>>969
最高裁判例では個人事業者であっても
従属関係にある場合は労働者として認められる場合があるとしている。
https://www.tenma-lo.jp/case/labor-problem/union/union01/1162

つまり「嫌ならNoと言える対等な契約関係にあるかどうか。」
「請負内容を実現するのに請負側に自由な裁量があるか」

ましてゆいの場合は当時未成年であるタレント。
未成年者には深夜の時間の制限があるのは良く知られているが、
運営側は未成年者の使用に関して
安全や健康に十分に配慮しなければならない。
ケガしても知らない、なんて通用しない。