>>284
改正資金決算法による日本の仮想通貨の定義
1、不特定の者に対して代金の支払い等に使用でき、かつ法定通貨と相互(日本円や米国ドル)に交換できる。
2、電子的に記録され移転できる。
3、法定通貨または、法定通貨建ての資産では無い。

ドルや円建ての相対市場がないアルトは仲間内で石ころに値段つけてるのと同じ。仮想通貨に当たらないし