何ページに書いてある?
以下の書き方からすると原則は交換時課税だが

財やサービスとの交換(決済)の場合(他の仮想通貨との交換の場合も含む。)には、
収益計上の要否、得た財やサービスの評価、評価の額と手放した仮想通貨の円換算額とが異なる場合の取扱いも論点となる。
まず、対価を金銭以外のものによって収入した場合も収入金額を構成するから(所36、法22)、交換のときの財やサービスの価格で収益を計上する。
収益に計上する額は、財やサービスの価格が円で表示されている場合はその価格とし、円で表示されていない場合には提供した仮想通貨のその時点での価格を参照するのが妥当と考えられる。