改正資金決算法による日本の仮想通貨の定義
1、不特定の者に対して代金の支払い等に使用でき、かつ法定通貨と相互(日本円や米国ドル)に交換できる。
2、電子的に記録され移転できる。
3、法定通貨または、法定通貨建ての資産では無い。

この定義であれば、
1000万円で1000万円分BTC(法定通貨建ての資産価値0円)を買う
値下がりして買った時と同量のBTC500万円分を(法定通貨建ての資産価値0円)を売る

500万円に収入として課税されるのかな