>>114
>そこに国内から繋いで遊んでる。

警察は国内扱いするから、その点踏まえておいた方が良いぜ。


>>116
>ちゃんばばは上場アルトにおける馴れ合い売買のスキームは否定しないということで大丈夫なんやな

「操作」は不味いんじゃ?
「馴れ合い売買」も微妙で不味い気がするけど。


>>129
>その1円未満の端数処理は「株式等」に限定されてるんじゃないの?

国税通則法の119条2項で
>2  政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html
ってのがあって、この解釈の通達で
>(国税の確定金額を算出する過程における算出額の端数計算)
>
>6 国税の確定金額を算出する過程におけるその算出額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/09/01/119.htm
と「過程」でも原則端数切り捨てOKっぽいけど。と言うか、この表現だと四捨五入や切り上げをしてはならないのでは?「捨てても良い」じゃ無いよ。


>>291
>改正資金決算法による日本の仮想通貨の定義
>1、不特定の者に対して代金の支払い等に使用でき、かつ法定通貨と相互(日本円や米国ドル)に交換できる。

この1の後半の「法定通貨と相互(日本円や米国ドル)に交換できる」って何処から出て来た?