0129承認済み名無しさん
2017/12/18(月) 14:12:05.71ID:sflg6yvh法人ではないので仮想通貨を出資しただけでは課税されない
また利益を配当しない限り課税の対象にならないはずだから
利確して他の通貨を買いたいとか事業に充てたいとかならば
べつに海外に移住する必要はない
ジェネラルパートナーとなる法人を設立する必要はあるけど
そこでノミニー(代理人)を利用すれば自分の名前は出ない
LPの枠組は英米中心に世界中で様々な用途に活用されている
日本にも一応LP制度はあるけど金融商品取引業の登録が必要