調べてきた
【道路交通法第71条】
5-3.正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、
自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、
又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。

正当な理由があり、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音とは言えないので違反にはあたらないな