儲けたお金の税金・確定申告22【仮想通貨】
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社員1番で16人も減ってるし、もう更新する必要ないんじゃないかな。 coincheckの件、考え方としてはこう。
あくまで雑所得の場合な。
@去年12/31時点ではcoincheckは破産してなかったので
いったん去年の収入として確定申告する必要がある。
Acoincheckが破産するなどで返ってこないことが確定した場合、
「収入自体がなかったことになる」ので更正の請求をすることで過去に遡って利息付きで税金を還付してもらえる。(所得税法64条)
Bcoincheckの破産が確定するまで、あるいは出金してくれるまで税金の納付資金が足りない場合、延納の申請をすることで徴収を待ってもらえる。
ただし利息は取られる。 仮想通貨(ビットコインやアルト)の確定申告について税務署に電話してみた
ttps://satoboueki.com/2017/12/18/post-3550/
こんにちは FIOLAです。
年末になると、気になるのが、確定申告です。
しかし、仮想通貨の確定申告 実際どうすればいいか分からない人が大半ではないでしょうか
税務署によっても言う事がままちまちだったり、それでも間違えて申告していると、後になって追徴されたりと、こちらは真面目に申告しようとしているのに、血も涙もない対応をされてしまいます。
よくわからない点を税務署に電話して聞いてみました。
質問1 仮想通貨の利益の計算について
仮想通貨取引所に日本円で入金 その入金履歴をみればいくら投資したか分かる。
12月末に一度利益確定ですべてJPYに替える。 そして、年末の総資産から投資した金額を
引くと単純に利益がでる。この方法で申告してよいか?
税務署職員:
最初はそれでも構わないといいながら、途中で仮想通貨同士での売買をしているなら、それでは不十分でだと言い始めました。
仮想通貨を他の仮想通貨に替えた瞬間に利益が確定している。
だから仮想通貨の平均取得価格を出し、その時の日本円レートで利益をだすそうです。
私はこう質問
売買したその時間のBTCJPYレートてどうやって調べるのですか?
何千、何万回と仮想通貨同士の売買しているトレーダーもそうやって計算するのですか?
しかも、ビットコインは1日のうちに何十万も暴落暴騰することもあるのですよ
税務署職員
はい そうです。何万あっても調べる必要があります。 レートのデータは取引所がもっているはずです。 >>301
>「収入自体がなかったことになる」
の?
譲渡代金の回収が出来なくなったの?
取引直後なら解るが。
購入資金として預けっ放しにしてるだけだろ。
買ったコインなんて、売った代金ですら無いし。 >>302
>戻ってくるならよかったじゃん
収入が無かったって事は、そこに掛かる税金がなくなるだけ。
税率30%なら、30%だけ。
>>303
>12月末に一度利益確定ですべてJPYに替える。
と全部円換金してるのだから、間に入ってる
>仮想通貨を他の仮想通貨に替えた瞬間に利益が確定している。
の部分は、手数料とかを含めて全部円換金に含まれるよ。
税務署員が勘違いしてるだけ。
収入欄は売った合計を書くのだが、ここが書けないだけで端数処理の丸め誤差しか出ないよ。
雑所得なんて、これでやれなんてルールは無いはず。
合理的な方法なら、何でも良いはず。 >>304
所得税法64条の表題のことを言ってるのか?
資産の譲渡代金が回収不能となつた場合「等」の所得計算の特例
「等」な。
譲渡代金の回収不能ってのはあくまで一例だ。
条文を読めば分かるように資産の譲渡に限定されてない。
要するに売掛金が出金前であれば基本的にはOK。 >>306
>要するに売掛金が出金前であれば基本的にはOK。
いや、この部分に疑問。
取引所の口座残高って、売った直後なら64条の対象のイメージが強いが、入れっぱなしにしてるのって購入資金としての預かり金でしょ?
目的が全然違うよ。
あと6年前に売ってたらどう扱うべき?
修正不可能だから流れるの?
破産処理してくれれば、今年に計上。出金出来なくなったまま請求して1年経ったら来年計上とかでしょ。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/13/01.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm >>307
こんだけ被害者がいる中で揚げ足取りみたいなことはやめていただきたいが。
6年前って税制も変わってるしcoincheckなんて会社自体あったのかどうか。
会計上の売掛金、預け金の区分と
所得税法上の扱いは全然違うから。
ビットコイン取引に関連する債権なら64条
マジで一回条文読め 実態として他の人への決済手段として使っていたとかなら別かもしれんが、
継続的な仮想通貨の売買のためだけに預けてたのであれば
関連性も否定されないし、64条適用でいける。
一回出金して入金しなおしたとかだと
「収入金額を回収することができないことなった」
に当てはめるのはさすがに難しいが。 >>308
>こんだけ被害者がいる中で揚げ足取りみたいなことはやめていただきたいが。
「揚げ足取り」と評価してるのが全く理解出来ない。
去年の所得で、雑所得で利益0に調整した奴にとっては、赤字になって何の徳がある?
雑所得だと赤字は0査定だよ。
そもそも去年の赤字だった奴は、赤字増やしても何の意味も無い。
>マジで一回条文読め
読み直した上で書いてるよ。
通達まで読んだ旨が判る様にリンク張ったのだけど。
今年か来年に計上出来る旨を根拠を元に言ってるのに、何が問題なの?
損失計上を踏まえて、今年や来年の、利益、含み益、損の調整が出来るだろ。
去年のは自分のコントロール下じゃ無いの。
今年や来年計上出来るってのは旨味なんだよ。
コインチェックに1000万やられた奴は、計上する時に相殺で1000万利確出来るのだよ。
やられた悔しみとかはさ。出金停止までに出来なければ対処出来なければ割り切るしかないの。
相場の予想を自分の今あるポジションで捻じ曲げる事はあってはならない。これと一緒。
>>309
>関連性も否定されないし、64条適用でいける。
根拠が解らん。
株で5年前に売った代金でも?
行けるかって、そもそも税務署がそこまで見てるのか?と思う。
見にも来なけりゃそもそも解らんし、見に来てもそこまで見るのか?
まぁ、解釈の問題だから、去年に計上したい奴はすれば良いと思うよ。 >>310
君の主張の根拠は通達のどこにあるわけ? 一番重要なことだから>>301に真っ先に書いたが、
俺が言ったのは「雑所得の場合」だぞ
貼られた通達見ても事業のことしか書かれてないが。 「マイニングにかかった電気代」ってどうやって経費に入れるんだろう
電気が用途毎にいくらかかってるか分かるわけじゃないし >>310
事業所得(あるいは不動産所得/山林所得)なら
君の言う通り、破産確定した年の必要経費に算入。
雑所得なら収入自体をなかったこととみなすのが原則。
業務に直接関係する貸倒金じゃなければ
そもそも必要経費に参入すること自体できないし、
盗難にあったのはcoincheckであって利用者ではないから雑損控除の適用も難しい。
まぁ解釈の余地もなくはないけど
雑所得で、破産した年の必要経費にするのは
まず無理かと 結局いつ税金かかるのかよくわかんのだよなぁ
円にしても取引所に置いて現実の口座に入れてなければセーフなのか
円にした時点でアウトなのか >>318
何かを売ったのなら、目的物を引き渡した時が収入の帰属時期となるのが原則。
色々と例外はあるけれど、仮想通貨だからって理由で特別扱いするルールは、今の所ないみたい。
税務大学校論叢第88号平成29年6月?
あんなのは書いた人の個人的な見解。国税庁の公式見解は違う。 確定申告期間に市が開催する税理士相談会みたいなのがあるんだけど、一緒に税計算を確認してくれるのかな?
それとも仮想通貨に強い税理士を紹介してくれる感じ? >320
別に役人の判断が合法なのかは裁判にならないと正解とは言えないよ。
基本的には憲法→法律→条例だから、省令や頭悪い役人が無理言ったら裁判したらいいんよ。
役人には権限が付与されているけど責任は自治体や額が多ければ国税が負うだけの話。
納得いかなければ裁判で司法が判断してくれるよ。計8年後くらいに… 返金だから日本円で返ってきてもネムの税金かからないって本当ですか? >>311
>君の主張の根拠は通達のどこにあるわけ?
1年とかの話?書いてるよ。
売掛金の話?それは購入の為の預かり金だよ。
>>313
>俺が言ったのは「雑所得の場合」だぞ
それは承知してる。
>>315
>雑所得なら収入自体をなかったこととみなすのが原則。
そう。12月末に10億の絵画を譲渡して、傷を理由に5億減額するなら差額は無かった事としないと酷過ぎる。
雑所得での計上で今年計上なら赤字に突入して0査定だし、譲渡所得での計上でも今年は吸収出来るだけ売るとは限らないし、給与所得が沢山あるとも思えないから。
傷では無く破産で売掛金が回収出来なくても、継続的が前提の事業じゃ無ければ、今年に吸収出来る部分自体が無い可能性があるから。
ただこの話は売掛金の話であって、購入の為に預けている金の話では無い。
>雑所得で、破産した年の必要経費にするのは
>まず無理かと
コインチェックは現金で払うみたいだが、破産したとして、購入の為に預けている金は回収出来なきゃ必要経費でしょ?
無理な理由が良く解らん。 誰か海外移住考えてる人いないか?
考えてるんだけど相談する仲間が欲しい >>324
絵の場合でいうと
継続性がない=譲渡所得
継続性がある=雑所得
だから、雑所得は継続性がないものって認識はまず間違いな。
君がどういう課税方式がフェアだと思おうと
現実は法に則った対応にしかならないから。
所得税51条で、事業所得の場合、売掛金、貸付金その他債権の貸倒は、貸し倒れた年の必要経費に参入となっているが、
雑所得の場合は、金銭債権については46条しか記載がないから、
46条を適用するか、経費にするのを一切あきらめるかしかできない。
雑所得でも破産した年の経費に出来ると思うなら根拠法令を教えてくれ 通貨Aを100万円分で購入。通貨Bを50万円分購入。
値上がりした通貨Bを売却して80万円を得る。通貨Aはホールド中。
通貨Bが値下がりしたところで80万円分再度購入してホールド中に年越し
この場合は30万円が利益で課税対象であってる? 合ってるけどAは何のために書いてあるのかサッパリわからん >>326
>だから、雑所得は継続性がないものって認識はまず間違いな。
「雑所得は継続性がないもの」なんて話はしていないが。
>雑所得の場合は、金銭債権については46条しか記載がないから、
>46条を適用するか、経費にするのを一切あきらめるかしかできない。
46?
「所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入」の話?64の間違え?
「しか記載がない」「一切あきらめるかしか」って、(資産損失の必要経費算入)51条4項には雑所得と書いてるでしょ。
そこでは62条1項を除くと書いてるが、(生活に通常必要でない資産の災害による損失)62条1項で別枠になってるから。
(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)令178条の話なの?
51条4項は
-----
4 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。)の
損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により
又はこれに関連して生じたもの
及び第一項若しくは第二項又は第七十二条第一項(雑損控除)に規定するものを除く。)は、
それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、
当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
-----
だよ。
差別?区別?されてるのは競走馬だよ。
貴方が何処で引っ掛かってるのか良く解らん。
「その者のその損失の生じた日の属する年分」 >>329
もう解釈の問題ってことでいい気がしてきた。
俺の解釈では、
その規定(51-4)は「金利を得る目的で貸した元本」とかなら適用できるけど、
「まだ何を買うかすら決めてないけどとりあえず預けっぱなしにしてる日本円」は
「雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産」とは言えないと考えるけど、
仮想通貨の取引だけのために口座開設して、入金してたって実態があるなら、
当然雑所得の基因とすることが推定されてたって解釈も可能ではある。
一方64条についても、俺の解釈では、
業者の帳簿上でいくら儲かったことになってようと、
現実に引き出して使えなかったら無意味なわけで、
「利益を回収することができないこととなった場合」に他ならないと考えるけど、
出金できたのにしなかっただけでしょ?って言われればそれまででもある >>330
例えばだけど、
銀行が潰れたとしても、銀行預金は
「雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産」とは言えないから、経費にも出来ないっていうのが通説だからね。
俺が言ってるのはそういうこと ちなみに、税金なんだけど
仮に
草コイン一万円分購入
暴騰して一億円分になる。
草コインからビットコイン、
ビットコインから日本円
てやると、課税100パーになるの? ちなみに、税金なんだけど
仮に
草コイン一万円分購入
暴騰して一億円分になる。
草コインからビットコイン、
ビットコインから日本円
てやると、課税100パーになるの? >>327
あってるよ
しいて言うと、それから手数料差し引いたのが雑所得な 確定申告の書類には、
複数取引所を利用していた場合、
取引所ごとに項目を分けて書けばよいのでしょうか? >>330
>もう解釈の問題ってことでいい気がしてきた。
そうだよ。どう感じるか、どう考えたかだよ。それが合理性があるか否か。
>「まだ何を買うかすら決めてないけどとりあえず預けっぱなしにしてる日本円」は
そう解釈すればそうなんだろうけど、買うのって秒単位だよな。全銀システムが24時間化されていない以上、金曜の15:10に振込処理すると月曜日の8:30から原則動き出す。月末でも7:30だよ。
それから数十分後か数時間後に処理される訳で、預けとか無ければ満足な取引など出来ない。
だからこそ営利継続で「業務」なので、対応出来る環境構築が必要不可欠なのでしょ?セットの考え方。
>>331
>銀行が潰れたとしても、銀行預金は
>「雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産」とは言えないから、経費にも出来ないっていうのが通説だからね。
上に上げた取引所口座が直接と考えると、3日後の午前なんて間接と判断されても仕方ない気もする。
通説の根拠を俺は追っていないが、入金が必要不可欠な取引所口座の直接性を肯定出来る根拠にはなっていないと感じるよ。
一方、事業に近いが副業なので雑所得で、収入数千億規模で業務専用に使ってる銀行口座で、そんな扱いを受けるとは全く思えない。
>>337
紙でも、あの狭い欄にどう書くかは悩むよな。 法人化した場合、個人所有の仮想通貨を譲渡するのは大変だから
一度売却してから法人で買い戻した方が楽と聞いたのだが
この場合って個人で売却した時に所得税かかるんだよね?
法人にしたからって節税できるわけではない? 原資100万を200万に増やしてから100万分だけ利確した場合
利益は取得費を除いた50万になるの? >>339
FXや株では、継続的に(この先何年も)1000万/年 ぐらい儲けれるなら法人化メリットが出てくると言われているけど仮想通貨って法人化どうなんだろねぇ。
正直、今やるメリットないと思うよ。そんな事より分離課税になるように百度参りした方が有益 ビットコインを1万円分購入
→ビットコイン100万円分になる(+99万円)
→次にビットコイン100万円分でアルトコイン100万円分を取得する(利益確定?)
→買った100万円分のアルトコインが1万円に暴落する。
この場合はどうなりますか? >>344
つまり利益の99万円が課税対象てことですかね。これは怖い制度ですね。 G-taxだと-68万円
cryptactだと+300万円
何がなんだか >>345
>これは怖い制度ですね。
そうかな?
買った家の価値が上がったり下がったりしたら、時価会計で差額に税を取られるのは怖いけど。
12月に含み損のを売って利確し、利益の調整をすれば良いだけ。 そこまで熟知してやってる人あんまりいないと思うけどな。 バイナンスとかでアルトコイン回転させてる人は年末に全部利確して日本円の入出金の差し引きだけで考えればいいんですかね、、 >>348
勉強不足はそいつの自己責任だよ。
仮想通貨固有じゃ無くて、株やFXだって同じなのだから。
>>349
それで行けると思うよ。残高も考慮して。
ただ、もう1月......
去年の分で今からでも出来そうなのは、36条2項の処分(享受)時時価くらいかな?
例えば>>342の例だと、
>→次にビットコイン100万円分でアルトコイン100万円分を取得する(利益確定?)
を「ビットコインを売ってアルトコインで払って貰った」と解釈し、アルトコインは金銭以外なので処分時時価の特例を採用すれば、今からアルトコインを売った売価がビットコインの売価する事が出来る。
1万にしか、ならなかったら、ビットコインの処分時時価は1万。 36条2項好きだね
明確な時価があり、収入すべき所得が発生した年に享受しなかった場合
後々の享受した時価での申告認めると還付が行えることになるから無理なはずなんだよね
申告は各々自由ですけどね こんなにまだ小さい市場で最高税額55%も取ってたら、それこそ毎年それが原因で暴騰や
暴落が起こって死人が出るよなぁ どうにかしてほしいわ 草コインを1円で買って1億円になっても、5500万円の税金払う為に売ってるうちに
値段どんどん下がるから利益は税金金額を下まわるかもしれんしな
これが一人じゃないからなぁ その草コインに投資してるやつが全て税金で死ぬ >>354
仮想通貨と仮想通貨の売買した時は、含み益
で取られるでしょ >>357
利確と言えば利確だけど、実際現金化
してないから含み益と言えば含み益だと思うぞ 税金は実質銀行に出金するまで含み益
税務大学校論叢第 88 号
仮想通貨の税務上の取扱い −現状と課題−437ページより
国外送金等の場合は、国家管轄権の制約から円から他の通貨に交換された
あとの資金の流れの把握が困難になるのと同様に、仮想通貨の場合にも技術
的な制約から仮想通貨に交換されたあとの価値の移転の把握は困難であり、
その入り口(出口)である法貨と仮想通貨との交換の場面でその交換の事実
等を把握することが最も適切な方法と考えられる。 実際、海外取引所使ってて数億円儲かった人って海外移住しないで確定申告するの? >>351
>還付が行えることになるから
数年後に売っての修正申告の話?
それが通るとは俺も思わないが、確定申告前に売った享受時時価を認めないとは思えないけど。
あと「明確な時価」って何?
取引所によってだいぶ違うよ。 >>360
>税金は実質銀行に出金するまで含み益
そんなの何処に書いてる?
税務署が把握する話でしか無いだろ。
10億円海外送金したら銀行に把握される。把握されると利益になるって事じゃ無いよ。
金の出処を聞かれるってだけだろ。
>>361
移住って今年儲けたの?
去年ならもう遅いだろ。 >>363
あっちが本スレの可能性があれば書くけど。 なるほど。年末損切りで下がって年始あがるのが正常ですね。
逆にここつけば儲けそう >>364
遅くないよ
海外取引所で取引してて利確をオフショアの
取引所ですればいい
オフショアで租税条約結んでないところあるし、こまかな取引
記録必要ないところもある CRSもないところ
もう少ししか国ないけど
しかし、利確時に非居住者になってる必要がある
準備に時間がかかるけど >>367
>しかし、利確時に非居住者になってる必要がある
準備に時間がかかるけど
まだ売ってないの?
仮想通貨は持ち出し利確の対象に入ってないようなので、非居住者のしきい値クリアすれば、条約有り、記録有り、crs有りでも何の問題も無いんじゃね? >>368
まだ売ってない
だって10億以上になってるし、12月に国税の指針が
出て売る時間なかったさ
持ち出し利確の対象ってどこかに書いてある? 遊びで手を出して一万円だけ儲かったんですが20万円以下だから申告の必要なしですか? >>372
ありがと
でも、いつ対象になるかわからないから
移住を考えるなら条約なし、記録提出無し、crs無し
の国に移住した方がいいような気がするよね 中傷スレ>>972
>ID:gguwf1no は事業所得の雑所得とか、
>意味不明な区分を言い出してるあたり、エアプのガイジとわかるだろ?
>もうNGした
白色の収支内訳書の「その他の収入」か青色の決算書の「雑収入」の話と推測くらい出来るよな。
訂正するのなら良いのだが。
>収支内訳書(一般用)【平成25年分以降用】(PDF/717KB)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h28/07.pdf
>所得税青色申告決算書(一般用)【平成25年分以降用】(PDF/435KB)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h28/10.pdf
読まない宣言だろ?
でもブツクサ言ってる。公害。 >>374
そうなんだけど、これから海外法人作って
非居住者になるから、1年ぐらいかかるでしょ そしたら、出国税に含まれる可能性あるんじゃないかと >>376
海外法人?
自分が行くんじゃないの?
ペーパーだと実体は個人扱いされるよ。 >>380
減価償却も否認されるし
高額経費とかを雑収入のために使うとか普通はありえないからね 去年、知人と個人間両替をした(現金を渡してXRPを送って貰った)んですが、
口頭でやりとりして、現金は手渡しだったので、両替レートの証明が出来ません。。。
これは無料でXRPを手に入れた扱い(取得単価0円)扱いになるのでしょうか。 >ビットコインFXだと38万
>外国為替証拠金取引だと19万ってことですかね
ビットコインFXは総合課税で各種所得基因は各種所得で、原則雑所得。
国内FX(外国為替証拠金取引)は先物等の分離課税。
分離課税は完全に総合課税とは分離されてるので通算出来ない。
海外FXは先物等の分離課税の対象では無いので総合課税。 誰かに良いと言っても、みんなに良いと言った事にはならないのだが。
「マイナーに対し未払いの利益」が具体的に何を指すのか個々の契約で微妙に違う気がする。
「含み益みたいな扱い」って何?
売買の?
無理じゃね?
掘りは堀で別だろ。pdfでもそう言っていた様な。
使えるのは36条の金銭以外は処分時レートOKくらいじゃね?
と言うか、何を問題視して、何をしたいのか自体が解らん。
仮想通貨以外の雑所得とかの利益の話が抜けてる。
ある状況の話が出たら他は無いと言う前提で述べてるだけだしな。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
とかの方が詳しく書いてある。 >>381
>減価償却も否認されるし
否認されるの?初耳。 >>378
ペーパーじゃなくて実際に行って法人作るよ
移住して合法的に非居住者になるには1年かかるでしょ もう生活の拠点を海外に移す 日本には年に1か月も帰らないつもり
小さいころ海外で暮らしてたから慣れてるし、日本の将来にあまり期待してない
税金高すぎるし >>387
>雑収入は営業外収益だぞ
ん?
雑所得はそもそも、事業所得や給与所得外の収益だよ。
それを事業所得の雑収入に入れる話でしょ?
より中に入るのだよ。
>空箱の売却代金やリベートなどの収入を記入します。
が
>平成29年分収支内訳書(一般用)の書き方
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/pdf/30.pdf
の「その他の収入」の書き方の説明だが、空箱置き場に40万の設備投資をすると減価償却の費用計上が認められないって話?
って事は、5万くらいのキャリアカートを買ったとして、経費計上が出来ないの?
>No.2210 やさしい必要経費の知識
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
にも「その他の収入」や「雑収入」を除くって話は無いし、通達見たけど、そんな話は無いよ。
売上や仕入れから除いているだけでしょ。
>減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法
の所得税法49条を見ても、雑収入は除く旨は無いよ。
まぁ関係ありそうなのは、個人事業主限定だろうけど。 >>388
>小さいころ海外で暮らしてたから慣れてるし、
それならマジで移住を検討するのも有りかもね。
今年は低額コインが儲かりそうと思い込んで、儲けようと経済合理性のある取引をし、移動平均法で端数切り上げで処理する選択肢も有るとは思うが。
仕掛けられたら承服出来ない旨を述べ修正申告には応じず、不服審査や裁判でガチバトルも有りだと思う。
昔、国外転出時課税が無い頃に、親が入院してヤバそうになったら香港に移住して、税金を払っ上で裁判で勝った話があったはず。
金利を上乗せして回収出来たはず。
雑所得でも営利継続で業務だと、金利6%?
弁護士雇って最高裁まで10年ぐらい戦っても良いんじゃね?
>>382
>口頭でやりとりして、現金は手渡しだったので、両替レートの証明が出来ません。。。
証拠には信憑性の強弱はあるが、手書きメモでも、メールやチャットのやり取りでも証拠だぜ。弱いけど。
何時何処の誰と幾らでと言うメモを今から作れば。
何も無ければ5年後や7年後に税務署に聞かれたって答えられず、やりたい放題にされる気がする。 事業所得に入れて事業税を払いたいとか、知事から表彰もんやな。 >>391
彼がどう思ったかは知らんが、移動平均法+端数切り上げで取得費計算して、税計算上の仮想通貨の収益は大幅な赤字になる前提では?
例えば、いつもは本業が2000万の黒字で5%くらいの事業税も取られるが、雑収入が2000万の赤字だと事業所得が0。
所得税、住民税、事業税も0。 >>394
所得区分
別の所得を中に入れるとか
ちなみに空箱置き場は本業売上の経費ですよ
空箱売上の経費ではない ccが現物でノミやってたっぽいんだけどこの場合は売買の実態無いから税金発生しないよね?
コイン仕入れたと思ったら現物渡されてないのに課税とかあり得ないでしょ >>396
取り扱い開始直後はウォレットが無かったってことはNEMの外部入出金が出来なかったってことになるけど、本当にそうだったんかな? >>358
やっぱり仮想通貨間の交換で税金確定する制度がおかしいわ。
銀行入金で課税だろ自然に考えたら。 >>396
CCからNEMとの交換の権利を買ってて
それは売買できるようになってたのだから税金かかるよ
これでかからないとFXがかからないことになる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています