儲けたお金の税金・確定申告22【仮想通貨】
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草コインを1円で買って1億円になっても、5500万円の税金払う為に売ってるうちに
値段どんどん下がるから利益は税金金額を下まわるかもしれんしな
これが一人じゃないからなぁ その草コインに投資してるやつが全て税金で死ぬ >>354
仮想通貨と仮想通貨の売買した時は、含み益
で取られるでしょ >>357
利確と言えば利確だけど、実際現金化
してないから含み益と言えば含み益だと思うぞ 税金は実質銀行に出金するまで含み益
税務大学校論叢第 88 号
仮想通貨の税務上の取扱い −現状と課題−437ページより
国外送金等の場合は、国家管轄権の制約から円から他の通貨に交換された
あとの資金の流れの把握が困難になるのと同様に、仮想通貨の場合にも技術
的な制約から仮想通貨に交換されたあとの価値の移転の把握は困難であり、
その入り口(出口)である法貨と仮想通貨との交換の場面でその交換の事実
等を把握することが最も適切な方法と考えられる。 実際、海外取引所使ってて数億円儲かった人って海外移住しないで確定申告するの? >>351
>還付が行えることになるから
数年後に売っての修正申告の話?
それが通るとは俺も思わないが、確定申告前に売った享受時時価を認めないとは思えないけど。
あと「明確な時価」って何?
取引所によってだいぶ違うよ。 >>360
>税金は実質銀行に出金するまで含み益
そんなの何処に書いてる?
税務署が把握する話でしか無いだろ。
10億円海外送金したら銀行に把握される。把握されると利益になるって事じゃ無いよ。
金の出処を聞かれるってだけだろ。
>>361
移住って今年儲けたの?
去年ならもう遅いだろ。 >>363
あっちが本スレの可能性があれば書くけど。 なるほど。年末損切りで下がって年始あがるのが正常ですね。
逆にここつけば儲けそう >>364
遅くないよ
海外取引所で取引してて利確をオフショアの
取引所ですればいい
オフショアで租税条約結んでないところあるし、こまかな取引
記録必要ないところもある CRSもないところ
もう少ししか国ないけど
しかし、利確時に非居住者になってる必要がある
準備に時間がかかるけど >>367
>しかし、利確時に非居住者になってる必要がある
準備に時間がかかるけど
まだ売ってないの?
仮想通貨は持ち出し利確の対象に入ってないようなので、非居住者のしきい値クリアすれば、条約有り、記録有り、crs有りでも何の問題も無いんじゃね? >>368
まだ売ってない
だって10億以上になってるし、12月に国税の指針が
出て売る時間なかったさ
持ち出し利確の対象ってどこかに書いてある? 遊びで手を出して一万円だけ儲かったんですが20万円以下だから申告の必要なしですか? >>372
ありがと
でも、いつ対象になるかわからないから
移住を考えるなら条約なし、記録提出無し、crs無し
の国に移住した方がいいような気がするよね 中傷スレ>>972
>ID:gguwf1no は事業所得の雑所得とか、
>意味不明な区分を言い出してるあたり、エアプのガイジとわかるだろ?
>もうNGした
白色の収支内訳書の「その他の収入」か青色の決算書の「雑収入」の話と推測くらい出来るよな。
訂正するのなら良いのだが。
>収支内訳書(一般用)【平成25年分以降用】(PDF/717KB)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h28/07.pdf
>所得税青色申告決算書(一般用)【平成25年分以降用】(PDF/435KB)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h28/10.pdf
読まない宣言だろ?
でもブツクサ言ってる。公害。 >>374
そうなんだけど、これから海外法人作って
非居住者になるから、1年ぐらいかかるでしょ そしたら、出国税に含まれる可能性あるんじゃないかと >>376
海外法人?
自分が行くんじゃないの?
ペーパーだと実体は個人扱いされるよ。 >>380
減価償却も否認されるし
高額経費とかを雑収入のために使うとか普通はありえないからね 去年、知人と個人間両替をした(現金を渡してXRPを送って貰った)んですが、
口頭でやりとりして、現金は手渡しだったので、両替レートの証明が出来ません。。。
これは無料でXRPを手に入れた扱い(取得単価0円)扱いになるのでしょうか。 >ビットコインFXだと38万
>外国為替証拠金取引だと19万ってことですかね
ビットコインFXは総合課税で各種所得基因は各種所得で、原則雑所得。
国内FX(外国為替証拠金取引)は先物等の分離課税。
分離課税は完全に総合課税とは分離されてるので通算出来ない。
海外FXは先物等の分離課税の対象では無いので総合課税。 誰かに良いと言っても、みんなに良いと言った事にはならないのだが。
「マイナーに対し未払いの利益」が具体的に何を指すのか個々の契約で微妙に違う気がする。
「含み益みたいな扱い」って何?
売買の?
無理じゃね?
掘りは堀で別だろ。pdfでもそう言っていた様な。
使えるのは36条の金銭以外は処分時レートOKくらいじゃね?
と言うか、何を問題視して、何をしたいのか自体が解らん。
仮想通貨以外の雑所得とかの利益の話が抜けてる。
ある状況の話が出たら他は無いと言う前提で述べてるだけだしな。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
とかの方が詳しく書いてある。 >>381
>減価償却も否認されるし
否認されるの?初耳。 >>378
ペーパーじゃなくて実際に行って法人作るよ
移住して合法的に非居住者になるには1年かかるでしょ もう生活の拠点を海外に移す 日本には年に1か月も帰らないつもり
小さいころ海外で暮らしてたから慣れてるし、日本の将来にあまり期待してない
税金高すぎるし >>387
>雑収入は営業外収益だぞ
ん?
雑所得はそもそも、事業所得や給与所得外の収益だよ。
それを事業所得の雑収入に入れる話でしょ?
より中に入るのだよ。
>空箱の売却代金やリベートなどの収入を記入します。
が
>平成29年分収支内訳書(一般用)の書き方
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/pdf/30.pdf
の「その他の収入」の書き方の説明だが、空箱置き場に40万の設備投資をすると減価償却の費用計上が認められないって話?
って事は、5万くらいのキャリアカートを買ったとして、経費計上が出来ないの?
>No.2210 やさしい必要経費の知識
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
にも「その他の収入」や「雑収入」を除くって話は無いし、通達見たけど、そんな話は無いよ。
売上や仕入れから除いているだけでしょ。
>減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法
の所得税法49条を見ても、雑収入は除く旨は無いよ。
まぁ関係ありそうなのは、個人事業主限定だろうけど。 >>388
>小さいころ海外で暮らしてたから慣れてるし、
それならマジで移住を検討するのも有りかもね。
今年は低額コインが儲かりそうと思い込んで、儲けようと経済合理性のある取引をし、移動平均法で端数切り上げで処理する選択肢も有るとは思うが。
仕掛けられたら承服出来ない旨を述べ修正申告には応じず、不服審査や裁判でガチバトルも有りだと思う。
昔、国外転出時課税が無い頃に、親が入院してヤバそうになったら香港に移住して、税金を払っ上で裁判で勝った話があったはず。
金利を上乗せして回収出来たはず。
雑所得でも営利継続で業務だと、金利6%?
弁護士雇って最高裁まで10年ぐらい戦っても良いんじゃね?
>>382
>口頭でやりとりして、現金は手渡しだったので、両替レートの証明が出来ません。。。
証拠には信憑性の強弱はあるが、手書きメモでも、メールやチャットのやり取りでも証拠だぜ。弱いけど。
何時何処の誰と幾らでと言うメモを今から作れば。
何も無ければ5年後や7年後に税務署に聞かれたって答えられず、やりたい放題にされる気がする。 事業所得に入れて事業税を払いたいとか、知事から表彰もんやな。 >>391
彼がどう思ったかは知らんが、移動平均法+端数切り上げで取得費計算して、税計算上の仮想通貨の収益は大幅な赤字になる前提では?
例えば、いつもは本業が2000万の黒字で5%くらいの事業税も取られるが、雑収入が2000万の赤字だと事業所得が0。
所得税、住民税、事業税も0。 >>394
所得区分
別の所得を中に入れるとか
ちなみに空箱置き場は本業売上の経費ですよ
空箱売上の経費ではない ccが現物でノミやってたっぽいんだけどこの場合は売買の実態無いから税金発生しないよね?
コイン仕入れたと思ったら現物渡されてないのに課税とかあり得ないでしょ >>396
取り扱い開始直後はウォレットが無かったってことはNEMの外部入出金が出来なかったってことになるけど、本当にそうだったんかな? >>358
やっぱり仮想通貨間の交換で税金確定する制度がおかしいわ。
銀行入金で課税だろ自然に考えたら。 >>396
CCからNEMとの交換の権利を買ってて
それは売買できるようになってたのだから税金かかるよ
これでかからないとFXがかからないことになる >>395
>別の所得を中に入れるとか
法人だと定款に書かれてる事業しか出来ないが、個人だと際限無く出来るけど。ライセンスが必要な仕事もあるが。
>>381で出てた高額経費の話?
雑収入がでかいとおかしい事は解るが、事業の為替差益はここにぶっ込むのが普通では?
去年まで殆ど無ければ先ずは普通にぶっ込んで「来年からは雑収入では無く収入に計上する」とか決めるんじゃないの?
通貨の為替差益と仮想通貨の為替差益の違いって微々たるもの。
決算説明を株主にするのなら月毎の売上(収入)や仕入が解らん雑収入に入れるのは馬鹿にしてるみたいだけど、金借りる予定が無ければ個人事業の決算書を見るのは自分と税務署だけ。
大した問題じゃ無いんじゃね? 記録消去したって言えばいいんや
追及されたらオタクのトップの佐川君がそれ問題ないって言うんだから問題ないでしょ
って論破できる >>400
権利じゃなくて現物を買ったんだよ
それで個人のウォレットに入ってないのに売買成立はおかしい
そもそもccにアルトの在庫が無きゃ数字上納品したことになるだけで実際は納品されてない
こんなんで課税されたら現実世界で物を買って振り込んだら明細のfaxだけ送られてきてそれで売買成立になっちゃう
fxみたいな信用取引とはまた別の話 >>401
基本的な理解してないって言ってるのは
雑所得を雑収入に入れるって概念がないんだよ
事業がトレードなら差益は本業
マイニングでも当然本業
ありえるのはアフィリエイトのために仮想通貨買いましたなら差益は雑収入、手数料は本業の経費
マイニングもアフィリエイトのためなら、差益は雑収入、機器の購入代は本業の経費
ちなみに向こうのスレでの話はトレードの話な >>402
そういうもんなのか?法律はよくわからんなぁ…。
CCが一億円全員配布キャンペーン!とかやって、全会員のCC上のJPYの数値+一億円して、即日倒産したら全員5000万円の課税ってことでしょ?
こんなバカみたいな例は考える必要ないのかな。 >>341
めっちゃあるぞ!所得税と比べて法人税めっちゃ低し、控除の種類とできる金額が桁違いに多い >>405
それは説明と違うだけであって詐欺かどうかだけだ
納品されるか関係なく、売却して利益が出れば課税なんだよ
税金が発生するかは収入すべき金額があるかだけだからな >>409
じゃあccのアルトだけ別帳簿で管理していいの? >>410
損失計上できないぞ。ユーザーがccに対して債権持ってるだけで税金は5000万かかってくる >>411
取引所毎の別帳簿は認められるよ
理由が明確であれば一部の取引所だけ別とかもな >>412
直後はな
裁判終わるまで待たんとダメなだけ >>412
それ以前に配ったものをどう扱うかはいろいろ方法あるからな >>414
裁判に数年かかるから実際には税金で死ぬだけ >>415
配られた時点で所得
ccの強制利確と一緒 閃いた
自分で取引所作ってレバ1万倍マイナスロスカット追証になれば損失計上できるんだな >>417
貰ったものと押し付けられたものと買ったものは別ですよ >>419
一緒だよ
同じ雑所得。別にできる根拠が無い >>420
貰ったものは一時所得にできるし
押し付けられたものは勝手に置かれてるだけにもできますよ
銀行に間違ってお金送られただけで所得なんてないし >>421
ならccのnem88円強制利確も一時所得にできるし勝手に置かれたことにできるわ >>422
受け取らない自由はあるよ
一時所得にできないけどな >>423
受け取らない自由など無い
こっちに同意無しにccのウォレットに入れられる >>424
入れられらだけで契約が成立すると思ってるのか笑える >>425
するぞ?何言ってんの?
税金は発生主義
ここでお前の主張してこい
【CC】Coincheck Part84【コインチェック】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1517273246/ >>426
不服なら裁判しましょうねーとでも書いてきたら良いんかい?笑笑 >>428
そう。税務署は付与された時点で所得で課税、出金できないのは別の問題と判断する >>429
強引に付与されたとして明確な拒絶をしなければな
当然にあるんだから税金発生だよ
覆すために裁判すりゃ良い
何当たり前のこと言ってるの? >>430
明確な拒絶の為に裁判して結果でるまで数年かかるけど税務署は付与時点で所得扱いで差し押さえとかするんだけどどう考えてんの? >>431
根拠ないからできないよ
収入すべきものでなくなるからね >>395の続き
>ちなみに空箱置き場は本業売上の経費ですよ
>空箱売上の経費ではない
ん?
収支内訳書や決算書の収入って、家事関連と雑収入(その他)を別に区別しただけでしょ?
経費は「本業売上の」か「空箱売上の」かを区別し記載する様にはなっていないが。
減価償却の計算の所も。
営業利益で締めて、その後に営業外収益を加えて経常利益を求める構造になっていないよ。
>>406
>事業がトレードなら差益は本業
事業がラーメン屋だったら?
で、ラーメン代をビットコインで受ける為の売買だけだと?
と言うか、「雑所得を雑収入に入れるって概念がない」と言って本業に計上で経費は本業で落とせるのでしょ?
じゃ減価償却出来ないって話とかは何?
税額一緒だろ?税務署に「修正しろ」と言われたって「自主的な修正はしない、更正処分して」と言えば黙るのでは?
税額一緒で何を更正処分する?
業種欄に「仮想通貨売買」も付け加えられる?
雑収入を本業に書き換えられる?
法人は営業出来るのが定款に書かれていて、それ以外は出来ない。
だからこそ営業外がでかくなる事は違法行為。
この話とごっちゃになってるのでは? イレギュラーなケースは税務署が優しく判断してくれるからそうカリカリここで喧嘩すんなって >>436
税務署が優しく判断とか怖すぎる
誰に対して優しいのか >>435
最初から事業所得の本業の売上の話しかしてないところに
事業所得の雑所得に入れるとかよくわからないこと言い出したのが向こうのスレでの話
雑収入との間違いとかが勘違いなだけだぞ
雑収入言い出したのはちゃんばばだろ
ラーメン屋が事業としてビットコイン決済を入れました
当然に決済にかかる機器は本業の経費だよな。送金手数料もな。差益だけ雑収入
要は雑収入にかかる経費なんてないんだよ >>405
>それで個人のウォレットに入ってないのに売買成立はおかしい
それだと取引所がプレイヤーとして取引に参加し、予想を外して負けたら買った事もキャンセルされるぞ。
盗まれた仮想通貨も買った時の価格で返金で終わり。
売買は成立し、直ぐに売れる様に預かって貰ってただけ。
仕事で預かってるから善管注意義務が有り、弁償の義務がある。
>>421
>貰ったものは一時所得にできるし
貰うんじゃ無いだろ。
コインチェック返金では含み益が出てる奴が多いと思うが、強制利確されるのを回避出来るのか?は興味があるな。
コインチェックの加重平均した円で払うってのは解るし自然なんだろうけど、利確しちゃうよな。集計期間はそこなのか?って気もするが。
じゃNEMだと?500億円分も買って?無理っぽい。値が上がっちゃう。
円で返金されて直ぐにNEMを買った場合は、買えた分は利確しなかったとみなせるのか?
例えば100コイン持ってて返金された額で80コイン買えたら、80コインは昔から持ってた扱いになり、20コインだけ0円で売ったみたいな扱い。
食品スーパーで120円で買ったコーラを友達に飲まれて、コンビニで160円でコーラを買ったら友達が160円を渡した。
これは40円の利益なのか?
利益0と言う解釈は不可能?
NEMを買い直す奴増えそうだな。上がりそうだな。
ついでに、コインチェックって何の為に500億もキャッシュ持っていたのだろう?
採掘センターでも建てようとでも思ってた? 万が一CCがノミやってたとしたら
ノミの場合は手元に入って初めて所得だから
出金制限のままなら課税対象にならない? >>438
事業所得の雑所得に入れるとかよくわからないこと言い出したのが向こうのスレでの話
>雑収入との間違いとかが勘違いなだけだぞ
「よくわからないこと」と判断してるのに「勘違い」と断言出来るの?
>雑収入言い出したのはちゃんばばだろ
そうだけど、経費計上が難しい旨や減価償却も認められない話とかが出て来たから、認められると思ってる俺は何故か聞いたんだよ。
>ラーメン屋が事業としてビットコイン決済を入れました
>当然に決済にかかる機器は本業の経費だよな。送金手数料もな。差益だけ雑収入
>要は雑収入にかかる経費なんてないんだよ
そうだったとして、認められない減価償却って何だ?
経費欄は別になっていないよ。
高いレートで売ろうと複数の取引に口座を開く費用は、差益目的の費用って考えはあり得ないのか?
どっちでも良いだろ?書く欄は一緒なのだから。どっちの意味で書いたかなんて関係無い。
雑収入の経費欄って別に用意されていないのに経費が認められないなんて事は無いよ。貴方が今言ってるのは本業にぶっ込めと言ってるだけ。
法人でも経費が認められないのでは無く、何処にぶっ込めってルールだった気がする。 >>440
>ノミの場合は手元に入って初めて所得だから
の根拠って何? あ〜あ今年税金1000万なのに
この下落相場
頭CCじゃなかっただけマシか >>442
ccがノミ行為をしていたならアルトコインの売買の実態が無かった事になるので利確自体存在せず税金が発生しない模様
また、ノミ行為は客は銀行預金に引き出してない限りは利益ではない模様 ちゃんばばって同じこと言ってるのを理解できない人なの? アスペの特徴に何回も同じ事を言ったり書いたりするということがある >>444
>ccがノミ行為をしていたならアルトコインの売買の実態が無かった事になるので利確自体存在せず税金が発生しない模様
「実態が無かった事になる」って何故?
コインチェックが現物を用意すれば良いだけだろ?
>また、ノミ行為は客は銀行預金に引き出してない限りは利益ではない模様
実態が無いのに円を引き出せるって状況が良く解らん。
模様って情報源は?
ついでに、取扱を開始した日とウォレットに入った日に2ヶ月程の誤差がある点でノミ行為疑惑と言ってるのかな?
で、コインチェックはpoloとかを使ってたらしいが、そうなるのが普通なんじゃ?
コインチェックがpoloで買ってコインチェックの客に売るのでしょ?
そして売れた分だけpoloで買う。
で、poloのコインチェックの口座内にNEMが貯まるので、リスクヘッジの為に引き出す。
これが約2ヶ月後なだけでは?
客にNEMでの出金サービスが提供出来る様になった?しようとした?段階で手元のウォレットに移そうとしたのかも知れないし。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%9F%E8%A1%8C%E7%82%BA
によるとノミ行為の禁止は「商品先物取引法第212条」だけ?
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(のみ行為の禁止)
第二一二条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、
取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この章において同じ。)の委託を受けたときは、
その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
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コインチェックって商品先物取引業者なの?
違うんじゃね? >>445
>>446
いつもの様に茶化す奴は初書き込み。 中傷スレ>>45
>医療費の領収書なしにどうやって医療控除うけるの?
>1. 医療費控除の提出書類が簡略化されました。
>平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続が、以下のとおり改正されました。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm
ルールが変わった。
「提出書類が簡略化」......集計した「医療費控除の明細書」を作って添付しろに変わった。
簡略化したのは税務署側。 NGしてるのに名前出すなよ...
ワードにも追加させるきかよ まったくの興味本位なんだが、
仮想通貨で消費貸借をした場合の所得ってどうなるの?
例えば
@A氏が100万円で仮想通貨を買う
AA氏がB氏に仮想通貨を貸す(この時の時価120万円)
BB氏が仮想通貨で130万円相当の買い物をする
CB氏が返済用の仮想通貨を125万円で買う
DB氏がA氏に仮想通貨を返す(この時の時価150万円)
さて、A・B両氏の所得は何円でしょう。
なお、年は跨いでいません。
上記以外の仮想通貨取引はしていません。
取得価額の計算が必要な場合は移動平均法によるものとします。
俺の現在の理解だと
・A氏の所得 ゼロ円(含み益50万円)
貸したのと同種同量のものを返して貰っただけだから。
これで所得ありとすると、自分のウォレットと取引所を
行き来させるだけで利確ってことになりかねない。
・B氏の所得 5万円
借りた時点で120万円の資産と負債を取得
簿価120万円の資産で130万円分の買い物をしてるので10万円の利益
返済用仮想通貨を買った時点で125万円の資産(仮想通貨)を取得、同額の資産(金銭)を失う
簿価120万円の負債を消滅させるために簿価125万円の資産を失ったので5万円の損失
なんだが、合ってるかな? >>451
まず利息取らないのは不味いんじゃ?
>・A氏の所得 ゼロ円(含み益50万円)
俺もそう思う。
>・B氏の所得 5万円
金額は一緒だけど計算式が違うのかな?
「130万で買い物をし、125万でコインを買う」って空売りと一緒で、順番を入れ替えて「125万でコインを買って、130万の買い物」とみなせて譲渡差益5万だと思う。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています