お通しに金額だけの価値があるかどうかなどどうでもいい。
確かに商品なりサービスなりの提供あっての金銭授受。
納車費用は実際のサービスを提供してないに
金銭の授受がある。
税法上問題ないか、国税に見解聞いてみよう。