>>543
じゃあ年末に送金して浮かせれば調書ださなくていいのか
って言うのは置いといて国税の仮想通貨の論文読んできてみ
「その所在については、現行では調書を提出する者の所在によることとなる。
しかしながら、例えば国外で仮想通貨を取り扱う業者の口座で仮想通貨を保有しているものは居住者が保有していても国外財産とすべきと考えられ、所在の判定の見直しが必要となる」で現状国税も決め兼ねてるから不要