例えばイギリスのLPを使って株主や代表社員となって
日本に株式会社や合同会社を設立することも出来よう
自分は代表取締役等になれば仮想通貨の売却益により
日本で事業を始められしかもその過程で課税されない
これで法人成りの際に必要な高額の税負担を節税可能
(もし自分の理解が間違っていたら申し訳ないけれど)

ジェネラルパートナーを立てるために法人が必要だが
ノミニーを使っても法人を持つことに抵抗があるなら
オランダ等に財団を設立してそこの保有企業にすれば
名実ともに自分の法人ではなくなる。でも理事として
法人のコントロールは相変わらず可能。オランダでは
財団は10万円台で設立できるし他の国でも同じくらい