儲けたお金の税金・確定申告22【仮想通貨】
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>>165
【雑所得の計算方法】
例)サラリーマンの仮想通貨の勝ち金が500万だった場合
❌・500万×0.2-427500円(所得控除)=57万2000円って計算する人が多そう
⭕・(給与所得+500万)×税率-所得控除
なので給与所得が600万だと1100万×0.33-1536000円(所得控除)=209万4000円
となっていたので、どーなんでしょ(>_<) >>160 >>161
アメリカは一般的に言う投機や投資は
1年未満保持が最大40%弱、1年以上保持が最大20%弱ときれいにまとまってる
日本は、ぐちゃぐちゃで、株や為替の短期売買者(デイトレーダなど1年未満保持者)だけ
アメリカなどより優遇されてる cryptactのCC,poloマージン取引対応キタコレ
マジで待っていた >>150
単純計算で3月に90万円の税金
赤字乙w 専業主婦だけど、利確のとき旦那の口座に送金すると贈与税かかる? >>173
聞きたいのは自分の扶養が外れるかどうかでしょ?
利確した時点でアナタの収入が確定しているから、その後何をしようとどうしようもないよ。
旦那の収入につけかえようとしたら脱税になる 税金対策したい方は是非ご連絡下さい
確定申告の期限が迫る前にお急ぎ下さい
@djl6309o >>163
追加
ビットコインと円の交換じゃなくて、仮想通貨同士の交換で3億利確なら、36条2項の処分時(享受)時価を採用すれば、今は売ったら今の時価で確定申告出来るよ。
ただ全部すったって事はレバ掛けててたのかな?
現物じゃ無いっぽいと微妙だな。
36条2項の解釈は、ググれば税理士とかが解説してるサイトでも見てみては? >>150
自分も気になるんですが その300万が含み益なのか 利確なのかで
違ってきませんか?
含み益が300万から150万になるのと トレードして利益が150万になるのと >>172
そっちどう見ても中傷スレ。本名晒しとか正気とは思えない。
そう考える人が普通と思うが。
中傷サイトを俺のサイトの様に表現したり変過ぎ。
>>178
原則は300万利確でと言う前提なんでは?
ビットコインとアルトの交換は原則利確だけど、ビットコインもアルトも金銭では無いから36条2項の処分(享受)時時価を採用すれば、円、ドル等の金銭に今替えても日付は去年のままで今日の円になった金額を採用出来るはず。
資料作っておけば良いんじゃね? >>180
利確で大晦日で300万なら 今 150万になっても
大晦日の300万が税金の対象ですよね
自分は去年の夏に利確した(100%)とその後に購入した(100%)の
利確の部分には税金がかかるのは承知なんですが
利確後に買ったものの含み益は利益の対象ではないですよね? 中傷スレ>>572
>同じ通貨ペアは施行令118 -1に沿って計算しなきゃならないのでは…?
所得税法施行令118条は「譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等」の話だが、過去スレで俺が述べた様に対象じゃない。
-----
(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)
第百十八条 居住者が法第四十八条第三項(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の計算)に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、
その譲渡につき法第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者のその譲渡の日の属する年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額
又は法第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の当該年分の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、
当該有価証券を最初に取得した時(その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。以下この項において同じ。)から当該譲渡の時までの期間を基礎として、
当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
2 第百九条から前条までの規定は、前項に規定する所得の基因となる有価証券について準用する。
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これが令118条。
原則が「譲渡毎」の総平均法。届出すれば移動平均法も使える。
某pdfでは、移動平均法を用いるのが相当と言って、継続利用で総平均法も使えると言ってるが、あくまでも1年の総平均法。
国税庁の考えは、株の特例の対象外だし、株の特例の準用でもない。
根拠不明の移動平均法と1年の総平均法。
あたかも、これでしなければならないと言う印象を与える詐欺師の手口。
「用いるのが相当」って、普通って意味でしかないので、普通以外駄目なんて言ってないし、1年の総平均法も用いても良いと言ってるだけで、「他は駄目」とは一切言っていないのよな。
二者択一じゃねーよ。
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm
が株の特例のタックスアンサー。
譲渡毎の総平均法は移動平均法に近い値になるが、株の特例ではデフォが譲渡毎の総平均法であって移動平均法ではない。
株では届け出しなけりゃ使用すら認められないのが移動平均法。
そうした理念を国税庁はどう考えてるのだろうな? >>163
人参は収穫基準の特例があるよなw
人参は収穫時に所得扱いにしなくてもいいw >>163
マイニングで報酬付与時で申告するやつなんてそもそも居ねえな >>181
>利確後に買ったものの含み益は利益の対象ではないですよね?
含み益を利益と判断するのって現金主義的な奴だったはずだが、雑所得だからそれを採用しても良いと言う考えが通るか?って話なら通るかもと思うが、強要されるって話は聞いた事無いな。
暮に手伝いをした。報酬?お礼?として掛け軸を貰った。
区分何?金額は?と思い......1月の半ばに掛け軸屋に持ち込んで査定して貰ったら「1,2万ですね。5000円なら買います」と言われたので売った。
この場合の享受時価は5000円。
こんなのを認めるのが36条2項。
金銭以外だけに認められた特例。
仮想通貨を金銭と定義されたルールは見た事がない。
俺は金銭では無いと思ってる。
同じ様に思ってるのなら使えるんじゃ?
円建てでも外貨建てですらない。
ただ、採掘で受けとったのなら使えて当然と思うが、譲渡差益だから微妙だよな。
無理っぽくも思える。 >>183
せんせー、
「総平均法に準ずる方法」と「移動平均法」の違いが良く分かりません。 >>184
>人参は収穫時に所得扱いにしなくてもいいw
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(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)
第四十一条 農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、
その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2 前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。
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1項で収入に入れて、2項で同額取得費にぶっ込んでるけど、「農業を営む居住者」なの?
俺は違うぞ。
人参はスーパーで買います。
>>185
>マイニングで報酬付与時で申告するやつなんてそもそも居ねえな
某pdfはすべきって考えだし、俺もそう思うが。
と言うか、みんな論?大丈夫か? 売却時利益 + (売却時利益 - マイニング時利益) - 経費 = 利益 → 課税所得
おそらくマイニングの課税所得の計算は原則論的にはこうだよね
その時々の全てのデータが揃ってれば計算可能だけども厳密には計算できないね >>189
一緒に考えるからわかりにくいんじゃない?
取得時と売却額時を別件として扱えば
掘れた時→時価で課税対象
売った時→掘れた時の時価を取得額とし損益計算
まぁ同じことなんだけどこの方が分かりやすいし
掘ったときと売ったときが年をまたいでる場合もあるから 売却時価格 + (売却時価格 - マイニング時価格)- 経費 = 利益 → 課税所得
こうかな >>187
>「総平均法に準ずる方法」と「移動平均法」の違いが良く分かりません。
「総平均法に準ずる方法」って、株の特例の特例の話だよな?
準ずるってあれには書いてるので、そう表現する奴は多いが、準ずる、準用って沢山出て来るので、識別符号としては不適格だと思う。
譲渡毎の総平均は売る毎に平均する。
移動平均は買う毎に平均する。
で、どう違うか。それは端数の丸め処理の回数が違う。
1円で1億コインを買う。1.0001円で1コインを買う。2.0001円で1コインを買う。3.0001円で1コインを買う。4.0001円で1コインを買う。.........
結果は?
株でも、1円で1億枚、2円で1枚.......千枚単位なら千枚。
届出しない限り認められていないのが移動平均法。
それをあえて「用いる事が相当」と言ったのが某pdf。
と言うか、総平均法が1年なので準用じゃ無いな。
よって根拠不明。 >>191
そうそう。
で、36条2項で、何処までぶち抜けるか。
1月に暴落したから、今仮想通貨から円に替えると......
人参や大根?掛け軸?
その価値は?当然原則時価で......いやいや特例で金銭以外は処分(享受)した時の時価が認められてるよな。
仮想通貨を掛け軸と考えると...... ちゃんばば、これについてはどう思う?
591 承認済み名無しさん 2018/01/23(火) 17:23:33.54 ID:lKz0H/TM
>>587
税務大学校論叢第 88 号 平成 29 年6月
仮想通貨の税務上の取扱い −現状と課題−437ページより
国外送金等の場合は、国家管轄権の制約から円から他の通貨に交換された
あとの資金の流れの把握が困難になるのと同様に、仮想通貨の場合にも技術
的な制約から仮想通貨に交換されたあとの価値の移転の把握は困難であり、
その入り口(出口)である法貨と仮想通貨との交換の場面でその交換の事実
等を把握することが最も適切な方法と考えられる。 >>193
ああ、そういうことか。
仮想通貨と直接関係ない質問なのに、丁寧に教えてくれてありがとう。 ちょっと前まで、税金の心配ばかりしてましたが
ここ数日は、いままでが嘘のように、
税金の心配なんて考えなくなりました! 官僚って政治家と一緒に見ることが多いから
比較して賢そうだけど
ほんとは凄い馬鹿 >>198
比較にならないぐらい官僚のほうが頭"は"よい ビットコでアルト買ったら利確扱いと聞いたけど
ビットコでしか買えないアルトの円換算ってどうやるの? >>201
そのときのビットコインの対円レートとアルトコインの対ビットコインレートで計算できるでしょ >>202
例えば20万円分のビットコ買ってすぐに全部でアルト買ったら
手持ち資金は20万円減ったのに20万円の利益を得たから雑所得になる? >>203
取得金額を使用時に経費として計上すると考えればよろし >>195
どの部分について?
国内より海外は把握し難いのは当然では?
調査権のある国内と、条約で外国の国税庁とかに調査して貰うしかないのとの比較だろ?
だから銀行とかに見に行ってるでしょ?
で、取引所にも見に行くんじゃ?
対象の取引先に調査に入るのは当然だし、取引先は断れば1年以下の懲役か50万以下の罰金。
前科者になる。
将来は支払調書の対象にするかもね。
仮想通貨での出金も、コイン名やアドレスも提出させれば把握しやすくなるよな。
例えばビットコインだと、どのブロックに入ったこの送金と判るように。 >>203
>20万円の利益を得たから
物々交換は、売る取引と買う取引の2つの取引をして代金を相殺したと解釈する。
ビットコインを売った「収入」が20万。
必要経費を引いたのが「利益」。
必要経費は購入費を含む。
ビットコインの売価とアルトの購入費は相殺で一緒になり、アルトの購入費も20万。 >>205
海外取引所に見に行くとか言ってるけど無理だし拒否されたら日本の法で罰するの?
支払い調書の対象にするなんて話出てないし本人のウォレットに送ったかもしれないからまずわからないし匿名通貨使われたら尚更宛先もわからんでしょ
そもそも言いたいのは国税も腹の中では実質日本円にしたら課税だと思ってるってこと >>206
なるほど
ということは円に利確したときのプラス収益のみで考えればいいのか
逆に言えば利確しない限りは等価な物々交換を続けてるだけだと >>197
去年の税金はすでに確定してるけど払える? >>207
>海外取引所に見に行くとか言ってるけど無理だし拒否されたら日本の法で罰するの?
言ってるって誰が?
俺?
見に行くのは国内だよ。
>条約で外国の国税庁とかに調査して貰うしかない
と言ってるのに、何故?
>本人のウォレットに送ったかもしれないからまずわからないし
現金だって判らんだろ?
昨日ダイソーで買い物をしたが税務署なんて俺と判らんだろ?
ダイソーだって知らんぞ。
レシートを発行し、同じのを保存して証拠としてる。
売上を少なくしてると税務署が疑うのなら、抜けてるのを証明するか、何処かに金があるとか探せば良いんじゃね?
俺が買ったのを経費に入れるのを否定したいのなら、ダイソーに照会するか見に行けば良いんじゃね?
レシートに俺の名前が無くたって、常識の範囲なら否定されないと思うが。
ケイマンにある会社に情報料として10億円ビットコインで払ったみたいなのだと認めないでしょ?
認めさすにはそれなりの証拠がいるよな。
>そもそも言いたいのは国税も腹の中では実質日本円にしたら課税だと思ってるってこと
ここに展開してるのが全く解らん。
思ってる根拠が全然解らんぞ。
銀行だけじゃなく取引所でも網張ろうって言ってる論文では?
例えば海外で10億儲けたとして、それをビットコインで日本の取引所に入金したら網に掛かるって話だろ?
その仮想通貨はどうしたの?何故持ってるの?と。
あと、論文でブツクサ言って、それから法令に落とし込んだり通達を出したりするのでは?
100万以上?超え?で銀行には調書を出させてるが、取引所や仮想通貨も対象にしようか、みたいな話だろ。 >>208
>逆に言えば利確しない限りは等価な物々交換を続けてるだけだと
違うよ。
20万で買ったビットコインの時価が30万の時にアルトに替えたら、収入30万、取得費20万、利益10万だよ。
そのアルトも50万の時価の交換すれば、収入50万、取得費30万、利益20万。
合計の利益は30万だよ。
売っても交換しても使っても利確。 >>210
自分でも実質日本円にしたら課税って言ってんじゃん
銀行だけじゃなく取引所でも網張ろうって言ってる論文では?
例えば海外で10億儲けたとして、それをビットコインで日本の取引所に入金したら網に掛かるって話だろ?
その仮想通貨はどうしたの?何故持ってるの?と。
論文の他の部分も見てきてみ。DEXやら身分証の無い取引所だと調べようが無いから不公平だねって話もでてくる
調書の話も出てすら無い コインチェックでのレバレッジ取引は年間利益に20%課税ですかね? >>211
くっそ面倒じゃん
海外取引所を使ってる人はみんなどうしてんの? >>214
取得時と手放したときのビットフライヤーのBTC/円の終値使って円換算してる 仮想通貨で終値使ったら実態とかけ離れた納税額になると思うんだけど勝手に使っていいもんかね?通達にも使って良いなんて書いてないし 板に仮想通貨並べるmakerならちょびちょび他の人が複数回約定するんだけどその度に切り上げていいんですか? >>216
とりあえず一貫した値使っておくってだけ
ダメでも不足分は最低限に済むしね 各コインの日々の終値(jpy)って、どこかで見れる?
モナでさえusdしか見当たらないんだけど。 >>216
利用が認められるのは円と交換しない途中経過だけだから
円まで戻したら総額一緒になるから大丈夫なんだよ 仮想通貨の収支計算を簡単にして確定申告を簡単にするサービスまとめ
http://macfan.xyz/bitcoinzeikin/ >>224
一日で数十%変動するのに一緒になったら逆にビビるわ 途中値がいくらでも、次の取得原価になるだけなんだから、変わるはずないだろ >>225
税金よりもまず算数習ったほうがよくないか?
100万円で買ったBTCが
A円に上がったときETHに変える
これが200万円まで上がったら売って円に戻す
A円‐100万円が1回目の課税対象額
200万円-A円が2回目の課税対象額
合計いくらでしょう 終値を使うってアルトBTCの回転でアルトの値段がわからないからBTC円のレートで終値を使うって意味じゃないの? >>229
なんで?BTCが一日で30万動く日も一定の値を使うわけでしょ?まる一日アルトBTCで回転しまくってたら普通に移動平均でやるのと数値はかなりちがって来ると思うけど間違ってる? >>212
>自分でも実質日本円にしたら課税って言ってんじゃん
え?何処で?
>論文の他の部分も見てきてみ。DEXやら身分証の無い取引所だと調べようが無いから不公平だねって話もでてくる
だいぶ前に読んだ時に、その旨が書いてあったと認識してるが、物々交換って元々そんなものだろ?
日本なんて外貨の両替すら自由化されて、誰でも業としてやってもライセンス無しで出来る国だよ。
200万以上?超え?で本人確認の義務とか、月だったと思うが100万以上?超え?で日銀への報告義務とかあるだけ。
>調書の話も出てすら無い
凄く曖昧な記憶だけど、前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネー)で、例の論文っぽいので商事の時効が5年だから発行から5年使われない残高は利益に計上すべきみたいなのが先に出た記憶がある。
で、法令が改正され、デフォが商品券を売った時に利益に計上し、発行から5年以内の未使用残高を必要経費に入れれて、入れたのは繰越処理もするって方法に変わった。
預かり金方法は税務署長の承認を得たら使えるみたいな感じだったはず。
まぁ、テレホンカードで、絵で使わずにコレクションしてる奴とかいたからな。 今夜11時から新たな伝説
が始まります。アルトが必ず
上がるんです⤴⤴⤴ >>230
ちょい高いレートを使うと普通より売った取引で利益が増えるが、買った取引では取得費も高くなる。
高値で買ったって事は含み損な訳。
含み損を減らして利益に付け替えただけなんだよ。
例えば50万で買ったビットコインを100万が相場のを120万の交換すれば、利益は50万じゃ無く70万。
一方、買ったアルトは購入費50万では無く70万。
すぐ相場で売れば損失20万になり、結局は一緒。
どの道12月になれば、利益、含み益のポジション、含み損のポジションを精算するかしないか検討したり、今年は含み益の3割位利確し税金払うとか、
今年は負けたので負けた分、含み益を精算し利益0にしようとか考えるだろ。
年越しの時のレートも利益には大きく影響するけど、結局は含み益、損のポジションの精算で調整するからな。
あと、そもそももう1月なんで、36条2項の処分(享受)時時価が使えるか否かが検討すべき事だと思うが。
円にせずにビットコインとアルトを行き来してた奴は使えるかも知れないよ。
暴落後で計算出来るって事なのだから。 >>237
アルトのビット建のレートは取引で使ったものを当然に使わなければいけないのは理解してるよね?
理解してればわかると思うよ。そんなに動かない >>237
>>227の計算が正しいよ。これは理解してるの? >>238
ビット円のレートで終値使うんでしょ?動きまくりじゃん
usdt/jpyで終値使うならまだ理解できるけど さらに仮想通貨に特別税を当てて、その分他の税金安くしてほしい。 >>242
例えばアルトを円だとして
万円の時にudst10000枚で1btc買って万の時にusdtに戻しました。全て一日の値動きで終値はBTC110万です
どの段階で終値使うか教えてくれ >>243
計算のタイミングが逆じゃね
BTCを基準にしないと コインチェック登録して10イーサリアム貰ったんだけど贈与税払わなきゃいけないんだよね?
円にしたりいじる気はないんだけど口座登録した時点で税務署はみんなのウォレットや銀行口座チェックするかな それ高価な壺貰ったけど贈与税払うの?
まさか税務署家まで見に来ないよね?
って言ってるのと同じ
つ・ま・り・・・・・?! 申告しなきゃバレないのか!!
でも税務署は何でもできるけどからコインチェック登録者全員のウォレットや履歴見そうだよね それに人件費どれだけかかると思うの?
それを元に税金しっかり徴収して
それでペイすると思うの? と思ったけど100万人近くいる全員の口座なんか見てらんないか >>246
>コインチェック登録して10イーサリアム貰ったんだけど贈与税払わなきゃいけないんだよね?
法人から貰ったのは一時所得じゃね? 特定条件のユーザー抽出するだけだからそんな大変ではない
日本の取引所だといつかバレるよ 日本の取引所使って無申告のやつとかこの世に存在するの? >>249
たぶん取引所にスクリーニング業務を委託するだろうね
取引所は収税に協力すれば政府への忠誠示せるし アルトの転売で税金かかるってのが意味不明すぎる。
その時の評価額は、日本円で取引できる取引所の中で1番安い値段で計算していいんだよね?
あと海外取引所での取引の場合は、日本円にするのに送金手数料などがかかるから、その送金手数料の分は取引回数に乗じた額を控除していいんだよね? いちいち人手で全員チェックする訳ないだろw
入金−(出金+含み益)でフィルターするだけだからすぐバレるよ。
入金ゼロなら+10ETH(120万)。しっかり申告しないと後から追徴課税で死ぬぞ この取引所は、取引高世界一で安心安全でかなり使いやすいからオススメ
100種類ぐらいの通貨扱ってて、将来、数十倍数百倍になるような通貨も眠ってる
Registerってとこからメールアドレスだけで簡単に登録できる
手数料もむちゃくちゃ安い
新規登録が殺到してて、限定的にしか登録できなくて
今登録再開してるところだから、登録できるときにしておいたほうがいいぞ
コインがハードフォークした時も、この取引所に置いてたら
分裂したコインを最速ですべて貰える
バイナンス
https://goo.gl/YChoCB >>257
>安心安全
エスパーだから知ってるの? 総平均法とか移動平均法とか
要は税金少ない方にしときゃいいだろ。
一旦そっちにしたらそっちをずっと使わなけりゃいかんとか
いちいちチェックできるかよ。
毎年安いほうにすりゃあいぃだよそなもん。 >>259
それをコロコロ変えるのはまずいと思うぞ。
調べていないが(と言うか某pdf根拠法書いていないから調べても推測の域を出ないけど)、事業所得の棚卸しには法令で何年間変更できないとか具体的なのがあったはず。
それの準用だと思う。
細工の根拠にされる恐れが有るぞ。
と言うか、去年の確定申告書を書く時には、一昨年のを確定申告書や帳票類を見ながら書くので、移動平均法か総平均法でやってたか忘れるって事は無いよ。
各仮想通貨毎に一昨年末の残高を去年の期首に転記するのだからな。同様に去年の末のを今年の期首に転記。
そして平均はそれを含めて行う。 税金難しいー
単純に一年間で100万投資して300万になったから200万分の税金納めますじゃダメなのかな >>261
>300万になったから
これを何故そう感じたのかが微妙なんだよな。 中傷スレ>>792
>みなし5%にできるか電話したらできないって言われた
それじゃ何について聞いたのかすら解らん。
>>795の様に譲渡の話なら出来ると思うが、採掘なら無理かも。
中傷スレ>>828
>今日税務署行ってきたけど、現物取引であれば
>1年間で何回取引して原資から増えても、年越し前に全額なんらかの仮想通貨にして含み益にすれば差額がほぼ0になるから確定申告の必要ない言われたけどマジなのかな…不安になってきた
「年越し前に全額なんらかの仮想通貨にして含み益にすれば」の文意を曲解してる気がする。
「両建てとか使って利益を0にすれば」と言う意味では?
「含み益にすれば」を、単に買うだけで達成出来る簡単な事とイメージして不安になってる気がする。
10億とかなら、計上が分割も一括も大差無いので出来るだけ先送りした方が良いと思うが、1000万くらいなら一括で計上するよりも2、300万分割計上した方が累進課税を回避出来て得だと思う。 このスレ外にレスするのはやめてほしい
迷惑でしかない 海外口座のアルト→アルトで税理士によって意見が違うんだがどうすりゃいいんだよ
ぜんぶ計算しろって奴もいるし、計算ムリだから円に直したときでいいって税理士もいる
税理士によって意見違うのにどうしろってんだよこれ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています