兌換性という点が焦点かと思うのですが。
もしくは、1億円相当の絵画と、同額相当の美術品と交換したあとに、税金計算の締め日を迎え、後日、その美術品が盗作と判明して評価額が1万円くらいになってしまった場合も、交換時の1億円というレートで税金がかかるのでしょうか?