儲けたお金の税金・確定申告23【仮想通貨】
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>>165
それは良いんじゃね?
ただ、話すネタなんてあるのか?
飲み友達と飲んでるだけじゃねーの? 経費計上して云々って、たかだか10万そこらの税金だろ?
払ってスッキリしたいって思いがないのかね わい。今話題の18億のともやん。
18億だったのは雑誌販売直前の入稿時でGameCreditsが最高値を付けてた頃の年明け
今は税金対策からの利確のみで、1/8程度、含み益が2億以下になったでござるよ
別に下手じゃないよな? 雑所得なんて経費の申告は数字だけだぞ
国に寄付したきゃ勝手にすればいいけど経費にできそうなもんはなんでも経費にしとくべき >>170
調査入った時に言い訳できる自信ないんで・・・ >>171
調査来たとき否認されたら仕方ないの気持ちでいけ
80%は調査されないんだから 大昔、原稿料(雑所得)もらってたときは、申告会場にいる税理士に、
領収書なんぞなくても3割は経費OKとか言われて(取材費とかね)、そう書いて還付申告していた
仮想通貨で3割は大杉だろうが、まぁ1割くらいはどうってことないだろうな 情報収集の勉強会とか山ほどあるしな。
毎週どっかでやってるもんな。いかないけど。
数千種類もある仮想通貨だからネタにも困らない。 雑所得で申告するとき添付で売買履歴や経費の伝票がないとゴチャゴチャ言われたんだが
修正勧告みたいなのっていつ頃連絡くるものなの?ビクビクする日々が辛い >>173
昔は概算経費って考えがあったらしい。まだ一部の業界では使ってるかも。
今は原則、その仕事で使えば認められ、仕事が関係無いと認めないはず。
で、会議や接待交際だと、領収書は当然あった方が良いが、何の打ち合わせで、何人、メンバーはどこの誰々とメモも一緒に残しておいた方が良いらしいぜ。
領収書だけだと5年後聞かれても、返答に困る。
>>174
時価総額上から1265番の目の何とかコインの情報交換とかって、会ってやるメリットってあるのだろうか?
まぁ、出席していないのだから無いと思ってるだろうけど。
情報をもとに誰がどう判断したとか、どう言ったかって、そいつの信用や信憑性を評価するのにはログが残ってないと辛いよな。 >>175
計算書とか作ったのなら提出するって話は聞いた事あるが、作って無いのなら提出の義務など無いだろ?
雑所得で義務のあるのは年金の源泉徴収票だけのはず。
パソコンやタブレット内のは書じゃねーし。
20年以上確定申告してるが、解らない事があれば後で電話などで問い合わせる旨は毎年言われてるよ。
受付は記載漏れチェックだけだから。
俺は青色の事業者だが、決算書なんて必要経費の勘定科目毎に、接待交際費幾ら、消耗品費幾らと、1年の合計しか書いていない。
>所得税青色申告決算書(一般用)【平成25年分以降用】(PDF/435KB)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h28/10.pdf
売上と仕入れが月毎。
2回くらいかな。他の人が雑所得の計算書の添付が無いと言われて「義務じゃ無い」と言って上司に確認してたのは見た事ある。
受付した人がチェックする人になると決まった訳でも無いし、重く受け止める必要は無いと思うよ。 >>177
一応毎年言われるものなんだね
このままなんとかなるのかねなればいいけど
ありがとう ゴチャゴチャとか言ってるが、普通の頭があれば必要なのわかるだろ
出さなくて良かったら、なんでも良くなる >>179
「なんでも良くなる」の根拠ってなんだ?
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm
にも対象の計算書なんて無いだろ?
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/b/04/4_01.htm
では、雑所得は年金の源泉徴収票しか無いよ。
>このほか、付表や計算書などを使用した方は、その計算書なども申告書と一緒に提出します。
とも書いてあるよな。「使用した方」限定の話。ここ重要。
事業者の10万未満の物も1年分の合計が消耗品費欄に記載するだけ。
帳簿も領収書も見せもしないよ。
接待交際費も合計だけだぞ。
単に保管しとくだけ。
税務署が見たければ見に来る権利は当然あるが。
例えば、年末調整した一般の会社員は、会社に資料があるが、年収500万を超える奴しか税務署に源泉徴収票は行かないよ。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2017/PDF/03.pdf
500万以下は税務署は知らないの。
だからこそ、他の収入があれば給与の源泉徴収票を添付する。
「なんでも良くなる」の? 仮想通貨だけの利益で専用のノートパソコン買ったら全額経費に落としても大丈夫かな? >>180
出す義務はないけど出しといてもいいだろ。
俺は数字の根拠として出してるよ。計算書だけは。
逆に出すと駄目な理由とかあるのか? >>181
>仮想通貨だけの利益で
どの金かは関係無い。
仕事で使うのなら、仕事と私用(家事関連)で資料作って「明確に区分し」按分して計上するだけ。
資料は家で保管。
あと、10万円以上だと減価償却の処理が必要。
ノートパソコンの法定償却は4年(48ヶ月)なので、月割で計上し、最後は備忘録の為に1円残す。
>>182
出しても良いけど......でも今までの論点はそこじゃ無かったような。
俺は税務署も下衆の勘繰りに付き合いたくないので、出来るだけ出さないな。
例えば仮に仮想通貨の売買なら、売った額が収入で、買った額と振込手数料などが必要経費だが、ノートパソコンを95%で計上しても、申告書には必要経費の合計しか書かないから目立たない気がするが。
会計処理で表計算ソフトやプログラム作って処理するとしても、画面サイズや動作環境でもパソコンの方が揃ってるよな。
10万円未満だと、その年に一括計上だが、数年使うノートパソコンの仕事での使用割合なんて推測値でしかない。
雑所得での計上なら赤字だと0査定になるので、黒字の時に買いたいよな。税金払った後に買っても翌年赤字なら実質費用になってない自腹だから。
減価償却なら年明けに去年の使用実績を元に減価償却費を按分出来るけど。
で、使用時間の自分の推測と税務署の推測が例え違っていたとしても、別人なのだから、そりゃ違うわな。
株、仮想通貨、FX、商品とかの先物、これらの投機は上がると思う奴と下がると思う奴がいるから売買が成り立つ様に基本考えが違うのが当たり前。
問い合わせや税務調査に来るのは税務署には1つハードルがある訳で、飛びたければ飛べ、で良いんじゃね? ドミです。私言いましたよね。私の言った展開ですよね。
私を批判したアンチは名誉棄損です。謝罪してください。
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1519453159/l50
■2月末:BTC40万以下/イーサ4万円未満/リップル30円■ 仮想通貨とは別だけど
うちはブログでキャットフード紹介して
アフィリエイトしてるからキャットフードも経費。 同じ詐欺師でも
今は上位の詐欺師は今はicoで稼ぐ。
未だにここで稼ぐのは下位の詐欺師。
そしてそれに騙される人とか。
どうせ騙されるならicoのがいいよ。
詐欺でも1発何倍とかあるからな。
ここの詐欺は養分を喰らうから儲かることはない。
icoの詐欺は養分になるが
その後に取引所で一般人が入るから
詐欺であっても数倍なる可能性がある。
取引所上場が条件になるが。
規制前の条件の緩い今はそっちに金入れるべき。 >>190
確定申告は去年の分をするのだから、今年は終わったぜ!と突っ込んでみる。
と言うか、今年は儲けない予定日?
取得費切り上げ計算で? 今年はこのまま鳴かず飛ばずっぽい
雌伏の時だ淡々と仕込んでいこう 事業所得で確定申告した人いる?
出来たとしても、やっぱり個人事業主とかでやらないと駄目なのかな?
仮想通貨の利益で不動産投資で購入費用から相殺できないかな >>193
暗号資産って呼びたい様だね。
>>194
不動産って取得価格は費用じゃねーぞ。
差額が利益で、しかも分離課税じゃん。
商品の様に扱えるのは宅建持って売買してる奴だけのはずだし。 激アツICOの情報「shopin」のミートアップに参加しませんか?
このミートアップではshopinを仕掛けている人に直に会えますのでかなり信頼できるかと思います。→
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アジアブロックチェーン協会の清水聖子さんなど、仮想通貨系インフルエンサーの多くの情報源である、”想源”についてあなたは知っていますか?
http://qhc.y-ml.com/_cs?m=toyd&c=1&u=1
“想源”についてもし知らないのであれば、必ずこの動画を観て"想源"について理解しておくべきです。
これからICOの規制が強まり、ICOバブルが崩壊すると言われているなか、"想源によって"「全く新しい暗号通貨戦略」が公開されようとしています。
http://qhc.y-ml.com/_cs?m=toyd&c=4&u=1
尚、巷で流行っている次のような情報ではありません。
■マイニング
□ICO
■アービトラージ
□トレード
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とは全く異なる手法を用いるプロジェクトです。
全く新しい手法の情報が期間・人数限定で、
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http://qhc.y-ml.com/_cs?m=toyd&c=4&u=1
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【テレビ放映あり!最高権威16名が『法的契約』を交わす80兆円利権の秘密!】
テレビ放映も決定!
大御所16名も法律を交わす究極利権:
http://qhc.y-ml.com/_cs?m=toyd&c=5&u=1
※残り23時間で公開終了です >>194
俺はマイニング分だけ事業所得にした
そもそも青色申告だったし
為替差益分は雑所得に分けた >>4
それは、あの年66兆円の軍事費+活動費6兆円のCIA
の財布が日本だから。
政府のフリして実は外国機関がしれっと混じっている。
知っていると思うけれど東京地検特捜部はアメリカが元を作った組織。 Binanceに警告が出たな。
ニュースを見ると、Binanceは以前日本語ページを持っていた旨があるね。
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無登録で仮想通貨交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.仮想通貨交換業者関係V−1−4(2)Aに基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
・業 者 名 等:Binance
代表者 Changpeng Zhao(チャオ・チャンコン)
・所 在 地:香港
・内 容 等:インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、仮想通貨交換業を行っていたもの
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https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/Binance_keikokushilyo.pdf 続き
3-16-3-1-4-2-2って何よ?
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A 無登録で仮想通貨交換業務を行っていることが判明した場合
直接受理した情報や金融庁・他局から提供された情報により、業者名及び連絡先が判明しており、かつ、営業実態もある程度判明している業者については、 続き
無登録業者等への直接確認(電話やメール等の確認等、問合せの方法は問わない)等により実態把握に努め、その結果、当該業者が無登録で仮想通貨交換業を行っていることが判明した場合には、次により対応する。 続き
イ.無登録に至った原因に故意性・悪質性がなく、利用者保護の観点から問題のある業者でない場合には、直ちに仮想通貨交換業務の停止及び仮想通貨交換業者の登録を求める。 続き
ロ.無登録に至った原因に故意性・悪質性があると認められる場合、その他利用者保護上必要と認められる場合には、捜査当局に連絡するとともに、かかる行為を直ちに取り止めるよう別紙様式4により文書による警告を行う。
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https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf
の文中44ページ。
興味深いのは日本語ページによる「勧誘」では無く「インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、仮想通貨交換業を行っていたもの」と1歩踏み込んでるのな。
他の仮想通貨取引所だけでなく、銀行や証券会社の口座もヤバそう。
ただロに基づいて警告を行っても日本の国内法だしな。「捜査当局に連絡」もチャオ・チャンコンは日本に来ると捕まるかもってだけに終わるか、日本在住者を追い出す対応を取るのか興味深い。 対外純資産額で国力が決まったら
日本が断トツで世界No.1の大国なんだけどなぁ〜
2位は中国とドイツが僅差で争ってる
ワーストはあの国、アメリカ合衆国 そう言えば、crs始まるよな。
https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/index.htm
国際戦略トータルプランでも結構参加してる旨書いてあったな。
https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/strategy/index.htm の
>「国際戦略トータルプラン」に基づく取組方針(PDF/712KB)(平成29年12月版)
https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/strategy/pdf/action_policy_201712.pdf
>「国際戦略トータルプラン」に基づく具体的な取組状況(PDF/1,055KB)(平成29年12月版)
https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/strategy/pdf/action_report_201712.pdf
銀行の残高とか毎年国税庁に届くが、日本でライセンス取っていない銀行のも届くんじゃ?
縦割り行政の弊害が出て金融庁には知られない?
疑わしい取引の届出は金融庁経由で警察に行くので、金融庁は知ってるよな。
と言うか、警察も知ってるだろうし。
今回のは自国在住者の話だけど、地球在住者とか広い範囲でライセンス取れと法律がある国があれば、日本の銀行や証券会社、仮想通貨取引所もその国でもライセンス取らなければならないけどな。
そう言えば聞いた話だけど、酒飲むのを禁止いてる国が海外でも飲むのを禁止していて、唆したりすすめた奴もアウトだったと聞いた事あるな。
外人に酒をすすめるだけで外国では犯罪者になってる。
酌をしたりグラスを持って乾杯してる写真は証拠らしい。 アメリカって所得税発生するんだな。誰かしないって言ってた気がするが......
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米内国歳入庁(IRS)は23日、所得税申告書にデジタル通貨の収益を報告する必要があると注意喚起する文書を出した。
IRSは、通知2241‐21において、デジタル通貨を財産と定義しており、連邦財産税の対象となる。仮想通貨の収益を報告しなった者は「罰金及び遅滞利息が課され」、「より悪質な場合には…刑事告発される」としている。
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https://jp.cointelegraph.com/news/irs-warns-taxpayers-to-include-crypto-on-income-tax-returns ブロックチェーンに児童ポルノが埋め込まれてる問題はどうするのだろう?
拡張可能な送金指示が裏目に出てるよな。
ハードフォークするのだろうか? >>210
有名になりたがってることで一時期有名だったよ 損切り後買いなおして含み益が出た場合は税金はないよね? 【 5秒で完結 】
クイズに答えるだけでビットコイン7万円分がもれなく貰えるぞ‼
http://natural-nine.info/lp/17925/893450 >>215
含み益には課税されないよ。
12月になったら、今年売って利確するか検討するのだろ。 >>218
利益と含み益をごっちゃにしたままが好みなのか? >オランダの裁判所が「譲渡可能な価値」としてビットコインの合法性を認める
https://coinchoice.net/nld-court-transferable_value-btc/
の記事で
>3月20日に公開された裁判文書によると、オランダのある裁判所が、0.591ビットコイン(BTC)を貸していた原告に判決を下し、ビットコインを「譲渡可能な価値」として認めた。
と言ってるが、
>裁判所の判決では、ビットコインは「財産権」の特性をすべて備えており、従って財産権に基づいたビットコインの送金要求は合法であるとはっきりと述べられている。
って、金じゃ無くて、物での要求が合法と言ってるのでは?
ビットコインの合法性じゃ無くて、貸したビットコインでの支払いを求める事の合法性だろ?
>裁判所は、J.W. de Vries氏とコインズ・トレーディングの間には議論の余地のない契約があったと認めている。
>支払義務はビットコインによるものであるため、この金額は同じ通貨によって返済されるべきだという。裁判所はこの法的な関係を市民の義務だと考えている。
>
>オランダの裁判所は、仮想通貨を通貨として認める上で段階的なステップを踏んでいるが、その他の機関はそのようには考えていない。
も通貨として認めてるの?認めていないのでは?
オランダの法律は知らんが、通貨って強制通用力があるだろ。で、オランダならユーロが通貨。
>G20の金融安定理事会(FSB)は3月20日に文書を公開し、FSBが仮想通貨を通貨というよりは資産と見なしていることを示した。この文書は、仮想通貨には「法定通貨としての特性が欠如している」と主張している。
の「通貨というよりは資産」も「自動車を借りたら自動車を返す」みたいな話で、「ドルを借りたのならビットコインで返金を求めても良い」みたいな話じゃないよな。
日本でのマウントゴックスの管財人に対して被害者がビットコインの返還請求した話では原告の所有権を否認されたが、それをビットコインには所有権が無いみたいな解釈でいるのかな?
否認されたのは原告の所有権だぜ。
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>利益か含み益かの話なんかしてるか?
>>213はハッキリと「含み益」と言ってるが。
見直しても彼はごっちゃにしたままに見えるよ。
ごっちゃにしたままで、彼の疑問は解消されるのか? みんな移動平均 総平均どっちにしたの?
国は移動平均すすめてるけど計算だるくない?移動平均のが 確定申告に売買の書類とか入出金のとかウォレットのスクリーンショットってださなきゃだめなの?
義務でないってサイトとかあるけど実際に確定申告した人どうだったの出さなきゃ受付てくれないかんじなの?? ためしにzaifの取引csvダウンしたけどこんなわけわからんデータ何十枚も印刷して税務署計算あってっかとかいちいち確認するの?
くるいそうなんだけど? >>225
確定申告は3/15だよ。
あと、売買記録は家で保管。
国税庁のサイトリニューアルして、検索もろくにできないな。 >>227
延滞税がかかるのではやくいきたい
税務署で聞いたら雑所得なのになぜか売買履歴いるとかいってた
義務でもないのに印刷したら何枚いるんだと印刷したやつ全部確認するのかと >>228
>税務署で聞いたら雑所得なのになぜか売買履歴いるとかいってた
聞かなければ良いのでは?
提出する所で、添付が必要と言われて義務ではないと答えてる奴は2回見た事があるな。
上司に確認取ってと言われるまで、困って動けない職員も見た事がある。
計算書は作ったら提出だが、作らなければ提出の義務ないはず。
雑所得で義務のあるのは年金の源泉徴収票だけ。 俺は毎年確定申告しているが、話すのは「よろしくお願いします」と「ありがとうございます」の挨拶しか言わないが、今年は喉の調子が悪かったので一言も口を聞かなかったよ。 ICOの金融商品取引法の適用について2の
>仮想通貨で購入されるが、実質的には、法定通貨で購入されるものと同視されること
って事務局の説明資料の奴の解釈について興味があるな。
「同視される」って......誰が「同視」するの?
「金融商品取引法上の集団投資スキーム持分に該当」の話だが、1の「法定通貨で購入されること」だと対象で、で2の同視概念が有ったら。
>金融商品取引法上の集団投資スキーム持分の定義:@金銭を出資し、A当該金銭を充てて行う事業から生ずる収益の
>配当等を受けることができる権利。
の注意書きで、2の部分は置いといて、1の「金銭を出資し」の「金銭」とは何か?の話だよな。
刑事罰の対象なら狭義に解釈すべきとか、じゃ金銭債権である電子マネーだと良いの?とか、そもそも何故金銭の出資に限定していたのか?とか考えると微妙だよな。
サーバー管理型の電子マネーは昔からあるが、それはどう言う解釈だったのだろう?
まぁ、結果的には電子マネーも管理運営者から金銭を受け取る金銭債権なので金銭っぽいけど、仮想通貨は管理運営者もいないので金銭債権ですら無い。
仮想通貨も取引所を経由すれば換金出来るが、これゲームソフトや宝石類でも古物商を通せば換金出来る。
法定通貨以外にも米ドルなどの外貨は金銭だろうし、手形などの金銭債権を同視するのは解るが、金融庁は仮想通貨のICOの一部は金銭同視なんだろうな。態々書いてるから。 平成30年03月/581億/816億
この内の9億/9億は俺なんだけど
完全に税務署にマークされるよな
脱税できないな。。。 きっかり7年後に来るからな
海外に隠してると重加算税付きで 7nmのASICの話
>「KAMIKAZE」のサンプルチップは2018年の8月、量産チップは同10月に出荷される予定で、2019年度には月産1000万個を目指しています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000033229.html
月産1000万個?
そんなに売れるの? 株クラだった頃→消費税増税反対
暗号通貨の税金高過ぎる今→フラット課税最高、消費税増税ok
所得税と法人税のバランスが取れてないので
石破茂氏が所得税減税、法人税増税路線なので応援したくなった。
消費税は10%
金融所得は20%→30%に増税で良いと思う。
(その上でイデコ増枠したりNISA拡大&使い勝手改善) 圧倒的美女在籍数☆関西最大クラス
ビギナーズ神戸本店
業界未経験の女の子の在籍数もNo.1クラス
興味のある方は、「福原ビギナーズ」で検索♪ 質問です。
今年の確定申告では儲けた分を税務署に申告したんだけど、
来年は赤字になりそうだから、申告はしなくて放置でいい?
ただし、損切りをしたのは海外取引所だから、
こっちが資料出さない限り税務署は調べられないんだけど 海外取引所だろうとなんだろうと
仮想通貨全体で今年は赤字なら申告する必要はない
ただ黒字の取引所もあるなら、全記録を残しておくべし 100BTC持ってて0.1BTCだけ売ったとしても100BTC全部に課税されるからお間違い無く。 >>241
回答ありがとう。
仰った通り、日本の取引所では黒字で、海外取引所では赤字。
トータルで赤字だけど、税務署は海外取引所は調べられないから
放置してたら電話とかかかってこないかなーとか思って。 ドイツの1年ホールドで非課税が話題になってるけど、
ドイツは伝統的に株式など昔から1年ホールドすると無税な国。
大国としては唯一だね。 それにしても他国は株式と同じ税制or税率が多い中で
日本の高税率は本当に酷いね。 >>244
黒字あろうがなかろうが
取引履歴は保存したほうがよい
赤字で1000万円とか円で口座に入れた段階でそれが赤字なのか黒字なのかなんて
誰も判断できないのだから 全額みなし決済で課税されるのは知ってる、っていうか知らないで税金死する奴結構いると聞いた。
一部を売ったら全部売ったみなされ全額に課税されるのは税理士に確認済。もちろん原資は引ける。
じゃあ実際売ってない残りはどうなるのか。
一部売ったレートと同レートで買い戻したのと同じことで、次回決済時に原資として引ける。 >>249
どこの国の話?どこの税理士?聞いたことないわ >>249
そんな説は聞いたことがないな。
例のPDFの記述とも、整合的でない。
あと、その説に従うと、移動平均法か総平均法かって話も、
まったく無意味なものになりそう。 ちょっと訂正。最後の文に「その年最後の取引が売りである限り」を追加。 >>246
まあ1年保有なら投機とは言い難いからな
日本では税が増える長期登録の車への減税もエコとして正しいし
ドイツって論理的だよね、てか日本って色んな面で変 >>249
>一部を売ったら全部売ったみなされ全額に課税されるのは税理士に確認済。
みなされる根拠は?
アメリカ転勤で米ドル預金がある奴が日本に転勤になり1000ドル両替すると、預金も両替したとみなす?
外貨預金に100ドル入れると保有してる円の定期預金や普通預金も両替したとみなすの?
分割して納品する譲渡契約では、みなし概念は有り得るとは思うが、売る契約もつもりも無いのにみなされるってのは有り得ないんじゃ?
その税理士は法人のデリバティブ取引とかでの話とごっちゃになってるんじゃ? 日本が税金高いのは理由があるからだろ?
1986年までは日露戦争の戦費支払いをロスチャイルド銀行の代理店に支払ていた。
後のリーマンブラザーズとかに。
で、今は中曽根内閣の時に日本から金を奪うために仕組まれた罠(経済戦争ともいう)のために
ドルを固定制度から変動制に変えさせられ、更にプラザ合意で各国協調して円高にさせられて
日本の輸出参議用は超大ダメージ。だから税収が落ちる分一般人に増税強化。
更にバブル前にユダヤ金融がロビー活動でアメリカの政治家を使い
金の貸出先が無い日本の金が投機に向かうよう操作、
金借りる輸出産業が不振になれば当然の成り行き。投機で株が上がればユダヤ金融の含み益が増え、
株価が大幅に上がった時に、利食いと共に売り仕掛けがなされ、
東京裁判で罷免してもらった総理とその息が掛かった旧大蔵省の職員が突然株投機規制を掛けるから当然暴落。
売り仕掛けていたユダ金の含み益が大幅に増え、その金は湾岸戦争と中東戦争の原資に使われた。
企業の倒産が相次ぎ当然のように税収が落ちる、だから今度は一般人の金を奪うために消費税を導入させた。
当然、次は個人資産狙い撃ち目的のために財産の徹底把握目的でマイナンバーというシステムが作られた。
預金封鎖を初め、個人資産を奪うためなら何でもやる。だから増税が止まらない。
税金の使途も不透明。
ユダヤ人が嫌われるのはそういう、一定の社会性と常識を持った人間なら一瞬思い浮かべる物の無いよなという事を
特権的な存在だと自惚れ、ガキの様な卑怯な事を臆面もなくやってのけてしまう事。 >>255
>特権的な存在だと自惚れ
昔差別をし、卑しい職業である金貸しと糞の汲み取りの様な仕事にしか着かせれなくした。
結果、一部が成功し銀行に。
特権とは違うんじゃ?
あと、ある状況での行動はそれなりに理由がある訳で、違う選択肢を選べば上手く行くかは微妙。
多くがその選択肢しか選べない状況に追い込まれてるんじゃね? No.1525?仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm
CCのNEM被害補償金は非課税扱いかと思われてたが一転強制利確扱いとはw
百億単位の税収になるんじゃないのかこれ >>259
最初から強制利確扱いだと言われてたろうが >>259
>CCのNEM被害補償金は非課税扱いかと思われてたが一転強制利確扱いとはw
国税庁にコインチェックの話が前提っぽいのを見つけて来たのは評価出来るが、誰が何を根拠に非課税と言ってたの?理屈を聞いてみたいものだ。
非課税なのは、精神に対する補償とかだけだよ。こんなの原理原則で決まってる。
で、円で補償されたら直ぐにNEM買って、買えた分だけは事故が無かった事にする会計処理が何処まで認められるかで、やると言ってた奴もいたはず。
仮想通貨では判例は無いだろうし、外貨では有るのかな?俺は調べた事は無いな。
でも対象は銀行くらいで、補償も外貨でされれば問題自体にすらならん。
預けた物を無くせば、一般人として預かれば自分の物と同レベルの保管義務しかない。
でも仕事で預かれば善管注意義務が発生する。
事故での悪評で2割下がった点で加重平均での評価も変過ぎだけど、NEM買って弁済すると高値で買う事になるから円での補償ってのも微妙なんだよな。
被害者が自ら買い直すと、結局高く付くからな。
元々、預けたその物を返す契約では無く、現金の様にシリアル番号は変わっても構わない契約。
相手の諸事情により、そう言った補償しかされないのだから、代わりに買って差額だけ処理するのは、「経済合理性有る」とも言える気もする。
もし同じ数を買えたのなら、買えた分は事故が無かった事にして、余った差額だけ利益計上でも良い気もするけど。
少ししか買えなかったら、足りない分だけ利確した処理でも良いんじゃね? 振替納税で巨額の引き落としキタ♪───O(≧∇≦)O────♪ >国税庁は4月1日付けで、ホームページに掲載している「タックスアンサー(よくある税の質問)」に「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」を追加した。
https://kaikeizine.jp/article/9025/
>仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合(平成30年4月16日)
https://www.nta.go.jp
と
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm
の話は4/16じゃねーの?
文中で
>平成30年4月1日現在法令等
と4/1付の法令での話と言ってるだけで。 補償じゃなくて、そのまま返されてたら
とんでもねえ損失やけどな
今の価格で買い戻せば
税金抜いても倍は買えるだろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています