いからって話?
無形財産だって色んな物があるよな。
日本だと仮想通貨を取引所に入れてても、入れた奴には債権があるだけで、仮想通貨の所有権は無い。
何に由来してる債権債務なのかは関係無いよな。 >ドイツ 支払いに使われる仮想通貨に課税しない
https://jp.cointelegraph.com/news/germany-wont-tax-cryptocurrencies-used-to-make-purchases
で
>ドイツ財務省は先月末、「決済手段として使用する場合に限りビットコインは非課税」と発表した。コインテレグラフ・ドイツが1日に伝えた。
と言ってるが......これ例の消費税の話だよな。
>これらの指針は米国の鮮明に異なる。米の内国歳入庁(IRS)はビットコインを資産と同様に扱い、ビットコインによる決済は法的には資産の売却とみなされ、譲渡益課税の対象となる。
とも言ってるから譲渡益の話っぽいし。
>2 時間 前
と表示してるし......
同じ所の日本版で、翻訳で同じ奴が上げてるっぽい。
ググれば気付きそうな気もするけど....... ■2月末:BTC40万以下/イーサ4万円未満/リップル30円■
ドミさんファンのドミノと申します。
仮想通貨市場では、以下の「ドミナンス理論」が今最も注目を集めています。
ドミナンス理論で2月に予想された、ビットコイン40万以下、イーサ4万円未満・リップル30円未満は、
3月以降に持ち越しましたが、引き続きドミさんとドミナンス理論をみんなで応援しましょう!!!
■2月末:BTC40万以下/イーサ4万円未満/リップル30円■
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1519453159/
1承認済み名無しさん2018/02/24(土) 15:19:19.98ID:8lerX8DJ
ドミです。
ドミナンスとは仮想通貨市場の時価総額に対するビットコイン時価総額シェアです。
ドミナンス50%理論とは、アルト祭りの後の暴落でドミナンス50になるまで上下しつつも結局暴落するというものです。過去半年(2017年7月と9月)2回はピッタリドミナンス50でトレンド転換しています。
この理論に基づくと2月末にビットコイン40万以下、イーサ4万円未満・リップル30円未満に下がります。それまでは下降トレンド継続で期間です。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) 質問です。
副業バレたくなくて、住民税の申請を「自分で納付」にしました。e taxでやったので確定申告自体は1月15日に完了しましたが、住民税の払い込み書というのはいつごろ届くものなのでしょう?不安です。 >>97
市町村によって扱いが違うかもしれないが、
ウチの市では例年、第1回の納期限が6月末なので、
6月上旬ごろに届く。 副業バレたくないって人多いんだな
くれぐれもふるさと納税でミスらんようにな >>97
副業になるのかは微妙だぞ。
と言うか、禁止理由が大抵本業に影響するからでしょ。
株の売買や海外銀行の預金とかと、仮想通貨の売買は変わらん気がする。
>>101
下痢プールである証明を全くせずに、中傷を繰り返してるだけだよな。
情弱なのは、お前だろ?
あと、スレが伸びてるから仕方無く中傷スレで書き込みする奴が多いと感じれば、俺も仕方無く中傷スレで書き込みするよ。
それは解ってるのだよね?
俺を中傷スレに呼び込みたいのかな?
俺への中傷だから書き込みしないのではなく、他人への中傷でも俺は書き込みたくはないよ。
中傷を支持している様にも見えるしな。 >>100
「自分で納税」というのは副業分の住民税だけ普通徴収になって、
給与にかかる住民税はそれまで通り特別徴収なので、
会社にバレることはありません。 イデコ、保険、扶養、基礎控除
これだけで200万くらいマイナス出来るな。
あとは勉強会とか打ち合わせの飯代で月々1万円くらいで年12万。
マイニングならワットチェッカーで測って時間かけて電力出して
それに電力単価かけて電気代月々3,000円くらい経費にできる。
マイナー通貨は大体1日いくら掘れるか決まってるから
マイニング履歴あれば稼働時間の整合性簡単に示せるしね。
その稼働時間に基づいてネット代やPC費用も按分すればいい。
ざっと250万くらいまでの利益なら相殺で所得はゼロになる。
他になんかやっててマイナスあれば更に。
例えばアフィでサーバー代とかドメイン代とか。
サラリーマンは無理だけどな。 自分で納付でバレるパターンはふたつあるな
自治体が対応してくれないってのと
雑所得や事業所得分に課税対象はあるのに納税額が0の場合
同僚がふたつ目のでバレて始末書書いてた >>105
住民税の特別徴収(会社)対象なら特別徴収を強要する市町村があるらしいよね。
最近特に厳しくなったみたい。 >>106
前スレでもそんな話が出てたね。
給与所得者が給与以外の所得について住民税の普通徴収を選んだ場合、
A トータルの住民税
B 給与以外の所得がゼロと仮定して算出した住民税
として、
A>B の場合にその差額分が普通徴収
A≦B の場合は普通徴収すべき税額がないから全額特別徴収
だと思ってたんだが、違うんだろうか。
地方税法321条の2第3項但書を見る限り、
A>B で本人が普通徴収を選んでいるのに全額特別徴収することは、
条例によっても認められない、と思うんだけど。 ふるさと納税とか住宅ローン控除とか絡むと危ないとかいうね
減税額が税金を越えてるのに課税されるという謎状態が会社に伝わるケースがある A 給与所得の住民税額
B 給与所得以外の住民税額
C ふるさと納税や住宅ローン減税で差し引く額
A + B - C が実際払う住民税額だけど
普通徴収にすると、Aは特別徴収、 B - Cが普通徴収となって
B - Cがマイナスだと特別徴収のみになって課税対象金額がバレる
>>107
3の2項だよね?本来は普通徴収にしなければいけないはずだけど
やり忘れとか、やってくれないとかあるんだよね >>110
あ、条文の数字を書き間違えた。ありがとう。
なるほど、そういう計算なのか。 >>110
>B - Cがマイナスだと特別徴収のみになって課税対象金額がバレる
なる程、そう言う話な。
還付処理は振込手数料も掛かるからかな。
それを市町村が払いたくないのかも。
あと、その辺りの法解釈は、どうあるべきかは俺は知らん。 確定申告終わった
計算式他元データ残してるけど何も添付してない >金融庁、複数仮想通貨交換業者に行政処分へ
>(東京都)
http://www.news24.jp/nnn/news890168570.html
の
>あるみなし業者に対しては業務停止命令も検討しているという。
みたいな情報って金融庁しか元ネタはないと思うが、こう言うのって漏れて良いのか?
と言うか、意図的に漏らしてるのだろ? >>116
「アルミ無し」じゃ無くて、「某みなし」って意味。
資金決済法の附則で
>附 則 (平成二八年六月三日法律第六二号) 抄
の8条1項で
>第八条 この法律の施行の際現に仮想通貨交換業(第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)
>第二条第七項に規定する仮想通貨交換業をいう。以下この条において同じ。)を行っている者は、
>施行日から起算して六月間(当該期間内に新資金決済法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、 >又は次項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられたときは、
>当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、 >新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができる。 >その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、 >その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=421AC0000000059_20170401
と、既存事業者は法律施行後6ヶ月、かつ、登録の拒否の処分があるまでの間は仮想通貨交換業を行うことができる。
この状況の奴らを8条2項で
>2 前項の規定により仮想通貨交換業を行うことができる場合においては、
>その者を仮想通貨交換業者(新資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者をいう。)とみなして、新資金決済法の規定を適用する。
>この場合において、新資金決済法第六十三条の十七第一項中「第六十三条の二の登録を取り消し」とあるのは、
>「仮想通貨交換業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
と、「みなして」と言ってるので「みなし業者」と呼んでいる。 コインチェックの事件の話
>発生の原因
>まず調査については、コインチェック社および外部の金融セキュリティ業者5社に協力を得て原因追求を行ってきた。
>従業員が使っていた端末(パソコン)のログ調査やネットワーク機器や通信のログ調査、サービス全般のサーバー内の調査を行った。
>
>調査の結果、外部の攻撃者がコインチェック社の従業員の端末(パソコン)にマルウェアを仕込み、感染をさせた。
>これを利用して外部のネットワークからコインチェック社のネットワークに侵入し、ネム(NEM)サーバーにアクセス後、秘密鍵をもって不正送金させた、ということになる。
(中略)
>Q.マルウェアの感染ということだったが、フィッシングメールという認識で良いか?
>A.我々としてはその(フィッシングメールという)認識をしている。
https://coinchoice.net/coincheck-20180308-press-conference/
釣られたって事か。
マルチシグどころか、社員への権限設定ミスってるっぽいな。
釣られた振りしてたりして。 それが事実かどうかはわからんけどな
権限とかもそうだけど
それ以前にネットワーク分離してたと思うんだけどな
メールとか外部とやり取りできるマシンと内部システムアクセスできるマシンとで
ネットワーク別けるのは基本中の基本だろう
よくわからんけどハッキングされた
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自分のスレが過疎ったからって、それはないだろ
死ねガイジ
ガイジの正体は「田原堅造 ちゃんばば」で検索 納税額25万ほどだったんだが住民税はいくらくらい請求されるんかな? 仮想通貨で100万利益だしたら税金は
5%の5万なのか、20%の20万なのかどっちだ >>134
5%ってどこから出てくるんだ?
そして最低20%であって他の所得と合わせればもっといくぞ >>137
さあ? 仮想通貨の利益だけでは計算の仕様がない。
総合課税の所得が全部で幾らあって、所得控除が幾らなのか、
それが分からないことには。 一応、参考までに
仮想通貨の利益100万円以外に所得がまったくなく、
基礎控除以外の控除が一切ないと仮定した場合、
所得税 31000円
復興特別所得税 651円
住民税 大体70000円 といったところ
住民税が「大体」なのは、自治体によって多少違うから。 収入がその100万のみなら控除と経費使ってゼロにしたらいいよ。 >>140
経費ってパソコン代・プリンター代以外にどんなの落としてますか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています