>>854
追い越そうとしている車を妨害する行為は、事故を誘発することになりますので違反となります。速度を上げて並走することも同様です。(道路交通法第27条 1項 2項)

追い越しを受けた場合はスピードを保ち、静かに抜かれなくてはなりません。違反した場合は違反点数1点と反則金の対象となります。

自分が抜かれることに対して不愉快な感情を持つ人も少なくないと思いますが、事故で命を落としては元も子もありません。

先を急ぐ者には道を譲り、安全に目的地にたどり着くことを考えましょう。