宅建業法では、業者売主で個人買主の場合、所有権留保をすることを禁止しているが、引渡し後に業者が受け取った金額が代金の10分の3以内の場合や、買主が抵当権などを設定できる見込みがない場合は例外。


分かったか?留保付きは原則禁止なんだよ。売り主の保全目的に限定されるということだ。