今年の確定利益が20万以下なら確定申告しなくていいのは分かるけど、
僅かに出た利益でまた仮想通貨を買ったら、その利益は2018年には原資としてカウントされますよね?

例えば2017年に利益が+1万円で
2018年にその1万円で仮想通貨を購入したら、2018年の確定申告ではその1万円は原資にカウントされますか?