>>146
>論文の話は国外財産調書だろ。あれは所在地が諸説あって定まらん

の根拠って何?
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm
にある
>(注2) 「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、
>例えば、次のように、その財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることとされています。
>(例)・「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在 ・「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在 ・「有価証券等」は、その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kaigaizaisan_tirashi.pdf
とかは無視?
根拠法令あるだろ?