>>785
自動車重量税:
平成27年5月1日から平成29年4月30日までの間に、新車登録及び初回の継続車検を受ける場合で、期間内1回のみ。

当方これに該当するんだけど、新車登録時に使ってるから初回車検時は対象外になるのかな?