儲けたお金の税金・確定申告22
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>>449
2016年頃かなり取引したんだけど
全くない
https://imgur.com/a/bHWtT
2017年も若干取引したと思ったんだけど・・・
2億ってるからcryptactで損益出して申告しないとな
と思ったんだけど・・・
どうしょうもないな じゃあどうしようもないね
禁錮は最長5年らしいから頑張って >>454
納税する気はあるんだけど、
どうしたらいいものか
しかし、POLOの履歴もcryptactに入れても
損益0って出るし、どないしよう
よくわからんなぁ cryptact使ってる人いない?
これってウォレットとか頻繁に移動させてると無理なのかな? なんでもいいけど税制変わらないならバレない分は申告しないだけですし もうちょい、簡単に申告できるようにならないと誰もまともに申告しないというか
できないよね
結構、いろいろ調べて時間費やしたけどお手上げ状態だし 切り上げ節税で完全に所得マイナスにしちゃえば
計算できなくても税額だけは決まる 仮想通貨でいくら稼いでても、税率10%前後で現金化出来る方法あるけど興味ある奴いる?もちろん完全に合法。 >>463
海外に移住してから利確?
日本にいながらでもOK?
気になる まずは税率の低い国に移住します
これで準備は万端です 移住表示>>>>>>>>>>(超えられない壁)>>>>>>>>>>納税額 >>456
俺も使ってるんだが困ってる
1BTC=10万JPYの時に10BTC購入して外部ウォレットにぶち込んだままなんだけど、その後の取引所内での売買が、外部ウォレットに送った分を原価として計算されてしまって、利益が多く算出されてしまう。 Cointrackingってサイトどう?
取引所のAPIとかウォレット登録すると自動で計算されるらしい
まだよく調べてないんだが大金入ったウォレット登録してもセキュリティリスクはないのかな?
新しくウォレット作って移すなら移動にかかった手数料が正確に反映されないし
だれか教えてほしい
問題ないならフリープランから課金に切り替える 同じ雑所得内だけでなら損益通算できるんですよね?
仮想通貨損切で十万損失したら、そのあと回転やらなんやらで儲けたとしても
最終利益からその損失十万円差し引けるってことでいいんですよね? 税金のためにAPIキー登録して全財産なくす奴出そうだよな あらゆる取引所で草コイン回転しまくって実際に数百〜数千万儲けて、調査来て全て終えた人の書き込みひたすら待ってるけど一切ないな まだ申告すらしてないのに調査に来るわけねーだろアホ 本当最近クソスレのせいで
良コインのスレが落とされて悲しい
bitsheresとかStorjとかのスレ落ちてるやん tax crypactを使ってコインチェックでの昨年分の利益を計算してみると、
総平均法で11万程度、
移動平均法で50万程度なのだが、
この場合は総平均法を使用すると20万を切るから申告しなくていいという認識で合ってますか? 高値で年末買って塩漬けにしたのか
マジなら申告なくてOKでしょ >>479
オケ、所得税の申告は要らない。
但し、来年以降もずっと総平均法で計算しなければいけない。
それから、20万以下でも住民税の申告は必要だよ。 >>483
100銘柄くらいに分散投資してるから無理だわ
面倒臭いし板開きまくってる糞通貨も多いから処分売りも簡単にはできないんだよなぁ >>482
ありがとう。
継続適用を条件にだから、一度総平均法を使用すると次年度は移動平均法のが有利であっても変えられないね。
いずれにしろ住民税の10%分、1.1万は支払わないといけないわけだ。 仮想通貨買う
売る時全部売る
再投資するときは税金調べてから再投資
回転とかしてもこれだけでいい 去年買った通貨が今年大暴落してマイナス100万なのですが、
今年になってからガチホを諦めて
ショートで取引して稼いでいる含み益はに税金はかからないという
認識でいいのでしょうか?
去年からの通算ではボロボロになります。 出金額-投資額=利益に課税でいいよ
途中の取引とか分裂とか全く関係ない
裁判の判例見てみ?無いものは払えない >>488
諦めたってことは、コインを売って-100万の損失を確定させたんだよね?
去年の取引でコインからコインに換えたりしてなければ、ショートで得た利益と100万の損失は相殺出来るよ
あと、現物だろうが先物だろうが税金はかかります 今取引所にある仮想通貨を知人の取引所に送って利確すれば自分税金はかからず、友人が課税という認識で大丈夫ですか? Cointrackingってサイトどう?
取引所のAPIとかウォレット登録すると自動で計算されるらしい
まだよく調べてないんだが大金入ったウォレット登録してもセキュリティリスクはないのかな?
新しくウォレット作って移すなら移動にかかった手数料が正確に反映されないし
だれか教えてほしい
問題ないならフリープランから課金に切り替える >>492
送る前に円に変えたことになる
仮想通貨による譲渡は資産に変えて考える場合は円での換算が割り込み
別にお金をジャガイモ数万個に変えて送っても円換算はする
追跡調査できるかどうかの下らない話なら知らんけど >>492
お金はどうするの?戻すの?
戻すなら売ったことになって自分が所得税納税
戻さないなら贈与で贈与税発生でかつ、友人に所得税発生 >>495
お金は戻しません。友人に譲渡という形になります。 >>493
普通に考えたらウォレットアドレスだけなら公開情報だからどんだけ渡しても影響は無いが 自分の個人口座→自分の法人口座に仮想通貨を送って利確した場合税金はどうなりますか? みなし譲渡で自分に所得税がかかってかつ売却時に益が出れば法人に法人税がかかる 税計算のために、yobitと、bithumbという取引所の取引履歴をcsvでダウンロードしたいんだけど、
どこからダウンロードすればいいか分からない、知ってる人いない? DLできない取引所もあるね
税金の計算ほんとめんどくさいわ
依頼するにも資料保存がすげーめんどい ・よくよく考えたら白色申告で雑所得だったら、(簡易帳簿の保管義務はあるけども)所得の合計だけ分かればいいわけでそんなに戦々恐々とする必要ないと思ったんだけどあってる?
・この金額以上は雑所得だめとかあったっけ?
・あと、税務調査来ても「じゃあお宅でブロックチェーン追ってください」のスタンスじゃだめかな?多少計算違いあったらちゃんと払いますよーのスタンスで >>502
それでいい。大雑把に申告して税務調査来たら更正させればいい
でもブロックチェーン追って下さいじゃあっちは計算出来ねえぞ。取引所内はオフチェーンだし。あと取引履歴残すのは税務署と戦う武器にする為で税務調査来て出すかは自由だぞ
雑所得に金額の制限は無い >税務調査来て出すかは自由だぞ
だよね
不正してないのにクレーム付けてきた相手に協力する筋合いはないわけで >>502
大雑把計算にも根拠は必要で
それ以上には合理的な完全でない計算で税金増やそうとしてくるよ >>505
無理だよ
あっちは合理的に証拠ある分にしか課税できないよ。銀行に出金したとか日本の取引所にあるとか >>506
合理的なって言ってるやん
完全である必要はないんだよ 個人で納税するにしても、税理士に頼むにしても
取引履歴や入出金履歴は全部保存しといた方が良い。
CSV、エクセルにコピペ、スクリーンショット。
対応が困難なデータは税理士に任せると逆に細かい部分で面倒な気がして
個人で納税した方が良いような気もしてる。
>>136
リクイは出来るだけスクショとっとけば多少カバー率低くても
最新コピペとスクショでエクセルに手動入力して
入出金履歴からの推定値でカバー出来ると思う。 >>501
資料保存はどのみち防衛策として必要だよ。
KYCと同じぐらい、CSV必須にして欲しいね(笑) 税務署来たら取引履歴は渡すけどCSVは渡さないな
電子署名した印刷用のコピぺできないPDFか、それを印刷したもの >>510
と言うより紙以外で受け取ってもらえるのか? >>512
データで持ってくこともあるよ
HDD持ってかれたことは今の所ないけど 税務署職員の人数にも限度があるし、仮想通貨の納税制度のインフラが完成してない段階で
仮想通貨にだけ集中して調査出来ないのでは? 費用対効果も考えると、、、 電子帳簿保存法の話かな?
原則は紙以外は代替物って位置づけなので印刷しとく必要がある希ガス csvを体裁整えて印刷とかアホらしいけど 印刷しろって言われたら紙代インク代でエグいことになるんだけど経費にしていいのかねえ 提出物は紙媒体を義務付ける法律ってある?
面倒だからSDカードに突っ込んで貼っ付けようと思ってたけど なんか確定申告するの初めてで税務署に取引履歴印刷した紙をどっさり持っていく奴居そうだなw そもそも雑所得の確定申告に詳細はいらないでしょ
収入いくら、経費いくらとかの数字だけ 雑所得の申告に詳細はいらない
ただし調査されたときは証拠として見せなきゃいけないので記録自体は残しておく必要がある これ白色の場合だけど雑所得が入ってないね
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
>>白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。
2?記帳制度
(1)?対象となる方
?事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※?所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
(2)?記帳する内容
?売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
?記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。 >>523
見せるかどうかは本人次第
間違ってHDDドリっちゃう事もある
>>524
間違い >>524
それ財産債務調書とゴッチャになってると思われ。
年間所得2000万円以上で年末に資産3億円以上(有価証券だと1億以上)だと
財産債務調書の提出が必要。これで税金を払うわけでは無い。
勿論、仮想通貨も資産として書く必要がある。 雑所得でも記帳制度や記録保存制度が適用されるのだろうか >>526
適切に処理できてるから問題ないって言って記録を消した人も居たよな むしろ海外メインで取得価格5%の方が嬉しいならHDDドリっちゃうかもしれない ところで海外取引所に置いてても所在は国内扱いで
国外財産調書の対象じゃないみたいねー。
勿論、財産債務調書の対象ではある。
財産債務調書はホント憂鬱だよねw 財産債務調書に書いても後にGOXしたりしたらどうすんだよ
税金払えんぞ 財産債務調書って1億だか3億だかの有価証券等の資産と書いてあるんだが仮想通貨も該当すんのか?
国外のほうに記載するとか聞いたが違うのか? 散々既出だと思いますが、身分証提出してない海外取引所の売買について、税務署が正当な根拠を持って税を徴収することは可能なのでしょうか? 絶対に税金払いたいのですが
記録の付け方具体例が分かりません
本でもサイトでもこういう風に記録して
こういう風に計算したら良いとかマニュアルないでしょうか? >>533
そんな事言っても去年稼いだけど現金落として
税金払えないと言われても控除されないからね。
盗難ですら生活必需品以外の雑損控除は難しい。
財産債務調書は資産把握が目的なのでそれ自体への課税はないし
追徴喰らった時に5%軽減される。
>>534
財産債務調書は仮想通貨も含まれるよ。
仮想通貨税務サービスでも提出前提だよ。
1億円以上で対象は有価証券のみで
仮想通貨含めてそれ以外だと3億円以上で提出義務。
どっちも年間所得が2000万円以上ある場合の話ね〜。
どうも海外取引所でも国外財産調書の方は関係無いみたいね〜 財産債務調書は見た感じ含み益込みで計算であってます? 海外取引所の有価証券やFXのポジションは国外財産調書の対象なんだが
仮想通貨が関係ないってどこからきてんの? 海外のFX業者で信用取引した仮想通貨の損益と
国内の仮想通貨取引所で取引した仮想通貨の損益は
合算出来るの? >>540
仮想通貨はどこの国にあるのかな?
逆に仮想通貨が国外財産調書の対象だというソースは? >>542
仮想通貨自体の所在は不明。定義次第になる
ただ取引所の仮想通貨は取引所のものでそれの権利をもってるだけだから
そういう意味では取引所の所在地に依存する。為替FXも実は一緒 質問を質問で返すのはアウトなんだけどなー。関係ないソースを先に出すべきやで
実質的にはどっちだというソースもないだろ >>543
じゃあ年末に送金して浮かせれば調書ださなくていいのか
って言うのは置いといて国税の仮想通貨の論文読んできてみ
「その所在については、現行では調書を提出する者の所在によることとなる。
しかしながら、例えば国外で仮想通貨を取り扱う業者の口座で仮想通貨を保有しているものは居住者が保有していても国外財産とすべきと考えられ、所在の判定の見直しが必要となる」で現状国税も決め兼ねてるから不要 >>545
それ国税が決めてますよーって、論文じゃないじゃん 国税の論文読んでたら自ら実質日本円にしたら課税って言っててワロタ
国外送金等の場合は、国家管轄権の制約から円から他の通貨に交換された
あとの資金の流れの把握が困難になるのと同様に、仮想通貨の場合にも技術
的な制約から仮想通貨に交換されたあとの価値の移転の把握は困難であり、
その入り口(出口)である法貨と仮想通貨との交換の場面でその交換の事実
等を把握することが最も適切な方法と考えられる。 国税怖えわ
仮想通貨が滞納者の管理下にある(滞納者が秘密鍵を管理している)
場合(ペーパーウォレット、ハードウェアウォレット、PC・モバイル
ウォレット)、次のようになると考えられる。
イ ペーパーウォレットの場合、印刷された紙そのものを、物理的に取り
上げる。ペーパーウォレットに記載されている秘密鍵を(どこかの)ウォ
レットにインポートして、その秘密鍵に紐づいている仮想通貨を差し押
さえ、換価する(させる)。ペーパーウォレットのコピーを他に持ってい
ればその情報で仮想通貨を移動させることができることに注意が必要で
ある。また、換価の具体的方法についても検討を要する。
ロ ハードウェアウォレットの場合、保存している媒体そのものを取り上
げるとともに、ハードウェアウォレットのパスワード(パスコード、パ
スフレーズ、リカバリーフレーズ)を本人から聴き出す必要がある(168)。
そのパスワードにより秘密鍵を(どこかの)ウォレットにインポートし
て、その秘密鍵に紐づいている仮想通貨を差し押さえ、換価する(させ
る)。 何ページに書いてある?
以下の書き方からすると原則は交換時課税だが
財やサービスとの交換(決済)の場合(他の仮想通貨との交換の場合も含む。)には、
収益計上の要否、得た財やサービスの評価、評価の額と手放した仮想通貨の円換算額とが異なる場合の取扱いも論点となる。
まず、対価を金銭以外のものによって収入した場合も収入金額を構成するから(所36、法22)、交換のときの財やサービスの価格で収益を計上する。
収益に計上する額は、財やサービスの価格が円で表示されている場合はその価格とし、円で表示されていない場合には提供した仮想通貨のその時点での価格を参照するのが妥当と考えられる。 >>551
サンクス。後ろの方だったのか
この章は税務上の手続きの中の
「情報収集」にあたる節なので、国税が情報を自ら取りに行くときの簡便的な手法を書いてるんじゃないか?
(だから「把握」って書き方をしてる) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています