手付け金というと『倍返し』しなきゃいけないから、わざわざ『申し込み金』と言い換えているんでしょうか?

≪強行法規と抵触する条項の取扱い≫

では、強行法規違反であることが判明したが、貴社としては、できれば残しておきたい条項である場合にはどう対応すべきでしょうか?

この場合には、原案の実質的な意味を維持しつつ強行法規違反とならないように条項を修正できないか工夫をしてみることを最初に検討すべきですが、うまくいかないことが多いでしょう。
そこで、実際には、強行法規に違反するかどうかはっきりしないグレーゾーンで条項を修正するということも検討すべきでしょう。

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