儲けたお金の税金・確定申告10 【1000万円以下専用】
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>>459
PC押収してバラバラにしても問題無いよつに法律改正されたからな。
解析されてパスワードやサイトを毟られ蹂躙できるんだぜ、税務署は!! >>461
残念。50万円の通貨が100万になったので、50万円分が課税対象 何で原資を抜くかと言うと
そこからたとえ暴落して0になっても
減資分は確保されてるから損にはならないからだよ
原資抜くときは税金分も考えて抜くと良い この暴落で税金払わなくてよくなってさらにマイナスになるやついるよなwww しゅまん頻出の質問だとは思うけど…
aコインで50万の損失
bコインで100万の利益
これって100万の利益だけ課税対象ってことであってるよね?はぁ… >>471
同じ雑所得内だから合算できるって話だよ >>472
たたた助かった…
ありがとうございます ふるさと納税ってみんなするの?
住民税免除でさらに美味しいもの貰えるってメリットしかない認識でいいんだよね doge でzcash買って
またdogeに戻した時ってどうやって計算するの?
それぞれの円建て金額で計算? 今からiPad買ったりオンラインサロン登録したりで経費にするってのはもう手遅れですか?
減価償却とかよくわからん 仮想通貨のビットコイン、アルトコインのハードフォーク狙いなら、海外取引所 Binance (バイナンス) の登録が便利。
コインを移動させるだけで、ハードフォークコインがもらえる。しかも、手数料も格安。
バイナンス 日本語対応
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Rock54: Caution(BBR-MD5:b73a9cd27f0065c395082e3925dacf01) 減価償却はマイニングマシンの話で
PCやipadとかは経費でしょ 学生で親の扶養入ってる奴とかで
三百万とか利益出てたら
面倒くさそうだな >>480
そんなんだ、ありがとう
なら今のうちに必要なものは買っておこうかな 俺は3万くらいのタブレット買って
完全に仮想通貨のみの用途だから全部落とすよ。 タブレットを経費にする場合は
今年買ったら今年の経費、来年買ったら来年の経費という具合に年越しは無理ですよね? 昨日の一瞬の暴落で
140万→170万で5BTC分抜いた 「A取引所で100万で買った数種類の通貨を同じタイミングで90万で売却。」
この場合、数種類の通貨の内訳によっては課税の対象になるんかな。
取引所内の同じ雑所得として見てくれたら良いんだけど。 バイナンス取引所のBNBトークン爆上がりするからオススメしとく!
http://bitmanager.club/BINANCE りかくしてもうかったお金で、冷蔵庫やテレビを買い換えた
手元にほとんど残ってないから、申告不要でよかった 1000万くらいの利確なら、税務署は固定資産、積立保険資産など把握して数年放っておく
無申告税と年利14%オーバーの延滞税でメシウマだから
ソースはオレw >>485
>>486
無理?来年買ったら当然来年の経費だよ。 雑所得ってやっぱ納得いかんよね
国税庁仕事サボってるだけやん >>493
ここは1000万円以下の雑魚専用スレだぞ☆ 納得いかなければ株と同じで譲渡所得で申告してみるんだな
毎年利益が出続けてる以上は、税務署的にも雑所得での申告と大差ない
ただ損失が出て繰越しようとしたときには、
税務署からお尋ね来るだろうな ここの管理者が配信してる有料サービスはマジでお勧めww
グループにはあと5人しか入れないから入った方がいいよwww
https://www.facebook.com/groups/1613909322034660/ >>499
1000万で分けてるというか、
痴呆老人のちゃんばばがここには書き込まないから
こっちのほうがクリーンでいい まーおれ含めてこんなとこでワイワイ騒いでるやつらからの税収より
取引所からまとめて上がってくる法人税の方がメシウマだろうさ 国税はw
ビットフライヤーなんかどんくらい収益上げてんのやら >>504
サーバー落としてBFFXで客から搾り取ってるからな
国税の調査で悪行が全部バレればいい >>504
国内の取引所は基本的に初心者騙して金儲けだもんなぁbfは圧倒的に酷い
海外の取引所がどんどん参入してくればいいのにと思ってる ビッフラは株主企業からしても、
あからさまな金融庁天下り先だからどうかな
ビッフラ以外の底辺取引所のほうがヤラれるだろ 質問です
株の損失は相殺できないけど
fx、外貨定期等の損失は雑所得として相殺出来ますよね?
また三年繰越ルールも使えますか? 株とFXはそもそも分離課税なので、雑所得である仮想通貨と通算できません
外貨現物の損益は仮想通貨と通算できます
仮想通貨は雑所得なので繰越できません
単年ごとの計算です >>509
仮想通貨の損に限り繰越せない
fxの損は繰越せる(三年)
損益通算は可能って事でいいですね?外貨は雑所得なので 為替差損は繰り越せて
スワップ、金利は源泉されてるのでその分は出来ないと言う事ですね? 申告分離課税の対象は金融庁認可の取引所で取り引きされる、法律で特例が認められている商品だけです
つまり、仮想通貨は現物もFXも申告分離課税ではありません
損失繰越の特例も同様です https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm
先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じたときは、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。
「先物取引に係る雑所得等」は外為FXや先物・オプションを指す。
仮想通貨の現物・先物・証拠金FXや、現物の外貨や株は含まれない。
なので、仮想通貨に関する損益は、通算も繰越もできない。
(海外FXとは通算のみ可能) ・外国為替証拠金取引業者(国内の登録FX業者)
為替差益:雑所得の分離課税
金利:雑所得の分離課税
・外貨預金
為替差益:雑所得の総合課税
金利:源泉分離課税
・上記以外の通貨取引(外貨現物や海外取引所の証拠金取引、仮想通貨の取引など)
為替差益:雑所得の総合課税
金利:雑所得の総合課税
厄介だよな。分類してみると仮想通貨の現物が税制変わらない気分になる ビットコイントレードで事業所得だの、法人設立だの言ってるやつは頭大丈夫かと思う。
税務調査入ったら法人性を間違いなく否定されるよ。
bfやccでポチポチやってるのが事業な訳がない。
競馬のハズレ馬券費用訴訟がいくつも起こってるけど、全部雑所得なのは認めた上で争ってるよ。 >>516
実際、今後も仮想通貨の特に現物は優遇税制されることはないよ。
ドルの現物や、ゴールドやプラチナの現物が
総合課税なのを考えればすぐわかる。
仮想通貨のFXや、外貨FXとかは、
しょせんは国内の取引所で、日本に納税義務がある連中が
金の奪い合いをしてるにすぎない。
勝利者の税を一律20%で優遇しても、国としてはかまわない。
しかし、仮想通貨や外貨、貴金属の現物取引は、
海外の連中との金の奪い合いになるので、
海外への国富流出の危険性を、国としては負ってる。
だからこんな市場へは参加させたくないので、優遇税制は取らない。 HYIP詐欺師のBCGOD(小玉歩)に注意
https://twitter.com/BCGOD777
2 承認済み名無しさん@無断転載は禁止 2017/05/03(水) 10:24:03.83 ID:xhTUMC+w
BC-GODこと小玉歩は、自ら誤爆し名前がバレて脱税が囁かれたため、100btc投資した画面を偽造し投資したことにした。
100btcをマネロンするために投資した事にしたわけだから、当然に飛ぶ事も知っていたし、彼的には、上手くいったわけ。
一方で、マネロンのための偽造画面とも知らずに、釣られて投資した被害者は、小玉歩を追及してみるのもいいと思う。
4 承認済み名無しさん@無断転載は禁止 2017/05/03(水) 19:35:56.86 ID:xhTUMC+w
利払い止まったhyipが復活した試しはないから飛んだと思って良い。
このリッチモンドバークスもsportarb同様にbc-godが自信を持って強気にオススメしていた案件
bc-godは首を吊るべきだと思う。
13 承認済み名無しさん@無断転載は禁止 2017/05/09(火) 08:51:20.44 ID:nP6YR7Q6
bcgod性懲りもなく
bitarbの紹介者になってるな
やはりこいつ思い切りグルやん
紹介料でウハウハだったしな 計算めんどくさくて多少損してもいいんだけど
すべての取引所の仮想通貨を全て円に変えて出金して
利益=出金額−入金額
って言えば許される? >>520
額にもよる
1000万円以下ならたぶんセーフなんじゃない
そのレベルの誤差を税務署がつつきには来ない @8/16 JPY1,000,000でXRP50,000購入(XRP=¥20)
A8/16 XRP50,000を売りBTC1購入(BTC=¥1,000,000)
B11/1 BTC1を売りXRP60,000購入(BTC=¥1,200,000、XRP=¥20)
の取引を行い、最初の購入原価1,000,000円がBの時点で1,200,000円になっていた場合は
@の取引は利益なし
Aの取引は利益なし
Bの取引は利益200,000円
ということであっているでしょうか?
またBの時点でのXRPの評価額は1,200,000円だとして今月のXRPの高騰を受け
(XRP=100円)評価額が6,000,000円になった場合、12月31日までに利益確定を
しなければ含み益として4,800,000円は課税対象にならないでしょうか。
ご教授願います。 >>517
> bfやccでポチポチやってるのが事業な訳がない。
マジレスしてあげると、事業かどうかってのはちゃんと所得税法施行令63条に書いてあって、
仮想通貨のトレーダーってのはその8項あるいは12項に近い
つまり事業になりうる
ただ、サラリーマンの場合は事業以外で時間的な束縛があるから事業に費やす労力が認められないし、
事業所得だけで食っているとも言えないから継続的な仮想通貨のトレードが事業所得として認められにくい。それだけ
年収100万未満のパートとかニートだったらほぼ間違いなく事業所得にできる
あと、税務調査で法人性を否定されることはない。そもそも法人格は国家によって否定できない。否定したら憲法違反 ま、おれは申告しないけどね
2、300万の利益でいちいちうごかないから メルカリで10数万売った
仮想通貨で10数万
株で特定口座で10数万稼いだ
この場合確定申告あわせてしないとだめなの? そんな何十万人も一件一件できないよ
地方で納税人が少ない税務署はやばいとおもうけど 何十万人とか簡単っしょ
未申告は経費なしで全額利益でいけて
取引所からの調書で簡単に取れるからね
給与所得がないと税率低いから見逃される可能性は高いけど >>525
メルカリと仮想通貨は合算で考える
株は別 >>522
@で買ったBTCをすぐに全部Aで売ったのね。なら損益0。
Bは1BTCを売って20万の収益。課税対象はその20万。
買ったXRPを来年以降まで持ち越す分には、今年の課税は無し。含み益/含み損は対象外
来年以降で、売ったときに始めて確定する(そのときに、取得額1XRP=20円で計算する) >>511
違う違う。外貨fxは確かに雑所得だけど
分離課税の特殊な雑所得なの。
ていうか国税のQA読めよお前の疑問が完全に書かれてるから Bittrex過去の履歴消えてる場合はどうしたらいい? >>529
ありがとうございます
足したら確定申告ですね
最悪です
ありがとうございます >>535
あ、それだと全部出てくるのか・・・
でもExcelないからCSVもらってもなぁw 四月末まで海外旅行に行ってる知り合いを密告したいのですが、名前だけでいいんでしょうか?多分200万くらい浮いてると思います。
もし違ったら嫌ですけど多分申告しないと思います。
申告するなら、Twitterとかで確定申告だりーなーとか言うと思うんで >>536
メルカリの原価ってないの?
>>537
メモ帳を使うしか >>537
GoogleのspreadsheetsでCSV読めなかったっけ。
ちょっと小細工した記憶があるけど 仮想通貨FXは通貨の証拠金取引で登録業者でやってるから分離課税で申告してみるわ
現物はちゃんと総合課税で申告する
国税が今月出したPDFにFXについて記載なかったろ
こっちがどうとでも解釈できるいい加減な仕事してる奴らが悪い
やつらの落ち度
俺は悪くない >>538
管轄の税務署に脱税の情報があるとTELしたら親身に聞いてくれるよ >>539
家にあったものを売っただけなのでそれに買値がつくなら原価は売ったお金以上になります
それなら関係ないですか?
そしたら仮想通貨も20万超えなくて無税になれそう
仮想通貨スレでごめんなさい >>545
買値以下で売ってるものは申告しないでよし
と俺は思ってる >>536
申告しなくてもまず問われることはないと思いますが、そのへんは万一のリスクを踏まえての判断でしょうね >>549
あと、そもそもメルカリの売上は利益に該当するものでしょうか >>541
思いっきり国税のPDFに載ってるのになんでこんなバカが湧いてくるのか理解に苦しむ。
こんなIQ低いやつがよく今まで生きてこれたもんだ 今現在確定している利益の事ではないので恐縮なのですが
最近BTCの送金が詰まりまくっているので12月31日には各販売所での投げ売りが始まるのではないかと狙っていて
購入確定時間が2018年1月1日0:00を1秒でも過ぎた場合は2018年の購入費用となり、逆に1秒でも早く購入してしまうと2017年の経費になってしまうという認識で正しいでしょうか? ビットコインを1000万円購入、草コインで20倍に、年末にビットコインに戻して損益プラス1億9千万円。
これで、年明けにアルトコインで連敗して、2億円が200万円になった場合、税金はどうなりますか?
こういう時に税務署に申請しなかった場合は逮捕されますか? >>556
年をまたいだ損益通算はできないので約二億に対して課税
額がでかいので当然逮捕、運が悪ければマスコミで報道される 去年、為替で損して損失繰越したんだけど、今年の仮想通貨の利益と相殺できるよね? >>556
日本円に戻してないなら課税対象にならない A(国内取引所)で1HOGEを円建てで買う
↓
B(海外取引所など)に1HOGEを送る
↓
Aに1HOGEを送り戻す
↓
Aで1HOGEを売る
買った1HOGEはBに残っており、売った1HOGEはマイニングによって得たものなので別物だと主張する
そうなると所得額から架空のマイニング経費を差っ引くことができる
どう思うかしら皆さん >>557
物品でも課税対象なんですね。
でもよく考えると、物品に対して課税されるなら、例えばある絵画を古物商から数万円で購入後、市場価値が値上がりして1億円の価値がついたら、その分の差益で税金が発生するのでしょうか?
兌換性がポイントですか? アルト→アルトとか繰り返しまくってるのExcelでかなり細かく管理してても残高が合わないw
これどうしても合わない分は年末に棚卸損失みたいなことしてもおk?
経理の世界だと普通に認められるんだが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています