財政法第5条

第5条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、
又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。
但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、
この限りでない。

▼第二次安倍政権以降、国会の議決をとったことはない。

▼野党が財政法第5条違反を糾弾したことはない。グルだ。