法人から個人への売却は、売却額が時価>簿価の差額が売却益として法人の益金に反映されなきゃならん
でもその売却額が時価の半分以上あれば低額譲渡にならんから税法的には問題ないでしょ

その法人から払い下げた車を個人が乗って売却した後に利益が出ても個人の事業用の経費に上げるわけじゃなきゃそれも問題ない
絵画みたく値が上がる旧車や元値が高額なスーパーカーとかじゃなければ転売目的扱いにもならん