0395承認済み名無しさん@無断転載は禁止垢版 | 大砲2017/09/10(日) 20:38:52.28ID:5iutQV6M >>389 これは有価証券の取り扱いについてのみ有効な内容ですよね? 仮想通貨は有価証券ではなく 「貨幣の機能を持ったモノ(2016年閣議決定)」扱いなのだが、 有価証券だというなら、 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html 第二条の1〜21のどれに該当するんだ?(モノ扱いなので該当せずのはずだが)