左車線からの追い越しは、違反

追い越し車線ではない通行帯で追い越しを行うと「追越し違反」となり、加点2点と普通車の場合は反則金9,000円が課せられてしまいます。
しかしこれはあくまで「追い越し」をした場合であり、いわゆる「追い抜き」であれば違反にはならないとされています。
追い抜きとは、進路変更をせずに、前方の異なる通行帯を進行している車両の前へ出ることです。つまり、左車線から追い抜いて右車線に戻ってしまうと違反になり、そのまましばらく左車線での走行を続ければ違反にはならない、とされています。

⇒明確な道路交通法違反、法律違反を堂々と書き込むのはどういう根性しているの?