>>389
これは有価証券の取り扱いについてのみ有効な内容ですよね?
仮想通貨は有価証券ではなく
「貨幣の機能を持ったモノ(2016年閣議決定)」扱いなのだが、
有価証券だというなら、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html
第二条の1〜21のどれに該当するんだ?(モノ扱いなので該当せずのはずだが)