「株式等」は仮想通貨が出現する前に書かれた文言だから、
金融商品の性格を帯びたものをすべて含むと考えるのが妥当

ただ127のような常識の範囲(常識とは税務署が考える常識だぞ)を
超える手法は租税回避行為と認定されてアウト