>>201
「法定通貨建ての資産では無い」の解釈間違ってるよ

この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、
又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻その他これらに準ずるもの
(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。
この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。

わかりやすく説明すると、電子マネーやデビットカードなどもスマホやパソコンで使うことができるけど
これらは「仮想通貨」の定義から省きますってことだよ