過失認定には、三角地帯が津波に呑まれることについての具体的予見が必要で、そこに関しての検討が不十分との意見があるが、
三角地帯にいたわけではないんだよね
当時のおかれた状況は、校庭にいて、程なく校庭に津波が到来することについては具体的に予見していたというもの
避難先選定の合理性で事足りるんだよね
三角地帯が山よりも近いならまだしも、時間的有利性もない
より早くより高くの両方の条件を満たしていたのは山
山が危険であるとの認識はあるとしても、危険が具体化する兆候があったとの証拠はなし
山リスクは恐れの段階であって、危険が差し迫っていると認識し得た津波からの回避において、抽象的危険を考慮して躊躇したのであればそれは不適切
三角地帯へ向けて避難開始していたのだから、三角地帯が危険となる具体的予見が必要というのは筋が通らない
三角地帯を経由して整備された道路を使い、山を挟んで学校反対側からの登山道から山に登ろうとしていたとなれば、
山が津波に呑まれるとの具体的予見が必要と言うことになる
これはおかしいということがわかるだろう