儲けたお金の税金・確定申告22【仮想通貨】
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>>120
換金時にかかるのであれば20万以外だからかからないのかと思いました。この方法なら脱税いけないですかね?1000人に1万ずつ払えばやってくれそう。 coincheckを使っています。
出金ボタンを押して、銀行にお金が入った瞬間から確定申告をしなければならない、という形で宜しいでしょうか?
税の計算方法は、
合計金額-原資=利益
そして、その利益に対して雑所得の計算方法を適用すれば良いですか? 仮想通貨は雑所得
計算方法は>>1のサイトを確認
20万までは非課税(申告の必要なし)
マイナスはどこまでいっても0計算w >>123
20万円ってのは年間の合計額の話だからね。
取引を小分けにしても、同一年内なら、意味ないよ。
>>125
何をどう読んだら、そういう理解になるんだい? 投資自体初めてなので初歩的な質問で申し訳ございませんがご教示願います
雑所得とは別に住民税は、扱う金額が少額であっても利確のたびに掛かって来ると思うんですが、高い時に売って低い時に買い戻す際にはこういったところを計算しつつトレードしていったほうがいいんですか? >>125
購入した仮想通貨を円または他の仮想通貨に変えた時点で税金発生するよ。
もし1年の中(持ち越しせず)で仮想通貨全部を円に替えるなら、円に変えた総量で差し引く形でもOK >>122
>仮想通貨、時価200万円相当が入ったデバイスを2万円で購入したとします。
1/2ルールはあるが、あれって売価と仕入れ値の関係の吸収だと思う。
で、2万だから当然1/2未満で差額は贈与で、法人から買ったのなら差額は一時所得だと思う。
贈与は相続と一緒で二重課税になると思う。
細工は止めとけ。脱税と脱税幇助になるよ。
>>123
>この方法なら脱税いけないですかね?
名義では無く実体に課税。
と言うか、名義側では名義で課税されるかもで二重課税。
「実体側で課税され名義側でも課税されるのはおかしい」なんて言ったら知ってて当然の関係と判断され全員罰金刑で前科者になるかも。
と言うか、そもそもその前提って、ヤクザの幹部が子分やチンピラをパシリに使うイメージなんだけど......
1000人もパシリに使える環境って他にある?
取引所では銀行が10万超え?以上?で本人確認義務付けられている犯罪収益移転防止法が適用されてる。
100ビットコインって1.3億くらい。マネロン絡みでもヤバ過ぎ。 アルト間トレードの利益も申告対象ってやってられないな
BTCふやす為に円に換えずに去年はちまちまやってたけど、暴落したら終わりやな
アホらし
海外も同じような税制度かな? アルト同士の交換に課税は計算無理すぎ。
日本の取引所に入金した金と出金した金の差を利益として申告する奴多いだろ。
というかまあ、FXみたいにそのうち税率下がるだろうけどね。FXも最初は今の仮想通貨と同じ様に雑所得だった。 >>131 ありがとうございます。
BTCの現物取引や、アルトの売買をしましたが、それらは特に関係ないんですね!
結果的に残った数字より税金計算させて納税させて頂きますね!
ありがとうございました! >>135
取引履歴のcsvを食わせて自動計算してくれるWEBサービスがあるから、比較的簡単にできそうやで。
自力で計算はかなり厳しいね。ましてやアルト間でデイトレしてたら。
FXの時もたいがい無茶苦茶なルールやったよね。当時は含み益ですら課税対象だったと思う。
アルト間の利益なんてどう考えても含み益なんよなぁ・・・ >>137
税法が整備されて、FXや株と同じ扱いになるだろうけどなあ。それまでは理不尽な形が続くだろうね。 >>137
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/88/05/index.htmの下の方のpdf437ページ
国外送金等の場合は、国家管轄権の制約から円から他の通貨に交換された
あとの資金の流れの把握が困難になるのと同様に、仮想通貨の場合にも技術
的な制約から仮想通貨に交換されたあとの価値の移転の把握は困難であり、
その入り口(出口)である法貨と仮想通貨との交換の場面でその交換の事実
等を把握することが最も適切な方法と考えられる。 >>136
その手法が使えるのは、年またぎで一切仮想通貨を持ち越ししてない場合のみだからね。 >>138
決済手段としての性質持っている限りは無理じゃねーかな >>133
0.1BTC換金して20万振り込むだけで1万円みたいなことをすれば集まると思います。換金する方はほぼノーリスクなので。1000万払っても安いくらいなので。
こういうビジネスできないですかね?笑 あなたのBTC、80%の円に換金します!!みたいな。80%返して10%千人に配って10%がめる。無理か(笑) >>142
>ほぼノーリスク
最悪刑務所行きだぜ。
>こういうビジネスできないですかね?笑
仲介はライセンスいるぞ。 マイニングの税金だけどさ、
採掘時に所得とかおかしいと思ってたけど
おかしくない事がわかってしまったw
これ税金の計算めんどくさいなw しかし、マイニングで得た仮想通貨の取得価格を
採掘時の時価ではなく、採掘に要した経費(電気代)にできなかったのかな
その方が分かりやすいと思うんだが >>146
>採掘時の時価ではなく、採掘に要した経費(電気代)にできなかったのかな
>その方が分かりやすいと思うんだが
そんな特例意味あるの?
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1712/21/news116.html
みたいなのを日本で建てたら、固定資産税、都市計画税は経費に出来るし、建物や設備の減価償却費も経費に出来るし、雇った社員の人件費とかも経費に出来るのに、それを禁止すると解かりやすいのか?
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1801/22/news109.html
とかの開発費は、優遇税制使えるかも。
仮想通貨の採掘関連だと対象外で禁止ですよ、とする必要性が有るとは思えない。
例えば社員の交通費。経費に出来て、ルールの閾値以下なら社員は所得税は非課税。
パートやアルバイトを含めた社員は、会社で普通に受けてる。
雑所得は
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
で、普通に経費計上出来るんだよ(親族は除く)。
と言うか、サーバー代も減価償却して経費計上出来るだろ。禁止? >>147
勘違いさせてしまってるようだけどw
経費(電気代)と書いたのは
経費(電気代等)と言う意味で書いていて
勿論、設備の減価償却費とかも経費に含みますよw
そうじゃなきゃおかしいじゃんw
俺が言いたかったのは、売却時の取得価格を
採掘時の時価ではなく、採掘時の経費にして
売却時にのみ所得扱いした方が分かりやすいのかなって思っただけ
払う税金は同じだと思うけど 打倒ジャスティン
5ちゃん民でムーーーーーン起こす企画
明日の21時お祭りスタート
大和魂みせてやれ!
そしてのりおけれるな!
明日が第一回だせ
【Binance】安価でpump銘柄を決めるスレ part.1【ババ抜き祭り】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1516629124/
皆宣伝頼む すみません、下記の事例でお聞きしたいのですが
@17年9月から取引開始(原資100万)→
ABTC⇔アルト間のトレードを重ねた結果17年12月31日23時59分時点で300万→
B現時点で150万
この場合、1度もFiatに変えてなくても200万の利益に対して課税されると考えたら良いのでしょうか?
その場合、現時点で今年の分はマイナスなので課税されないとの理解で良いでしょうか? >>150
200万の利益に対する課税は今年の支払い
現時点で課税されない今年の分は来年の支払い >>148
なるほど。
計算しやすい、みたいな話?
金銭以外は36条2項の処分(享受)時時価が採用出来るから、確定申告までに売れば良いんじゃね?
例えば低額のアルトを掘ってたとか、クラウドのとか、プールに参加してたとかで1日に何度も掘れる場合、纏めて売ってビットコインに替え、それを円に替えた場合には、
掘ったアルトは金銭じゃないしビットコインも金銭では無いので、円に替えた金額が掘った金額に出来るよ。
日付は掘った日で。
数カ月分纏めて売っても良いし。
アルト、ビットコイン、円が同じ金額になり、間の譲渡差益は0。
「7/10 5:10から12/31まで 何円」と記載すれば簡単。
給与とかも受け取った時に計上だから、システムから受け取った(採掘した)時に計上が自然だと思うよ。 採掘時に所得扱いだと、仮想通貨で税金を払えないんだから
円転必須になるじゃん
採掘時に所得扱いするなら、仮想通貨で税金納められるようにしてくれないと
辻褄があってないよなw
採掘時に所得とか考えた人、頭相当悪いんだろうなw >>150
仮想通貨同士の取引でも離隔させたら課税
つまり200万の利益にも課税される >>150
国外送金等の場合は、国家管轄権の制約から円から他の通貨に交換された
あとの資金の流れの把握が困難になるのと同様に、仮想通貨の場合にも技術
的な制約から仮想通貨に交換されたあとの価値の移転の把握は困難であり、
その入り口(出口)である法貨と仮想通貨との交換の場面でその交換の事実
等を把握することが最も適切な方法と考えられる。 去年仮想通貨で3億買って今年に入ってから全部無くしてしまいました、3億文の税金が全く払えません汗、いったいどうじたらいいんでしょうか?まだ家のローンもあるし子供がいるんです!なんとかなりませんか? この取引所は、取引高世界一で安心安全でかなり使いやすいからオススメ
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https://goo.gl/pVfkxb >>139
だれかそれを盾に集団訴訟のとりまとめしてくれないかな・・
>>158
アメリカさんも同じなん?ちょっと意外やったわ。世界的なルールがそうなんであれば従うしかないな 仮想通貨は総所得に対して課税ですよね。仮想通貨利益(雑所得)50万円、確定拠出年金50万円だと、総所得は変わらない。という認識で合ってますでしょうか? >>153
>採掘時に所得扱いするなら、仮想通貨で税金納められるようにしてくれないと
>辻褄があってないよなw
大根と人参の物々交換でも課税だよ。
大根を渡して人参を受け取っても、手元に払う金が無ければ人参以外の物を売っても良いよ。
働いて稼いでも良いし。
人参を売りたけりゃ売れば?
あと現物給与も課税だよ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
>>156
>去年仮想通貨で3億買って
税金って事は「勝って」?
どうにもならないと思う。破産手続きしても税金は免責にならんし。
稼ぐ方に行くか、銀行と相談して家を売る方向で行くかじゃ? 初心者です教えて下さい
仮に給与所得が4000万あって、
仮想通貨で20万利益が出ると
45%の1300万くらい持ってかれるんですか? >>164
給与のぶんは天引きされてるから意識してないだろ
超過した20万円に対して所得税45%、あとついでに住民税がだいたい10%で11万没収 >>165
【雑所得の計算方法】
例)サラリーマンの仮想通貨の勝ち金が500万だった場合
❌・500万×0.2-427500円(所得控除)=57万2000円って計算する人が多そう
⭕・(給与所得+500万)×税率-所得控除
なので給与所得が600万だと1100万×0.33-1536000円(所得控除)=209万4000円
となっていたので、どーなんでしょ(>_<) >>160 >>161
アメリカは一般的に言う投機や投資は
1年未満保持が最大40%弱、1年以上保持が最大20%弱ときれいにまとまってる
日本は、ぐちゃぐちゃで、株や為替の短期売買者(デイトレーダなど1年未満保持者)だけ
アメリカなどより優遇されてる cryptactのCC,poloマージン取引対応キタコレ
マジで待っていた >>150
単純計算で3月に90万円の税金
赤字乙w 専業主婦だけど、利確のとき旦那の口座に送金すると贈与税かかる? >>173
聞きたいのは自分の扶養が外れるかどうかでしょ?
利確した時点でアナタの収入が確定しているから、その後何をしようとどうしようもないよ。
旦那の収入につけかえようとしたら脱税になる 税金対策したい方は是非ご連絡下さい
確定申告の期限が迫る前にお急ぎ下さい
@djl6309o >>163
追加
ビットコインと円の交換じゃなくて、仮想通貨同士の交換で3億利確なら、36条2項の処分時(享受)時価を採用すれば、今は売ったら今の時価で確定申告出来るよ。
ただ全部すったって事はレバ掛けててたのかな?
現物じゃ無いっぽいと微妙だな。
36条2項の解釈は、ググれば税理士とかが解説してるサイトでも見てみては? >>150
自分も気になるんですが その300万が含み益なのか 利確なのかで
違ってきませんか?
含み益が300万から150万になるのと トレードして利益が150万になるのと >>172
そっちどう見ても中傷スレ。本名晒しとか正気とは思えない。
そう考える人が普通と思うが。
中傷サイトを俺のサイトの様に表現したり変過ぎ。
>>178
原則は300万利確でと言う前提なんでは?
ビットコインとアルトの交換は原則利確だけど、ビットコインもアルトも金銭では無いから36条2項の処分(享受)時時価を採用すれば、円、ドル等の金銭に今替えても日付は去年のままで今日の円になった金額を採用出来るはず。
資料作っておけば良いんじゃね? >>180
利確で大晦日で300万なら 今 150万になっても
大晦日の300万が税金の対象ですよね
自分は去年の夏に利確した(100%)とその後に購入した(100%)の
利確の部分には税金がかかるのは承知なんですが
利確後に買ったものの含み益は利益の対象ではないですよね? 中傷スレ>>572
>同じ通貨ペアは施行令118 -1に沿って計算しなきゃならないのでは…?
所得税法施行令118条は「譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等」の話だが、過去スレで俺が述べた様に対象じゃない。
-----
(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)
第百十八条 居住者が法第四十八条第三項(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の計算)に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、
その譲渡につき法第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者のその譲渡の日の属する年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額
又は法第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の当該年分の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、
当該有価証券を最初に取得した時(その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。以下この項において同じ。)から当該譲渡の時までの期間を基礎として、
当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
2 第百九条から前条までの規定は、前項に規定する所得の基因となる有価証券について準用する。
-----
これが令118条。
原則が「譲渡毎」の総平均法。届出すれば移動平均法も使える。
某pdfでは、移動平均法を用いるのが相当と言って、継続利用で総平均法も使えると言ってるが、あくまでも1年の総平均法。
国税庁の考えは、株の特例の対象外だし、株の特例の準用でもない。
根拠不明の移動平均法と1年の総平均法。
あたかも、これでしなければならないと言う印象を与える詐欺師の手口。
「用いるのが相当」って、普通って意味でしかないので、普通以外駄目なんて言ってないし、1年の総平均法も用いても良いと言ってるだけで、「他は駄目」とは一切言っていないのよな。
二者択一じゃねーよ。
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm
が株の特例のタックスアンサー。
譲渡毎の総平均法は移動平均法に近い値になるが、株の特例ではデフォが譲渡毎の総平均法であって移動平均法ではない。
株では届け出しなけりゃ使用すら認められないのが移動平均法。
そうした理念を国税庁はどう考えてるのだろうな? >>163
人参は収穫基準の特例があるよなw
人参は収穫時に所得扱いにしなくてもいいw >>163
マイニングで報酬付与時で申告するやつなんてそもそも居ねえな >>181
>利確後に買ったものの含み益は利益の対象ではないですよね?
含み益を利益と判断するのって現金主義的な奴だったはずだが、雑所得だからそれを採用しても良いと言う考えが通るか?って話なら通るかもと思うが、強要されるって話は聞いた事無いな。
暮に手伝いをした。報酬?お礼?として掛け軸を貰った。
区分何?金額は?と思い......1月の半ばに掛け軸屋に持ち込んで査定して貰ったら「1,2万ですね。5000円なら買います」と言われたので売った。
この場合の享受時価は5000円。
こんなのを認めるのが36条2項。
金銭以外だけに認められた特例。
仮想通貨を金銭と定義されたルールは見た事がない。
俺は金銭では無いと思ってる。
同じ様に思ってるのなら使えるんじゃ?
円建てでも外貨建てですらない。
ただ、採掘で受けとったのなら使えて当然と思うが、譲渡差益だから微妙だよな。
無理っぽくも思える。 >>183
せんせー、
「総平均法に準ずる方法」と「移動平均法」の違いが良く分かりません。 >>184
>人参は収穫時に所得扱いにしなくてもいいw
-----
(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)
第四十一条 農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、
その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2 前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。
-----
1項で収入に入れて、2項で同額取得費にぶっ込んでるけど、「農業を営む居住者」なの?
俺は違うぞ。
人参はスーパーで買います。
>>185
>マイニングで報酬付与時で申告するやつなんてそもそも居ねえな
某pdfはすべきって考えだし、俺もそう思うが。
と言うか、みんな論?大丈夫か? 売却時利益 + (売却時利益 - マイニング時利益) - 経費 = 利益 → 課税所得
おそらくマイニングの課税所得の計算は原則論的にはこうだよね
その時々の全てのデータが揃ってれば計算可能だけども厳密には計算できないね >>189
一緒に考えるからわかりにくいんじゃない?
取得時と売却額時を別件として扱えば
掘れた時→時価で課税対象
売った時→掘れた時の時価を取得額とし損益計算
まぁ同じことなんだけどこの方が分かりやすいし
掘ったときと売ったときが年をまたいでる場合もあるから 売却時価格 + (売却時価格 - マイニング時価格)- 経費 = 利益 → 課税所得
こうかな >>187
>「総平均法に準ずる方法」と「移動平均法」の違いが良く分かりません。
「総平均法に準ずる方法」って、株の特例の特例の話だよな?
準ずるってあれには書いてるので、そう表現する奴は多いが、準ずる、準用って沢山出て来るので、識別符号としては不適格だと思う。
譲渡毎の総平均は売る毎に平均する。
移動平均は買う毎に平均する。
で、どう違うか。それは端数の丸め処理の回数が違う。
1円で1億コインを買う。1.0001円で1コインを買う。2.0001円で1コインを買う。3.0001円で1コインを買う。4.0001円で1コインを買う。.........
結果は?
株でも、1円で1億枚、2円で1枚.......千枚単位なら千枚。
届出しない限り認められていないのが移動平均法。
それをあえて「用いる事が相当」と言ったのが某pdf。
と言うか、総平均法が1年なので準用じゃ無いな。
よって根拠不明。 >>191
そうそう。
で、36条2項で、何処までぶち抜けるか。
1月に暴落したから、今仮想通貨から円に替えると......
人参や大根?掛け軸?
その価値は?当然原則時価で......いやいや特例で金銭以外は処分(享受)した時の時価が認められてるよな。
仮想通貨を掛け軸と考えると...... ちゃんばば、これについてはどう思う?
591 承認済み名無しさん 2018/01/23(火) 17:23:33.54 ID:lKz0H/TM
>>587
税務大学校論叢第 88 号 平成 29 年6月
仮想通貨の税務上の取扱い −現状と課題−437ページより
国外送金等の場合は、国家管轄権の制約から円から他の通貨に交換された
あとの資金の流れの把握が困難になるのと同様に、仮想通貨の場合にも技術
的な制約から仮想通貨に交換されたあとの価値の移転の把握は困難であり、
その入り口(出口)である法貨と仮想通貨との交換の場面でその交換の事実
等を把握することが最も適切な方法と考えられる。 >>193
ああ、そういうことか。
仮想通貨と直接関係ない質問なのに、丁寧に教えてくれてありがとう。 ちょっと前まで、税金の心配ばかりしてましたが
ここ数日は、いままでが嘘のように、
税金の心配なんて考えなくなりました! 官僚って政治家と一緒に見ることが多いから
比較して賢そうだけど
ほんとは凄い馬鹿 >>198
比較にならないぐらい官僚のほうが頭"は"よい ビットコでアルト買ったら利確扱いと聞いたけど
ビットコでしか買えないアルトの円換算ってどうやるの? >>201
そのときのビットコインの対円レートとアルトコインの対ビットコインレートで計算できるでしょ >>202
例えば20万円分のビットコ買ってすぐに全部でアルト買ったら
手持ち資金は20万円減ったのに20万円の利益を得たから雑所得になる? >>203
取得金額を使用時に経費として計上すると考えればよろし >>195
どの部分について?
国内より海外は把握し難いのは当然では?
調査権のある国内と、条約で外国の国税庁とかに調査して貰うしかないのとの比較だろ?
だから銀行とかに見に行ってるでしょ?
で、取引所にも見に行くんじゃ?
対象の取引先に調査に入るのは当然だし、取引先は断れば1年以下の懲役か50万以下の罰金。
前科者になる。
将来は支払調書の対象にするかもね。
仮想通貨での出金も、コイン名やアドレスも提出させれば把握しやすくなるよな。
例えばビットコインだと、どのブロックに入ったこの送金と判るように。 >>203
>20万円の利益を得たから
物々交換は、売る取引と買う取引の2つの取引をして代金を相殺したと解釈する。
ビットコインを売った「収入」が20万。
必要経費を引いたのが「利益」。
必要経費は購入費を含む。
ビットコインの売価とアルトの購入費は相殺で一緒になり、アルトの購入費も20万。 >>205
海外取引所に見に行くとか言ってるけど無理だし拒否されたら日本の法で罰するの?
支払い調書の対象にするなんて話出てないし本人のウォレットに送ったかもしれないからまずわからないし匿名通貨使われたら尚更宛先もわからんでしょ
そもそも言いたいのは国税も腹の中では実質日本円にしたら課税だと思ってるってこと >>206
なるほど
ということは円に利確したときのプラス収益のみで考えればいいのか
逆に言えば利確しない限りは等価な物々交換を続けてるだけだと >>197
去年の税金はすでに確定してるけど払える? >>207
>海外取引所に見に行くとか言ってるけど無理だし拒否されたら日本の法で罰するの?
言ってるって誰が?
俺?
見に行くのは国内だよ。
>条約で外国の国税庁とかに調査して貰うしかない
と言ってるのに、何故?
>本人のウォレットに送ったかもしれないからまずわからないし
現金だって判らんだろ?
昨日ダイソーで買い物をしたが税務署なんて俺と判らんだろ?
ダイソーだって知らんぞ。
レシートを発行し、同じのを保存して証拠としてる。
売上を少なくしてると税務署が疑うのなら、抜けてるのを証明するか、何処かに金があるとか探せば良いんじゃね?
俺が買ったのを経費に入れるのを否定したいのなら、ダイソーに照会するか見に行けば良いんじゃね?
レシートに俺の名前が無くたって、常識の範囲なら否定されないと思うが。
ケイマンにある会社に情報料として10億円ビットコインで払ったみたいなのだと認めないでしょ?
認めさすにはそれなりの証拠がいるよな。
>そもそも言いたいのは国税も腹の中では実質日本円にしたら課税だと思ってるってこと
ここに展開してるのが全く解らん。
思ってる根拠が全然解らんぞ。
銀行だけじゃなく取引所でも網張ろうって言ってる論文では?
例えば海外で10億儲けたとして、それをビットコインで日本の取引所に入金したら網に掛かるって話だろ?
その仮想通貨はどうしたの?何故持ってるの?と。
あと、論文でブツクサ言って、それから法令に落とし込んだり通達を出したりするのでは?
100万以上?超え?で銀行には調書を出させてるが、取引所や仮想通貨も対象にしようか、みたいな話だろ。 >>208
>逆に言えば利確しない限りは等価な物々交換を続けてるだけだと
違うよ。
20万で買ったビットコインの時価が30万の時にアルトに替えたら、収入30万、取得費20万、利益10万だよ。
そのアルトも50万の時価の交換すれば、収入50万、取得費30万、利益20万。
合計の利益は30万だよ。
売っても交換しても使っても利確。 >>210
自分でも実質日本円にしたら課税って言ってんじゃん
銀行だけじゃなく取引所でも網張ろうって言ってる論文では?
例えば海外で10億儲けたとして、それをビットコインで日本の取引所に入金したら網に掛かるって話だろ?
その仮想通貨はどうしたの?何故持ってるの?と。
論文の他の部分も見てきてみ。DEXやら身分証の無い取引所だと調べようが無いから不公平だねって話もでてくる
調書の話も出てすら無い コインチェックでのレバレッジ取引は年間利益に20%課税ですかね? >>211
くっそ面倒じゃん
海外取引所を使ってる人はみんなどうしてんの? >>214
取得時と手放したときのビットフライヤーのBTC/円の終値使って円換算してる 仮想通貨で終値使ったら実態とかけ離れた納税額になると思うんだけど勝手に使っていいもんかね?通達にも使って良いなんて書いてないし 板に仮想通貨並べるmakerならちょびちょび他の人が複数回約定するんだけどその度に切り上げていいんですか? >>216
とりあえず一貫した値使っておくってだけ
ダメでも不足分は最低限に済むしね 各コインの日々の終値(jpy)って、どこかで見れる?
モナでさえusdしか見当たらないんだけど。 >>216
利用が認められるのは円と交換しない途中経過だけだから
円まで戻したら総額一緒になるから大丈夫なんだよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています